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労働者災害補償保険法 第25条

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この節に定めるもののほか、通勤災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 25 条は、通勤災害の保険給付に必要な細目を厚生労働省令に委任する規定。給付の手続や逸脱・中断の基準は、本条が委ねた施行規則と行政通達に定められている。

Q · 通勤中の怪我のルールって、結局どの条文を見れば書いてあるの?

細かいルールは法律ではなく厚生労働省令に書かれています

労働者災害補償保険法 25 条は、通勤災害に関する保険給付について、この節に定めるもののほか必要な事項を厚生労働省令に委任する規定です。給付の種類や通勤の定義は法律本体(第 7 条・第 21 条以下)に置かれ、請求手続の様式や逸脱・中断の細かな運用基準は、本条が委ねた労働者災害補償保険法施行規則と行政通達に定められています。条文だけを読んで自分のケースが載っていないと諦めるのではなく、委任先の省令と通達まで確認することが重要です。

解説

通勤途中で駅の階段から落ちて骨折した。仕事中の怪我ではないから自費だと思い込んで、健康保険証を出して窓口で払っていないか。実はそれ、労災保険から給付が出る。労働者災害補償保険法第25条は、通勤災害に関する保険給付について、この節に書ききれなかった細かい事項を厚生労働省令に委ねると定める委任規定だ。条文自体は一行で味気ない。だが、ここで委任された施行規則の中にこそ、あなたが本当に知るべきルールが書かれている。どこまでの寄り道なら通勤と認められるか、給付の請求手続はどう進めるか。本体の法律は骨格だけを示し、肉付けは省令に丸投げする。この構造を知らないと、法律の条文だけ読んで「自分のケースは載っていない」と諦めることになる。答えは法律の外、省令の中にある。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法第 25 条は、通勤災害に関する保険給付の委任規定であり、同節に定める事項のほか給付に必要な細目を厚生労働省令で定めることとする。給付の種類や水準は法律本体が、請求手続等の具体的細則は施行規則が分担する立法構造を示す条文である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通勤災害とは何ですか?

住居と就業場所の往復など、労働者が通勤によって被った負傷・疾病・障害・死亡をいいます。合理的な経路と方法によることが前提で、業務災害とは別枠の保険給付の対象です。

Q2通勤災害と業務災害の違いは何ですか?

業務災害は仕事中の事由による災害、通勤災害は通勤に起因する災害です。給付の種類と水準はほぼ同じですが、通勤災害の療養給付には初回に一部負担金がある点が異なります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3寄り道や買い物をしてから帰ると通勤災害になりませんか?

逸脱・中断があると原則そこで通勤は切れますが、日用品の購入など日常生活上やむを得ない最小限の行為なら、合理的経路に戻った後は通勤と認められます。線引きは施行規則と通達によります。

Q4通勤災害の保険給付にはどんな種類がありますか?

療養給付・休業給付・障害給付・遺族給付・葬祭給付・傷病年金・介護給付など、業務災害とほぼ同じ種類が揃っています。具体的な内容は法律本体と施行規則で定められています。

Q5単身赴任で自宅へ帰省する途中の事故は通勤災害ですか?

単身赴任先と帰省先の往復も一定の要件で通勤に含まれ、通勤災害になりうります。要件は法第 7 条の定義と本条が支える施行規則に定められています。

Q6副業先へ移動する途中の事故は労災の対象ですか?

2006 年の改正で事業場間の移動が通勤に含まれるようになり、本業から副業先への移動中の事故も通勤災害の対象になりえます。掛け持ち就業者に直接関わる論点です。

Q7通勤災害なのに健康保険証を使ってしまったらどうなりますか?

通勤災害には労災保険が適用され、健康保険は使えません。誤って健康保険で受診した場合は、後から労災へ切り替える手続が必要です。早めに勤務先や労働基準監督署に相談してください。

Q8通勤災害の療養給付に自己負担はありますか?

業務災害の療養補償給付とは異なり、通勤災害の療養給付では初回に一部負担金(少額)が生じます。金額や扱いは省令で定められるため、最新の改正状況の確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通勤途中の怪我って、結局どこに書いてあるルールで判断されるんですか?

労働者災害補償保険法第25条が、通勤災害の保険給付の細かい事項を厚生労働省令に委任しているので、実際の基準は労働者災害補償保険法施行規則と厚生労働省の通達に書かれています。通勤の定義そのものは法律第7条にありますが、給付の手続や細則は省令側です。業界裏話ヒント: 逸脱・中断の具体例(どの程度の寄り道なら許されるか)は条文を読んでも出てこず、行政通達の例示で運用されています。労基署の窓口や社会保険労務士はこの通達ベースで判断するので、争うなら通達を取り寄せるのが近道です

Q2通勤災害って、会社が認めてくれないと労災にならないんですか?

違います。労災保険の請求権は被災した労働者本人にあり、会社の認定は要件ではありません。会社が証明を拒んでも、その旨を付して労働基準監督署に直接請求できます(保険給付の請求手続は労災保険法第12条の8等)。最終的に通勤災害かどうかを判断するのは労働基準監督署長です。業界裏話ヒント: 会社が労災を渋るのは、通勤災害が保険料の増減(メリット制)に影響しないにもかかわらず、手続の手間や対外的なイメージを嫌うケースが多い。会社の同意が法的に不要だと知っている人だけが、泣き寝入りせずに済みます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「通勤災害の細かいルールは法律のどこかに書いてあるはず」と六法を探し回る人がいるが、問いの立て方そのものが間違っている。第25条はあえて細部を書かず、厚生労働省令に委任している。あなたが読むべきは法律本体ではなく、労働者災害補償保険法施行規則の方だ
  • 「通勤災害は業務災害より給付が手薄」と思われがちだが、給付の種類と水準は業務災害とほぼ同じで、療養、休業、障害、遺族、すべて揃っている。実務上の違いは、療養給付で初回に一部負担金(200円程度)がある点くらいだ(最新の改正状況をご確認ください)
  • 通勤災害が労災だと知っている人でも、その「通勤」の定義が驚くほど厳密なことまでは知らない。住居と就業場所の往復が原則で、合理的な経路と方法に限られ、逸脱や中断があれば原則そこで通勤は切れる。知っているつもりの「通勤」と、法が認める「通勤」には深い溝がある
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条文の役割第 25 条:委任規定(細目を省令へ)
答えの所在労働者災害補償保険法施行規則・行政通達
読者がやるべきこと委任先の省令・通達まで遡って確認する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、退勤途中にスーパーで夕食の買い物をして、その帰り道で事故に遭ったら、通勤災害になるか? 日用品の購入のような日常生活上やむを得ない最小限の寄り道なら、通常の経路に戻った後は通勤と認められる。この「どこまでが許されるか」の線引きこそ、第25条が委任した省令と通達の世界にある
  • 通勤中の転倒で会社に労災申請を渋られた。会社は労災を使うと保険料が上がると考えがちだが、通勤災害は会社の保険料の増減(メリット制)に影響しない。会社が嫌がる本当の理由を知れば、強気で申請に踏み切れる

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労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第25条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第25条の条文原文は「この節に定めるもののほか、通勤災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第25条は第三節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。