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労働者災害補償保険法 第22条

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  1. 療養給付は、労働者が通勤(第七条第一項第三号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
  2. 2.第十三条の規定は、療養給付について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 22 条は、通勤中の負傷・疾病に対し、請求に基づいて療養給付を行うと定める。給付は 13 条の療養補償給付を準用し、自己負担は原則 200 円のみとなる。

Q · 通勤中にケガをしたら、病院で健康保険証を出していいの?

出してはいけない。通勤災害は労災の療養給付の対象です

労働者災害補償保険法 22 条により、通勤中の負傷・疾病は労災保険の療養給付の対象となります。健康保険ではなく労災で受診すべきで、給付内容は業務災害の療養補償給付(13 条)を準用します。労災指定医療機関なら窓口負担なしで治療でき、自己負担は通勤災害特有の一部負担金 200 円のみです(31 条)。ただし給付は『その請求に基づいて行う』ため、本人が労働基準監督署へ請求しなければ支給されません。

解説

会社帰り、駅の階段で足を滑らせて骨折した。とっさに病院の窓口で健康保険証を出す人が大半だが、それは間違いだ。通勤途中のケガは「通勤災害」、労働者災害補償保険法22条の療養給付の対象になる。健康保険を使うと、あとで健保組合に立て替えた医療費を返還して労災に切り替える二度手間が発生し、窓口で払った3割負担を一時的に自分でかぶる期間も生まれる。労災なら治療費は原則かからず、自己負担は通勤災害だけにある一部負担金200円のみ(31条)。しかもこの給付は「その請求に基づいて行う」、つまりあなたが請求しなければ1円も出ない。会社が労災を渋っても、請求は労働者本人の権利として労働基準監督署に直接出せる。13条の業務災害療養補償と同じ内容の現物給付(治療そのもの)を、通勤というルートで受け取る入口がこの条文だ。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 22 条は通勤災害に対する療養給付を定める規定であり、労働者が通勤により負傷し又は所定の疾病にかかった場合に、その請求に基づいて治療そのものを現物給付する。給付内容は業務災害の療養補償給付(13 条)を準用するが、通勤災害には一部負担金が課される点で性格を異にする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通勤災害とは何ですか?

就業に関して住居と就業の場所の間などを合理的な経路・方法で移動する途中の負傷・疾病・障害・死亡をいいます。私的な逸脱・中断があるとその後は通勤になりません。

Q2通勤災害の療養給付はどう請求しますか?

労災指定医療機関で受診し、療養給付請求書(様式第 16 号の 3)に事業主証明を受けて病院経由で提出します。指定外で受診した場合は費用請求の様式を使います。

Q3通勤災害の一部負担金はいくらですか?

原則 200 円です(労災法 31 条、日雇労働者は 100 円)。業務災害の療養補償給付は無料ですが、通勤災害には社会保険的性格からこの一部負担金が課されます。

Q4通勤災害の療養給付の時効は何年ですか?

2 年です(労災法 42 条)。療養を受けた日ごと、費用を支出した日ごとに翌日から進行し、先送りした分から順に請求権が消滅します。

Q5労災指定医療機関で受診するメリットは?

窓口で治療費を立て替える必要がなく、現物給付として治療を受けられます。指定外の病院だといったん全額を支払い、後から費用請求する手間が生じます。

Q6通勤の範囲はどこまで認められますか?

住居と就業場所の往復、複数就業先間の移動、単身赴任先と帰省先住居の移動が含まれます(労災法 7 条 1 項各号)。合理的な経路・方法であることが前提です。

Q7様式第 16 号の 3 はどこで入手できますか?

労働基準監督署の窓口や厚生労働省・労災のサイトで入手できます。労災指定医療機関で受診する際の療養の給付請求書で、事業主証明欄に会社の押印を受けます。

Q8通勤災害で休業したときの給付はありますか?

あります。療養給付とは別に休業給付があり(労災法 23 条)、療養のため労働できず賃金を受けられない日について給付が行われます。療養給付と並行して請求できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通勤中にコンビニやスーパーに寄っても、労災は使えますか?

日用品の購入など日常生活上必要な行為で、ささいな寄り道(逸脱・中断)であれば、通常の経路に戻った後は通勤として扱われ療養給付の対象になります(7条3項)。ただし居酒屋での長時間の飲酒など私的な逸脱は、その後の移動も通勤から外れます。業界裏話ヒント:この「日常生活上必要な行為」の範囲は、選挙の投票、病院での受診、親族の介護なども厚生労働省令で例示として認められています。寄り道イコール即アウトと思い込んで請求を諦める人が多いが、寄り道の中身次第で救われるケースは少なくない

Q2会社が通勤災害だと認めてくれません。もう諦めるしかないですか?

