要点労働者災害補償保険法24条は、障害年金等の受給権者が重い障害で常時または随時の介護を要し現に介護を受けている間、請求に基づき介護給付を支給すると定める。入院・施設入所中は対象外。
Q · 労災で重い障害が残って家で介護しているけど、障害年金のほかにもらえるお金はあるの?
あります。障害年金とは別枠の介護給付を請求できます。
労働者災害補償保険法24条により、障害年金または傷病年金の受給権者が、所定の重い障害で常時または随時の介護を要し、かつ現に介護を受けているとき、その請求に基づいて介護給付が支給されます。障害年金とは完全な別枠の給付で、自分で支給請求書を出さなければ一円も支払われません。ただし病院への入院中や障害者支援施設への入所中(生活介護)など、施設側が介護を提供する期間は対象外です。請求権の消滅時効は2年のため、未請求分は早めの請求が必要です。
通勤途中の事故で半身が動かなくなった。あるいは仕事中の災害で重い後遺障害が残り、家族が付きっきりで介護している。そんなとき、多くの人は障害年金が振り込まれることは知っていても、その上にもう一段、介護給付という別枠の給付があることを知らない。労働者災害補償保険法24条は、障害年金または傷病年金を受ける権利を持つ人が、一定以上の重い障害で常時または随時の介護を要し、かつ実際に介護を受けている間、その人の請求に基づいて介護給付を支払うと定める。鍵は「その請求に基づいて」という言葉だ。年金と違い、介護給付は黙っていても降ってこない。自分で申請しなければ一円も出ない。さらに、病院に入院している間や、生活介護を受けて障害者支援施設に入所している間は対象外になる。なぜなら、そこではすでに施設側が介護を提供しているからだ。つまりこの給付は、在宅で家族や事業者が介護を担う人のための、見落とされがちな安全網である。
労働者災害補償保険法24条が定める介護給付とは、障害年金または傷病年金の受給権者が、第12条の8第4項の省令で定める重い障害により常時または随時の介護を要し、かつ現に介護を受けている間、その請求に基づいて支給される現金給付をいう。本条は通勤災害に関する給付であり、障害者支援施設への入所中や病院への入院中は支給対象期間から除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
障害年金等の受給権者が重い障害で常時・随時の介護を要し、現に介護を受けている間に請求して受け取る現金給付です。労働者災害補償保険法24条が根拠で、申請しなければ支給されません。
常時介護と随時介護で上限・下限額が異なり、いずれも厚生労働省令で定められています。具体的な金額は改正で変動するため、最新の告示・省令をご確認ください。実際の介護費用が低い場合は減額されることがあります。
所轄の労働基準監督署に介護給付支給請求書を提出します。誰がいつ介護しているかなど在宅介護の実態を記録で示し、障害の程度区分について主治医の証明を添えます。
請求権の消滅時効は2年とされています(労働者災害補償保険法42条、現行効力は要確認)。介護を受けた月ごとに時効が進行するため、未請求分は古い月から順に消えていきます。
第12条の8第4項の厚生労働省令で定める重い程度(おおむね障害等級1級と2級の一部)に該当する必要があります。具体的な該当範囲は省令で確認してください。
障害者支援施設に入所して生活介護を受けている間、厚生労働大臣が定める施設に入所している間、病院や診療所に入院している間は対象外です。施設側が介護を提供しているとみなされるためです。
できます。受給資格があったのに未請求の月があれば、2年の時効が来る前にまとめて遡及請求できます。気づいた時点で過去2年分を一括請求するのが基本です。
24条の介護給付は通勤災害に関する給付で、支給事由が障害年金・傷病年金です。業務災害の場合は障害補償年金・傷病補償年金に対応する『介護補償給付』が別途定められています。
入ってきません。介護給付は障害年金とは完全に別の給付で、24条が「その請求に基づいて行う」と定める通り、自分で支給請求書を出さなければ一円も支払われません。障害年金が自動継続なのと対照的です。業界裏話ヒント:労基署が障害年金の受給者に介護給付の存在を個別に督促してくれるわけではない。受給資格があるのに何年も請求していない人は珍しくなく、その分は二年の時効でどんどん消えている。年金が出ているからと安心せず、介護の実態があるなら必ず別途請求する
原則として同じ介護について二重には受け取れません。その障害が業務上または通勤途上の災害に由来するなら、労災の介護給付が優先します。労災には介護保険のような原則一割の自己負担も、第二号被保険者の年齢要件(四十歳以上)もありません。業界裏話ヒント:ケアマネや市区町村の窓口は介護保険には詳しいが、労災が絡む案件は守備範囲外で、労災優先を案内しないことがある。事故が仕事や通勤由来なら、まず労働基準監督署に相談する方が条件が有利になりやすい
本当です。24条1項は、生活介護を受けて障害者支援施設に入所している間、厚生労働大臣が定める施設に入所している間、病院や診療所に入院している間を給付の対象期間から除外しています。そこでは施設側が介護を提供しているとみなされるからです。業界裏話ヒント:在宅と施設の損得は介護給付の有無だけでは決まらないが、施設入所で月十万円前後の給付が止まる事実を試算に入れずに決める家族が多い。入所の前に、止まる給付額と施設費用を並べて比較する
違います。常時介護(終日の付き添いが必要な状態)と随時介護(必要に応じて介護する状態)では給付の上限額が二倍近く異なり、それぞれに上限と下限が省令で定められています(具体的な金額は最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:どちらの区分になるかは主治医の証明と実態で決まる。実際は常時介護に近いのに随時で請求してしまい、長期間にわたって低い額しか受け取っていなかったというケースがある。区分の根拠を主治医としっかり詰めることが、総額を大きく左右する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 給付の発生 | 労災 介護給付(24条):申請主義。請求しなければ支給されない | — |
| 自己負担 | なし | — |
| 年齢要件 | なし | — |
| 在宅/施設 | 在宅向け。入院・施設入所中は支給対象外 | — |
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