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労働者災害補償保険法 第20条

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この節に定めるもののほか、業務災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 20 条は、業務災害の保険給付に必要な細目を厚生労働省令に委任する規定。請求手続や様式は施行規則に定められ、委任の範囲内でのみ定めうる。

Q · 労災の給付の計算方法や請求書の様式が、労働者災害補償保険法のどこを読んでも書いていないのはなぜ?

細目を厚生労働省令(施行規則)に委任しているからです

労働者災害補償保険法 20 条が『この節に定めるもののほか、業務災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める』として運用の細目を委任しているためです。請求手続・様式・添付書類・提出期限は労働者災害補償保険法施行規則に置かれています。法律本体だけでは全体像は分からず、施行規則、さらに厚生労働省労働基準局長の通達まで確認するのが実務です。

解説

仕事中に大怪我をして労災を申請したのに、想定より少ない金額で決定が下りた。理由欄を読んでも根拠の条文がよく分からない。そこであなたは労働者災害補償保険法を最初から読む。だが、給付の計算方法も、請求書の様式も、添付書類も、提出期限も、どこにも書いていない。当然である。20条が「この節に定めるもののほか、業務災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める」と宣言し、細かい運用ルールをまるごと厚生労働省令、つまり労働者災害補償保険法施行規則に委ねているからだ。あなたが本気で読むべきは法律本体ではなく、その下にある省令だった。国会が作った法律が「残りは役所に任せる」と認めた一文、それがこの条文の正体である。あなたの労災給付を実際に左右しているのは、国会議員ではなく厚生労働省の役人が書いた別の冊子だ。探す場所を変えれば、戦える争点が見えてくる。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法第 20 条は委任規定であり、業務災害に関する保険給付について本節に定めるもののほか必要な事項を厚生労働省令に委ねる旨を定める。これにより請求手続・様式・添付書類・提出期限などの運用細目は労働者災害補償保険法施行規則に置かれ、省令は法律の委任の範囲内でのみこれを具体化することができる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1委任立法とは何ですか?

法律が細目の制定を政令や省令など下位の法令に委ねる仕組みです。労働者災害補償保険法 20 条は業務災害給付の必要事項を厚生労働省令に委任しています。

Q2労働者災害補償保険法施行規則はどこで読めますか?

e-Gov 法令検索で『労働者災害補償保険法施行規則』を検索すると条文全文を無料で閲覧できます。請求様式や添付書類はこの省令に定められています。

Q3省令は法律より弱いのですか?

効力は法律が上位で省令は下位ですが、実務への影響はむしろ省令が大きい場面があります。省令は国会審議を経ずに改正できるため、給付の運用が静かに変わることがあります。

Q4労災の請求様式はどこに定められていますか?

法律本体ではなく労働者災害補償保険法施行規則に定められています。様式を取り違えると請求が差し戻され、給付が遅れる原因になります。

Q5労災給付の請求はいつまでにできますか?

療養・休業・葬祭の給付は原則 2 年、障害・遺族補償給付は 5 年で時効にかかります(労災保険法 42 条)。細かい手続は施行規則によります。

Q6厚生労働省令と通達の違いは何ですか?

省令は法規命令で国民を拘束しますが、通達は行政内部の運用指針で本来は国民を直接拘束しません。ただし労災の現場判断は通達で動くため実務上の影響は大きいです。

Q7委任の範囲を超えた省令は無効になりますか?

なりえます。20 条の委任は『業務災害に関する保険給付について必要な事項』に限られ、この範囲を超えた省令は委任立法の限界を超え違法・無効と判断される余地があります。

Q8労災給付の根拠が法律か省令か調べる方法は?

決定通知の理由欄の引用条文を確認し、『施行規則第○条』とあれば省令、『法第○条』とあれば法律です。根拠を特定してから争点を組み立てます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者災害補償保険法を全部読んだのに、自分の給付の計算方法が書いていません。なぜですか?

業務災害の保険給付の細かい運用は、20条が厚生労働省令に委任しているからです。具体的な請求手続・様式・計算の細目は労働者災害補償保険法施行規則に定められています。法律本体だけ読んでも全体像は見えません。業界裏話ヒント:実務家はまず施行規則を、さらにその下の厚生労働省労働基準局長通達まで確認します。労災の現場判断は通達で動いており、ここを読めるかどうかで請求の通り方が変わります。

Q2省令で決められたルールには、文句を言えないんですか?

言えます。20条が委任しているのは『業務災害に関する保険給付について必要な事項』に限られ、省令がこの委任の範囲を超えたり、法律の趣旨に反する内容を定めれば、その省令は無効になりえます(委任立法の限界)。業界裏話ヒント:行政訴訟で『施行規則そのものが法律の委任の範囲を逸脱している』と争う手法があります。決定の取消しだけでなく、根拠となる省令の違法性まで遡る一手で、弁護士でもここまで踏み込む人は多くありません。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「法律に書いていないなら、役所の裁量で自由に決められる」と思いがちだが、前提が逆である。20条が委任しているのは『業務災害に関する保険給付について必要な事項』に限られ、省令はこの委任の枠の中でしか作れない。役所の自由ではなく、法律に縛られた範囲での具体化にすぎない
  • 「労災のルールは労働者災害補償保険法を読めば全部分かる」と多くの人が信じているが、法律本体に書かれているのは骨格だけ。請求手続・様式・細目という、実際にあなたの請求の通る通らないを決める部分は省令にある。法律だけ読んで全体を把握したつもりになっているのが、最も危ない勘違いだ
  • 省令は法律より格下だから軽い、と侮られがちだが、深刻さはむしろ逆。省令は国会審議を経ずに改正できるため、あなたの給付を左右するルールが、ニュースにもならないまま、ある日静かに変わっていることがある
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役割第 20 条:細目を厚生労働省令に委任する根拠規定
定める場所法律(労災保険法 20 条)
改正の手続国会審議が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの労災給付の決定通知に「施行規則第○条により」と書かれていたら? あなたが調べた労働者災害補償保険法の条文をいくら読み返しても、その根拠は出てこない。最初から探す場所が間違っている。
  • 総務担当として従業員の労災請求書類を作るあなた。提出様式も添付書類も期限も、すべて法律ではなく労働者災害補償保険法施行規則が決めている。様式を一つ取り違えれば請求は差し戻され、怪我をした従業員の給付は数週間まるごと遅れる。

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労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第20条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第20条の条文原文は「この節に定めるもののほか、業務災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第20条は第二節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。