諦める必要はありません。労災給付は会社の承認を要件とせず、事業主証明欄が空欄でも労働者本人が労働基準監督署へ直接請求できます。通勤災害かどうかを判断するのは会社ではなく監督署です。業界裏話ヒント:会社が証明を渋る本音は、労災保険料率(メリット制)への影響を気にしてのことが多いが、通勤災害はメリット制の算定に原則含まれません。つまり会社が損をしないのに渋っているケースが実は多い。証明拒否の理由を一度確認してみる価値がある

Q3うっかり健康保険証を出して三割払ってしまいました。もう手遅れですか?

手遅れではありません。後から労災へ切り替えられます。健康保険を使った分は、いったん健保組合へ立て替えていた医療費(健保負担分)を返還し、改めて労災へ請求し直す流れになります。業界裏話ヒント:この切り替えは一時的に医療費を全額立て替える必要が生じ、資金繰りの負担が重い。だからこそ最初の受付で「労災で」と言うのが最も得をする。すでに払ってしまった場合でも、領収書を必ず保管しておくこと、それが切り替え請求の生命線になる

Q4アルバイトや派遣社員でも、通勤災害の療養給付は受けられますか?

受けられます。労災保険は雇用形態を問わず、労働者であれば適用されます。アルバイト、パート、派遣、日雇いも対象で、加入手続きをしていなくても労働の実態があれば給付は受けられます。業界裏話ヒント:派遣社員の通勤災害は、請求の窓口が派遣元(雇用主)になる点に注意。派遣先と混同して手続きが止まることがある。日雇労働者は一部負担金が100円になるなど細かな差もあるので、雇用形態を正確に伝えること(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「通勤中のケガは健康保険で治す」と信じている人が圧倒的多数だが、通勤災害は労災保険の領域であり、原則として健康保険は使えない。間違って健保で受診すると、後日健保組合から医療費の返還を求められ、一時的に全額立て替える羽目になる
  • 労災があることは知っていても、業務災害と通勤災害で自己負担に差があることまで知る人は少ない。業務中のケガ(療養補償給付)は完全無料だが、通勤災害の療養給付には一部負担金200円が課される(31条)。同じ「労災」でも、根拠の違いが財布に表れる
  • 「会社が認めてくれないと労災にならない」という問いの立て方そのものが誤っている。労災給付は会社の承認を要件としない。事業主証明欄が空欄でも、労働者本人が労働基準監督署へ直接請求でき、通勤災害かどうかを判断するのは会社ではなく監督署だ
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対象となる災害22 条:通勤災害(通勤による負傷・疾病)
自己負担一部負担金 200 円(31 条)
給付の性格治療そのものの現物給付(13 条を準用)
責任の根拠社会保険的保護(使用者の補償義務外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 残業帰りの夜、自転車で帰宅中に車と接触して全治三週間。整形外科の受付で何も言わず保険証を出した。三割負担を払い、領収書を財布にしまったその瞬間、本来ゼロ円で済むはずの治療費を自分で立て替える流れに乗ってしまっている。受付で「通勤中のケガです」と一言告げていれば、この立替も精算のやり直しも起きなかった
  • もし帰り道にスーパーへ寄って夕飯の材料を買い、その帰路で転倒したら通勤災害になるのか? 日用品の購入のような日常生活上必要な行為なら、寄り道(逸脱・中断)後に通常の経路へ戻った時点で通勤に戻る。だが居酒屋で二時間飲んでからの帰り道は、もう通勤ではない。寄り道の中身が、補償の有無を分ける
  • あなたが会社の労務担当で、従業員から「通勤中に転んだので労災にしてほしい」と言われた。事業主証明欄に押印すべきか迷う。ここで「通勤災害は会社のせいじゃないから労災じゃない」と突っぱねると、後で本人が監督署に直接請求し、会社の対応が問題視される側に回る
  • 通勤中の事故から、もう一年八か月が過ぎた。治療費の領収書はあるが請求していない。療養給付の請求権は二年で時効消滅する。残された猶予はあと四か月。費用を支出した分は支出ごとに時効が進む。今動かないと、払った治療費が永久に戻らなくなる
  • 単身赴任中のあなたが、金曜の夜に家族の住む実家へ帰る途中の駅で転倒した。「これは私的な帰省だから労災じゃない」と思い込むのは早い。単身赴任先と帰省先住居との間の移動も通勤に含まれる(7条1項3号)。週末の帰省ルートが、まるごと労災の射程に入っている

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労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第22条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第22条の条文原文は「療養給付は、労働者が通勤(第七条第一項第三号の通勤をいう。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第22条は第三節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。