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労働者災害補償保険法 第38条

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  1. 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
  2. 2.前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
  3. 3.第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 38 条は、労災給付の不支給など保険給付の決定に不服がある者が、審査官への審査請求と審査会への再審査請求という無料の二段階で争えると定める。三か月の沈黙はみなし棄却できる。

Q · 労災が「業務上と認められない」と不支給になったら、もう裁判するしかないの?

違う。先に無料の審査請求と再審査請求がある

労働者災害補償保険法 38 条により、不支給などの保険給付決定に不服があるときは、まず労働者災害補償保険審査官に審査請求でき、その決定にも不服なら労働保険審査会に再審査請求できます。いずれも手数料無料で弁護士なしでも申し立てられます。審査請求から三か月たっても決定が出なければ「棄却されたものとみなす」と宣言して次へ進めます(2 項)。さらに審査請求は裁判上の請求とみなされ、給付請求権の時効が止まります(3 項)。

解説

労災の申請を労働基準監督署に出したのに「業務上とは認められない」と不支給の通知が届いた。多くの人はここで諦めるか、いきなり弁護士費用に怯えて動けなくなる。だが労働者災害補償保険法 38 条は、その通知に納得できないあなたに、費用ゼロの二段ロケットを用意している。第一段が労働者災害補償保険審査官への審査請求、第二段が労働保険審査会への再審査請求だ。しかも 2 項には隠し扉がある。審査官が三か月たっても結論を出さないとき、あなたは「棄却されたものとみなす」と宣言して、自分の側から役所の塩漬けをこじ開け、次の段階へ進める。さらに 3 項。この審査請求は時効との関係で裁判上の請求とみなされる。つまり申し立てた瞬間、二年や五年で消える給付請求権の時効時計が止まる。動くか動かないかで、あなたの権利そのものが生き残るか、静かに消えるかが分かれる。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 38 条は労災給付決定に対する不服申立て制度を定める規定であり、保険給付の決定に不服のある者は労働者災害補償保険審査官に審査請求を、その決定に不服のある者は労働保険審査会に再審査請求をできる旨を規定する。あわせて三か月経過によるみなし棄却(2 項)と、審査請求・再審査請求を裁判上の請求とみなす時効の完成猶予・更新(3 項)を組み込む。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災の審査請求とは何ですか?

労災給付の不支給など保険給付決定に不服がある人が、労働者災害補償保険審査官に再検討を求める無料の不服申立て手続です。労災法 38 条 1 項が根拠で、弁護士なしでも申し立てられます。

Q2労災の審査請求はいつまでにすればいいですか?

処分があったことを知った日の翌日から三か月以内です(労働保険審査官及び労働保険審査会法 8 条)。一日でも過ぎると原則として無料の救済ルートは閉じます。

Q3労災の再審査請求とは何ですか?

審査官の決定に不服があるとき、労働保険審査会に対してさらに争う二段目の手続です。決定書の謄本送達の翌日から二か月以内に申し立てます。

Q4労災の審査請求にお金はかかりますか?

審査請求も再審査請求も手数料は無料です。書式は労働局の窓口やサイトで入手でき、本人だけでも申し立てられます。

Q5労災の審査官が返事をくれないときどうすればいいですか?

審査請求から三か月たっても決定がなければ、38 条 2 項により「棄却されたものとみなす」と宣言して再審査請求や取消訴訟に進めます。役所の沈黙をこちらから打ち切れます。

Q6労災の審査請求をすると時効は止まりますか?

止まります。38 条 3 項により審査請求・再審査請求は裁判上の請求とみなされ、給付請求権の時効の完成猶予・更新の効果が生じます。

Q7労災の不支給に審査請求せずいきなり裁判できますか?

原則できません。審査請求前置主義により、まず審査官への審査請求を経る必要があります(行政事件訴訟法 8 条)。ただし三か月決定がなければ提訴できます。

Q8労災の不服申立ては再審査請求まで終えないと裁判できませんか?

