要点労働者災害補償保険法 20 条の 9 は、複数事業労働者障害年金・傷病年金の受給者が常時または随時の介護を現に受けているとき、その請求に基づき複数事業労働者介護給付を支給すると定める。
Q · 副業をしていて事故で重い障害が残ったら、年金とは別に介護のお金ももらえるの?
要件を満たし自分で請求すれば、年金とは別に受けられる
受けられます。労働者災害補償保険法 20 条の 9 により、複数事業労働者障害年金または傷病年金の受給者が、省令基準(第 12 条の 8 第 4 項)以上の障害で常時または随時の介護を要し、かつ現に介護を受けているとき、複数事業労働者介護給付が支給されます。ただし「その請求に基づいて行う」ため自動では出ず、自分で労基署へ申請しなければ一円も入りません。生活介護を受けて障害者支援施設に入所中、所定施設への入所中、病院への入院中は支給対象外です。請求権は 2 年で時効消滅します。
昼はオフィス勤務、夜は配送のアルバイト。二つの職場で働くあなたが、配送中の事故で重い障害を負い、家族の手なしには暮らせなくなった。この条文は、そんな複数事業労働者のための介護給付を定める。押さえるべき点は三つ。第一に、対象は複数事業労働者障害年金または複数事業労働者傷病年金を既に受けている人で、その障害が一定以上に重く(第12条の8第4項の厚生労働省令で定める程度)、常時または随時の介護を要し、かつ現に介護を受けているときに支給される。第二に、自動では出ない。条文は「その請求に基づいて行う」と言う。つまりあなたが申請しなければ一円も入らない。年金は受け取っていても介護給付の存在を知らず、申請し損ねる人が後を絶たない。第三に、障害者支援施設に入所中(生活介護を受けている場合)や病院に入院中は支給されない。施設や病院が既に介護を提供しているからだ。この除外を知らずに二重に請求して却下される人もいる。
労働者災害補償保険法 20 条の 9 が定める複数事業労働者介護給付とは、複数の事業場で働く労働者が業務上の負傷・疾病により重度の障害を負い、複数事業労働者障害年金または傷病年金を受給する者に対し、常時または随時の介護を現に受けている期間について、その請求に基づき支給される保険給付をいう。2020 年の複数事業労働者保険給付制度の一環として創設された。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業場を所轄する労働基準監督署です。介護給付支給請求書を提出します。年金を受けていても自動では支給されず、自分で請求しなければ一円も入りません。
2 年です(労働者災害補償保険法 42 条)。介護を受けた月ごとに権利が発生し、過去 2 年分を遡って請求できますが、毎月 1 日に最も古い 1 か月分が時効で消えていきます。
介護給付支給請求書のほか、障害の程度や介護の必要性を示す医師の診断書、介護の実態を示す記録(介護日誌、ヘルパー利用明細など)が求められます。所轄労基署で様式を確認してください。
別制度なので併せて受けられる場合があります。介護保険法の要介護認定とは別枠で労災の介護給付は動きます。片方だけで満足して、もう片方を取りこぼさないよう確認が必要です。
できます。決定を知った日の翌日から 3 か月以内に労働者災害補償保険審査官へ審査請求し、さらに労働保険審査会への再審査請求、取消訴訟へと進めます(労災法 38 条)。
違います。常時介護を要する状態と随時介護を要する状態とで、それぞれ厚生労働省令の定める上限額・下限額が異なります。具体額は省令で定められ随時改定されます。
あります。月を単位に上限額が定められ、実際に介護費用を支出した額が支給されます。費用を支出していない家族介護などでも一律の下限額が保障されます(額は省令で規定)。
2020 年(令和 2 年)9 月 1 日施行です。副業・兼業で複数の事業場で働く労働者の保護を強化する改正で新設され、全勤務先の賃金を合算して給付額を評価します。
いいえ。2020年改正後の複数事業労働者制度では、すべての勤務先の賃金を合算して給付額が決まり、介護給付もこの枠組みの中にあります(労働者災害補償保険法20条の9)。業界裏話ヒント:合算は自動ではなく、請求時にすべての勤務先の賃金を申告して初めて反映されます。一社分しか申告しないと、本来より低い額のまま給付が固定される。掛け持ちしていた事実は、自分から出さないと拾われない
要件を満たせばもらえます。複数事業労働者障害年金または傷病年金の受給者で、障害の程度が省令基準に当たり、現に介護を受けていることが条件です(労働者災害補償保険法20条の9)。業界裏話ヒント:年金を受給していても、労基署が介護給付を自動で案内してくれるわけではありません。「受けているはず」と役所任せにしている間に、申請しないまま月が過ぎて時効で消えていく。年金と介護給付は別の蛇口だと割り切って、自分から確認する
一律ではありません。除外されるのは、生活介護を受けて障害者支援施設に入所している間、省令で定める施設に入所している間、病院や診療所に入院している間に限られます(労働者災害補償保険法20条の9第1項各号)。業界裏話ヒント:同じ「施設入所」でも、受けているサービスが生活介護かどうかで支給の可否が分かれます。入所先の種類とサービス内容を一度確認するだけで、止まっていたはずの給付が続くケースがある
もらえます。親族などによる介護で費用を支出していない場合や、支出額が下限額に満たない場合でも、一律の下限額が支給される仕組みです(労働者災害補償保険法19条の2を準用、額は厚生労働省令で規定)。業界裏話ヒント:「お金を払っていないから対象外だろう」と思い込んで申請を諦める人が多い。実費を出していなくても下限額は出る。家族介護こそ、この下限額を取りに行く価値がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる災害 | 複数事業労働者の業務上の負傷・疾病による障害 | — |
| 賃金(給付基礎日額)の算定 | すべての勤務先の賃金を合算して評価 | — |
| 前提となる年金 | 複数事業労働者障害年金・複数事業労働者傷病年金 | — |
| 共通する要件・除外 | 常時または随時の介護+現に介護+請求主義/生活介護での施設入所・入院は除外 | — |
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