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労働者災害補償保険法 第23条

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  1. 傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
  2. 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
  3. 当該負傷又は疾病による障害の程度が第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
  4. 2.第十八条、第十八条の二及び別表第一(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、傷病年金について準用する。この場合において、第十八条第二項中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労災保険法 23 条は、通勤災害による負傷・疾病が療養開始後一年六か月で治らず傷病等級に該当する場合、休業給付に代えて傷病年金を支給すると定める。

Q · 通勤事故で一年半経っても治らない。労災の給付は打ち切られるの?

打ち切られず傷病年金に切り替わる。療養給付も続く

労災保険法 23 条により、通勤災害の負傷・疾病が療養開始後一年六か月を経過しても(1)治っておらず、(2)障害の程度が傷病等級(第 1〜3 級)に該当するときは、休業給付が傷病年金へ自動的に切り替わります。これは原則として労働基準監督署長の職権で決まり、申請を待つ給付ではありません。治療費にあたる療養給付は治癒(症状固定)まで別途続くため、打ち切りではなく所得補償の形式が年金に変わるだけです。等級に届かない場合は休業給付が継続します。

解説

通勤途中の事故で大怪我をした。最初の半年は休業給付で食いつないだ。だが一年半経っても治らない。多くの人がここで「給付がいつか打ち切られるのでは」と怯える。労災保険法 23 条は、まさにその不安に答える条文だ。通勤災害による負傷や疾病が、療養開始後一年六か月を経過した日に、(1)まだ治っていない、(2)障害の程度が厚生労働省令の定める傷病等級に該当する、この二つを同時に満たすと、休業給付が「傷病年金」へと自動的に切り替わる。あなたが知っておくべき核心は二つ。第一に、これは原則として労働基準監督署長の職権で決まり、あなたが申請書を出して審査を待つ給付ではない。第二に、これは業務災害の傷病補償年金(12 条の 8)の通勤版であり、補償の中身はほぼ同じだが「補償」の二文字が外れている。その二文字の有無が、後で意外な場面であなたの権利に響いてくる。

法的な位置づけ

労災保険法 23 条の傷病年金は、通勤災害による負傷・疾病が療養開始後一年六か月を経過しても治癒せず、障害の程度が傷病等級に該当する場合に、休業給付に代えて支給される年金給付である。業務災害の傷病補償年金(12 条の 8)の通勤災害版にあたり、原則として労働基準監督署長の職権で支給決定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1傷病年金とは何ですか?

通勤災害で療養開始後一年六か月を経過しても治らず、傷病等級に該当する場合に、休業給付に代えて支給される年金です。労災保険法 23 条が根拠で、監督署長の職権で決まります。

Q2傷病年金はいくらもらえますか?

給付基礎日額に傷病等級ごとの日数を掛けた額です。第 1 級は 313 日分、第 2 級は 277 日分、第 3 級は 245 日分が年額の目安です。別途特別支給金もあります。

Q3傷病年金と障害補償年金の違いは何ですか?

傷病年金は『まだ治っていない(療養中)』が前提、障害(補償)年金は『治った(症状固定)が障害が残った』が前提です。今が療養中か症状固定後かで入口が変わります。

Q4傷病年金は何級から支給されますか?

傷病等級第 1 級から第 3 級に該当する場合に支給されます。等級に届かない場合は傷病年金に移行せず、治癒まで休業給付が続きます。

Q5傷病年金を受けると障害年金は減りますか?

同じ傷病で障害厚生年金・障害基礎年金も受ける場合は併給調整され、労災側の傷病年金が減額されます。年金事務所と労働局の双方に確認が必要です。

Q6通勤災害はどこまで認められますか?

合理的な経路・方法での通勤が対象です。寄り道(逸脱・中断)後の事故は原則対象外ですが、日常生活上やむを得ない最小限の行為(買い物・子の送迎等)は例外的に通勤と認められます。

Q7傷病年金は自分で申請しますか?

原則として申請は不要です。監督署長が職権で支給決定します。ただし『傷病の状態等に関する届』の提出を求められることがあります。

Q8傷病年金の決定に不服があるときは?

決定があったことを知った日の翌日から三か月以内に、労働者災害補償保険審査官へ審査請求できます(労災保険法 38 条)。期限を逃すと覆すのが極めて困難です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通勤中の事故と仕事中の事故で、もらえる年金は違うんですか?