いいえ。2014 年の行政不服審査法改正以降、審査請求の決定を経れば再審査請求を経ずに取消訴訟を起こせます。古い二重前置の解説は現行と異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災が不支給でも、いきなり裁判したらダメなんですか?

原則として、まず労働者災害補償保険審査官への審査請求を経る必要があります(審査請求前置主義、行政事件訴訟法 8 条)。ただし審査請求から三か月たっても決定がなければ、決定を待たず訴訟を起こせます(38 条 2 項)。業界裏話ヒント:2014 年改正前は審査請求と再審査請求の両方を終えないと提訴できなかったが、今は審査請求の決定だけで足りる。古い情報のまま再審査請求まで待つと、何か月も無駄にする

Q2審査請求って、お金がかかりますか? 弁護士は必要?

審査請求も再審査請求も手数料は無料で、本人だけでも申し立てられます。書式は労働局の窓口やサイトで入手できます。業界裏話ヒント:過労死・過労自殺やメンタル不調の業務上認定は、医学的・専門的な争いになりやすく、ここは労災に強い弁護士や社会保険労務士を入れると結論が変わることがある。無料だからと一人で抱え込むと、立証の組み立てで負けやすい

Q3申請から時間が経ってしまった。もう時効で諦めるしかない?

給付請求権の時効は給付の種類により二年または五年です(労働者災害補償保険法 42 条)。重要なのは、審査請求を出せばそれが裁判上の請求とみなされ、時効の完成猶予・更新の効果が生じる点です(38 条 3 項)。業界裏話ヒント:時効が迫っているなら、完璧な書類を整える前にまず審査請求を出して時計を止める。中身は後から補充できるが、止まった時計は戻らない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労災が不支給になったら、もう裁判しかない」と思い込んでいる人が多い。実際は審査請求も再審査請求も手数料は無料で、弁護士なしでも申し立てられる。最初から訴訟費用に怯えて諦める必要はない
  • 「不服申立てには期限がある」となんとなく知っていても、その期限が処分を知った日の翌日から三か月で、一日でも過ぎれば原則アウトという厳しさを軽く見ている人が多い。悲しみや混乱で動けないうちに、救済の窓は音もなく閉じる
  • 「訴訟の前に審査請求も再審査請求も両方終わらせないと裁判できない」と信じている人がいる。だが 2014 年(平成 26 年)の行政不服審査法大改正以降、審査請求の決定が出れば再審査請求を経ずに取消訴訟を起こせる。古い解説書のまま『二重前置』だと思い込むと、無駄に何年も足止めされる
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申立て先労災法 38 条:審査官(一段)→ 審査会(二段)
費用審査請求・再審査請求とも無料
期限審査請求は処分を知った翌日から三か月
沈黙への対抗三か月で決定がなければみなし棄却(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 過重労働でうつ病になり休職、業務が原因だと労災申請したのに不支給。納得できないが、通知書の末尾に小さく『この決定に不服があるときは三か月以内に審査請求できる』と書いてある。あと何日残っている? その三か月を一日でも過ぎたら、無料の救済ルートは原則として閉じる
  • 審査請求を出してから四か月、審査官からは音沙汰なし。あなたはここで二つの道を持つ。ひたすら待ち続けるか、2 項を使って『棄却されたものとみなす』と宣言し、労働保険審査会への再審査請求、あるいは取消訴訟へ進むか。役所の沈黙を、あなたの時間で打ち切れる
  • 夫が過労死し、遺族補償給付を申請したが不支給。悲しみで動けないまま日付だけが過ぎていく。だが審査請求を出せば、3 項により五年の時効時計が止まる。手続きを起こすこと自体が、あなたの請求権を時間切れから守る盾になる
  • 従業員の労災が認定され、あなたの会社の保険料率が上がった。事業主として認定に異議を唱えたい。だが事業主に審査請求の適格があるかは、実務上、解釈が分かれている

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労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第38条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第38条の条文原文は「保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第38条は第五章に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。