前条第一項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。
要点労働者災害補償保険法 39 条は、労災の審査請求・再審査請求について行政不服審査法第 2 章(22 条を除く)と第 4 章を適用除外とし、専用の二段ルートに委ねる規定。
Q · 労災が不支給だったとき、普通に行政不服審査法で役所へ不服申立てすればいいの?
労災は専用ルート。行政不服審査法では争えません
労働者災害補償保険法 39 条により、労災の審査請求・再審査請求には行政不服審査法第 2 章(22 条を除く)と第 4 章が適用されません。まず労働者災害補償保険審査官へ審査請求し、不服なら労働保険審査会へ再審査請求します。手続や期限の根拠は労働保険審査官及び労働保険審査会法という別の法律です。ただし誤った教示を救済する 22 条だけは適用され、窓口を間違えても申立ては正しい先へ送られます。
会社で怪我をして労災を申請したのに、不支給と通知された。多くの人はここで「役所の決定なんだから、行政不服審査法で不服申立てをすればいい」と考える。だが労働者災害補償保険法39条が、その常識を静かに打ち消している。この条文は、労災の審査請求と再審査請求について、行政不服審査法の第2章(審査請求の一般手続)と第4章(再審査請求)を丸ごと適用除外にしている。理由は単純で、労災には専用の二段ルートがあるからだ。まず労働者災害補償保険審査官に審査請求し、その決定に不服なら労働保険審査会へ再審査請求する。手続も期限も、根拠は「労働保険審査官及び労働保険審査会法」という別の法律。あなたが市販の行政不服審査法の解説で期限や様式を確認しても、この場面では効かない。ただし第22条だけは生き残っている。役所が不服申立て先を誤って教えたときの救済は、ここでも働く。
労働者災害補償保険法 39 条は、労災給付に関する審査請求・再審査請求について、行政不服審査法第 2 章(第 22 条を除く)および第 4 章を適用除外とする規定である。これにより労災の不服申立ては、一般の行政不服審査手続ではなく、労働者災害補償保険審査官・労働保険審査会による専属の二段審査ルートに委ねられる。
各都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に申し立てます。不服ならその上の労働保険審査会へ再審査請求します。普通の上級行政庁ではない点に注意です。
原則、処分があったことを知った日の翌日から起算して 3 ヶ月以内です。根拠は行政不服審査法ではなく労働保険審査官及び労働保険審査会法なので、起算点を取り違えないでください(最新の改正状況をご確認ください)。
労災・雇用保険の再審査請求を審理する厚生労働省の専門機関です。普通の行政不服審査会とは別物で、労災の不服を最終的に行政内で審理します。
ある分野の不服申立てに、行政不服審査法の一般手続を使わせないことです。労災では同法第 2 章(22 条を除く)と第 4 章が外され、専用の二段ルートに委ねられます。
審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から 2 ヶ月以内が原則です。これも労働保険審査官及び労働保険審査会法によります(最新の改正状況をご確認ください)。
メリット制で保険料率が上がる事業主が保険給付決定そのものに審査請求できるかは、実務上、解釈が分かれています。まず申立適格があるかを専門家に確認してください。
一般手続(第 2 章・第 4 章)は使えません。市販の行政不服審査の解説で期限や様式を確認しても、労災の場面では効きません。専用ルートの根拠法で確認します。
行政不服審査法 22 条だけは適用除外から外れています。役所が窓口を誤って教えても、あなたの申立ては正しい先へ送られ、期限切れの不利益を負いません。
いいえ、労災は専用ルートです。労働者災害補償保険法39条で行政不服審査法の第2章・第4章が適用除外になっており、労働者災害補償保険審査官への審査請求から始めます。根拠は労働保険審査官及び労働保険審査会法という別の法律です。業界裏話ヒント:ネットで「行政不服審査 やり方」を調べても、労災にはそのまま当てはまりません。期限の起算点も様式も別物。最初に「これは労災専用ルートだ」と気付けるかどうかで、期限切れのリスクが大きく変わります
審査官の決定を経た後であれば、再審査請求の結論を待たずに取消訴訟を提起できます(労働者災害補償保険法40条の審査請求前置)。2014年の行政不服審査法改正に合わせて二重前置が緩和され、審査会の判断まで待つ必要はなくなりました。業界裏話ヒント:昔は審査官と審査会の両方を経ないと訴えられず、何年もかかりました。今は審査官の決定(または請求から一定期間の不作為)で訴訟の扉が開きます。この緩和を知らずに審査会の結論を律儀に待ち続け、時間を浪費する人がいまだにいます(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される手続法 | 労災保険法 38・39 条 + 労働保険審査官及び労働保険審査会法(専用手続) | — |
| 不服申立ての窓口 | 労働者災害補償保険審査官 → 労働保険審査会 | — |
| 第三者チェックの形 | 労働保険審査会による再審査 | — |
| 誤教示救済(22 条)の扱い | 適用される(適用除外から外れる唯一の例外) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。