中身の金額や等級表はほぼ同じですが、名前と一部の扱いが違います。仕事中は『傷病補償年金』(12 条の 8)、通勤中は『傷病年金』(23 条)で、後者は『補償』が付きません。業界裏話ヒント:この『補償』の有無は、労働基準法上の事業主補償義務に由来します。通勤災害は事業主の支配下の事故ではないという建前があるため、待期期間中の事業主負担などで差が出る。同じ怪我でも『通勤か業務か』の認定が、細部であなたの権利を左右する

Q2一年半経ったら自分で年金の申請をしないといけないんですか?

原則として申請は不要です。傷病年金は監督署長が職権で支給決定する仕組みで、休業給付を受けている人については監督署が状態を把握しています(23 条が準用する関連規定)。ただし『傷病の状態等に関する届』の提出を求められることがあります。業界裏話ヒント:職権だからと完全に任せきりにすると、傷病等級の判定が実態より軽く出て、本来より低い年金になることがある。主治医の診断書の症状記載が判定の生命線なので、固定前に医師としっかり症状をすり合わせるかどうかで、年金額が変わる

Q3傷病年金をもらっている間、治療費は自分持ちになるんですか?

いいえ、なりません。傷病年金は休業給付(働けない間の所得補償)に代わるもので、療養給付(治療費)は治癒(症状固定)まで別途続きます(労災保険法 22 条の関連給付)。つまり治療費はゼロのまま、所得補償が年金形式に変わるだけです。業界裏話ヒント:『治癒』は完治の意味ではなく、これ以上治療しても良くならない症状固定の状態を指す法律用語。症状固定と判断されると療養給付も傷病年金も終わり、今度は障害補償の世界に移る。この用語の意味を取り違えると、自分の給付がいつ切り替わるか読み違える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「一年六か月経つと労災給付が打ち切られる」という噂を信じている人が多いが、これは誤り。打ち切られるのではなく、要件を満たせば休業給付が傷病年金に切り替わり、療養給付(治療費)はそのまま続く。怯える前に、自分の傷病等級が何級相当かを主治医に確認すべきだ
  • 傷病年金は障害が残ったときの障害補償年金と同じものだと思われがちだが、別物だ。傷病年金は「まだ治っていない(療養中)」が前提、障害(補償)年金は「治った(症状固定)が障害が残った」が前提。今あなたが療養中なのか症状固定なのかで、受けるべき給付の入口が全く違う。この区別を誤ると、本来受けられる給付を取りこぼす
  • 「業務中の労災も通勤災害も同じ補償」と思い込んでいる人がいるが、23 条の傷病年金は『傷病補償年金』ではなく『傷病年金』、名前から『補償』が抜けている。これは単なる呼称差ではなく、待期期間中の事業主の補償義務の有無など、制度の端々で扱いが分かれる。通勤災害は事業主の支配下の事故ではない、という建前が貫かれている
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対象となる災害傷病年金(23 条):通勤災害
支給の前提療養開始後一年六か月経過 + 未治癒 + 傷病等級該当
決定の仕組み原則として監督署長の職権で支給決定
名称の差と含意『補償』が付かない=事業主補償義務の建前が及ばない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 通勤途中、横断歩道で車にはねられ脊髄を損傷。休業給付を受けながらリハビリを続けて一年六か月。まだ歩けない。ここで監督署から傷病年金への切替の連絡が来る。あなたが何も申請しなくても、療養給付は続いたまま、休業給付が年金に変わる
  • もし一年六か月経った時点で傷病等級に届かなかったら、どうなる? 傷病年金には移行せず、治癒(症状固定)まで休業給付が続く。「一年半で必ず年金になる」わけではない。等級該当という関門があり、ここが分水嶺になる
  • 副業で配達のアルバイトをしていて、その通勤中に転倒し高次脳機能障害が残った。傷病年金の対象になるが、本業との兼務や通勤経路の認定で揉めやすい。あと数日で症状固定の判断時期、経路の証拠を今のうちに固めないと、そもそも通勤災害として認められない
  • 労務担当のあなたのもとに、長期療養中の社員から「給付が止まる噂を聞いた、本当か」と相談が来た。23 条を知っていれば、止まるのではなく年金に切り替わる可能性を三分で説明できる。社員の不安を一掃できるかどうかは、あなたがこの条文を握っているかにかかる

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労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第23条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第23条の条文原文は「傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第23条は第三節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。