熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働者災害補償保険法 第20条の10

クイックジャンプ

この節に定めるもののほか、複数業務要因災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法20条の10は、複数業務要因災害の保険給付について必要な事項を厚生労働省令に委任する規定。給付額の算定や請求手続の細目は施行規則で定まる。

Q · 副業の過労で倒れたとき、複数業務要因災害の細かいルールはどこに書いてあるの?

法律本体ではなく、委任先の厚生労働省令で具体的に定まります。

労働者災害補償保険法20条の10は委任規定であり、本体には大枠しか書かれていません。給付基礎日額の合算方法、請求手続、必要書類といった具体的な運用は、本条が「必要な事項は厚生労働省令で定める」として労働者災害補償保険法施行規則に委ねています。さらに過労死ラインの判断は厚生労働省の認定基準(通達)に落とし込まれており、本当の保護内容は法律→施行規則→通達まで読まなければ見えてきません。

解説

平日は会社員、夜と週末はデリバリーの配達。どちらも限界まで働いて、ある朝、胸の激痛で動けなくなった。かつてのあなたは、ここで詰んでいた。労災は職場ごとに残業時間を判断するため、一つの会社で過労死ラインに届かなければ、二つ合わせて月150時間働いていても労災は下りなかった。2020年9月、この壁が崩れる。複数業務要因災害という新しい枠組みが生まれ、複数の勤務先の負荷を合算して脳・心臓疾患や精神障害を判断できるようになった。20条の10は、その制度の細かいルール、給付額の計算や請求手続を厚生労働省令に委ねる条文だ。一見地味な委任規定だが、その先にある省令こそが、副業時代のあなたの命綱を具体化している。条文本体ではなく、委任先の省令まで読まなければ、本当の保護内容は見えてこない。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法第20条の10は、複数業務要因災害に関する保険給付について、同節の規定以外の必要事項を厚生労働省令に委任する規定である。給付基礎日額の算定や請求手続といった具体的な運用は、本条を根拠とする労働者災害補償保険法施行規則および厚生労働省の認定基準により定められる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1複数業務要因災害とは何ですか?

複数の勤務先の業務上の負荷を合算して、脳・心臓疾患や精神障害を労災認定する枠組みです。2020年9月施行で、一つの職場だけでは過労死ラインに届かなくても合算で認定されうるようになりました。

Q2複数事業労働者とは誰のことですか?

二つ以上の事業場で同時に労災保険の対象として働く人を指します。正社員+副業、ダブルワーク、掛け持ちパートなどが該当し、給付基礎日額の算定でも全勤務先の賃金が合算されます。

Q320条の10は具体的に何を定めていますか?

本条自体は実体的な給付内容を定めず、複数業務要因災害の給付に必要な細目を厚生労働省令に委任する規定です。実際の計算方法や手続は労働者災害補償保険法施行規則に書かれています。

Q4副業先の労働時間の記録は必要ですか?

認定の分水嶺になります。合算審査では各勤務先のシフト表やタイムカードが必要で、副業先が倒産・廃業すると記録が散逸するため、本人が健康なうちに月単位で手元に揃えておくのが安全です。

Q5業務委託の副業でも複数業務要因災害の対象になりますか?

原則対象外です。守られるのは各勤務先で労災保険の適用を受ける「労働者」で、業務委託(フリーランス)扱いの副業は合算の対象から外れることがあります。実態が雇用か否かで判断されます。

Q6複数業務要因災害の請求は誰が手続きしますか?

本人主導が基本です。複数の勤務先の情報を束ねる必要があり、どの会社も消極的になりがちなため、被災者本人または遺族が労働基準監督署に請求するケースが多くなります。

Q7業務災害と複数業務要因災害はどう違いますか?

業務災害は一つの職場の負荷だけで判断します。複数業務要因災害は複数の勤務先の負荷を合算して判断する点が違い、対象は過労による脳・心臓疾患や精神障害などに限られます。

Q8複数業務要因災害はいつから始まりましたか?

2020年9月1日施行です。同年の労災保険法改正で20条の2から20条の10までの節が新設され、副業・兼業の広がりに対応する三つ目の労災の入口として制度化されました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1副業で過労になっても、本業の会社だけが残業させたわけじゃないから労災は無理ですよね?

2020年9月の改正で、その「無理」が変わった。複数業務要因災害(労働者災害補償保険法7条1項2号)として、すべての勤務先の労働時間や負荷を合算し、脳・心臓疾患や精神障害を判断する。一つの職場だけでは過労死ラインに届かなくても、合算で届けば認定されうる。業界裏話ヒント:まず本業の業務災害として申請し不支給になっても、複数業務要因災害として改めて判断される運用がある。最初から「複数事業労働者です」と申し出ておくと、二度手間を避けられる

Q2複数業務要因災害の細かいルールって、どの法律を見ればわかるんですか?

労災保険法本体(20条の2から20条の10)には大枠しか書かれていない。20条の10が「必要な事項は厚生労働省令で定める」として、具体的な給付額の計算や請求手続を労働者災害補償保険法施行規則に委ねている。本当の中身は省令側にある。業界裏話ヒント:法律だけ読んで「よくわからない」となるのは、肝心の運用ルールが省令や通達に落とし込まれているから。労災は特に通達行政の色が濃く、厚生労働省の認定基準(通達)まで読んで初めて実務が見える

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 複数業務要因災害という制度ができたことは知っていても、合算されるのは過労による脳・心臓疾患や精神障害など特定の負荷に限られる点まで知る人は少ない。副業先で転んで骨折したような個別の事故は、依然として発生した職場の業務災害として扱われ、合算されない
  • 「労災は会社が手続きしてくれるもの」と思いがちだが、複数業務要因災害では複数の勤務先それぞれの情報を束ねる必要があり、本人が主導しなければ話が進まないことが多い。どの会社も「うちだけの責任ではない」と消極的になりやすい
  • あなたから見れば「二つの仕事で疲れ果てた」という一つの事実だが、制度から見れば、給付基礎日額の計算は全勤務先の賃金を合算する(複数事業労働者)。この合算によって、受け取れる休業給付が単独職場の労災より増えることがある。知らないと、本来より低い額で泣き寝入りする
dimensionthisArticlealternatives
判断の単位複数業務要因災害(20条の10/20条の2):複数の勤務先の負荷を合算
対象となる傷病過労による脳・心臓疾患、精神障害など特定の負荷
給付基礎日額全勤務先の賃金を合算(複数事業労働者)
細目の根拠20条の10が厚生労働省令に委任

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 正社員として月45時間、副業のコールセンターで月60時間。どちらも単独では過労死ラインに届かないが、合算すれば105時間。倒れたとき、複数業務要因災害として認定される可能性が出てくる。鍵を握るのは、両方の勤務先の労働時間記録を揃えられるかだ
  • もし、副業先の会社が労働時間の記録をまともに付けていなかったら? 合算しようにも証拠がない。複数業務要因災害の請求では、複数事業労働者本人がシフト表やタイムカードを自分で集めておくことが、認定の分水嶺になる
  • 倒れてから請求までの猶予はある。だが副業先が倒産・廃業すれば、賃金台帳もタイムカードも散逸する。記録は今のうちに自分の手元へ。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第20条の10は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第20条の10の条文原文は「この節に定めるもののほか、複数業務要因災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第20条の10は第二節の二に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第20条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。