介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
要点労働者災害補償保険法19条の2は、業務災害で常時または随時介護が必要になった被災労働者に介護補償給付を月単位で支給すると定める。家族の無償介護でも最低保障額が支給される。
Q · 労災で要介護になったら、介護費用は誰が出してくれるの?
労災の介護補償給付が月単位で支給される
労働者災害補償保険法19条の2により、業務災害で常時または随時介護が必要になった被災労働者には、介護補償給付が月単位で支給されます。金額は通常要する介護費用を考慮して厚生労働大臣が告示で定め、常時介護は随時介護のおよそ倍の水準です。家族が無償で介護していても最低保障額が支給され、介護サービスに実際に支払った月は領収書で上限まで実費が出ます。障害補償年金とは完全に別個の申請であり、請求しない限り支給されません。
仕事中の事故で重い後遺障害が残り、一人では食事も入浴もできなくなった。治療費は療養補償給付、収入の穴は障害補償年金である程度は埋まる。だが、誰かが付きっきりで世話をする、その費用は一体誰が出すのか。ここで効いてくるのが労働者災害補償保険法 第19条の2の介護補償給付だ。月単位で支給され、金額は常時介護か随時介護かに応じ、通常かかる介護費用を考慮して厚生労働大臣が告示で定める。あなたが知っておくべきは二つ。第一に、家族が無償で介護していても、最低保障額という床があるからゼロにはならない。第二に、介護サービスに実際に支払った月は、領収書を出せば上限額まで実費が出る。多くの被災者と家族は、障害年金までは知っていても、この介護専用の財布の存在を知らずに申請しないまま放置する。申請しない限り、この窓口は開かないままだ。
労働者災害補償保険法第19条の2は介護補償給付を定める規定であり、業務災害による障害補償年金または傷病補償年金の受給者のうち、常時または随時介護を要する者に対し、通常の介護費用を考慮して厚生労働大臣が定める額を月単位で支給する制度を規律する。最低保障額と実費上限を組み合わせた給付構造をとる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
業務災害で常時または随時介護が必要になった被災労働者に、介護費用を月単位で支給する労災保険の給付です。労働者災害補償保険法19条の2が根拠で、障害補償年金とは別の申請です。
介護補償給付支給請求書に、常時介護か随時介護かを記した医師の診断書・意見書を添えます。介護費を支払った月は領収書も提出すると、上限まで実費が支給されます。
被災労働者の所属事業場を管轄する労働基準監督署に提出します。給付は月単位なので、毎月分について請求するのが基本です。
業務災害が原因なら「介護補償給付」(19条の2)、通勤災害が原因なら「介護給付」(24条)です。名称と根拠条文が異なるだけで、給付内容の考え方はほぼ共通です。
不支給や減額の決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、労働者災害補償保険審査官へ審査請求します。期限を過ぎると決定が確定します。
もらえます。介護補償給付は障害補償年金(または傷病補償年金)の受給を前提としつつ、別個に支給される専用給付です。年金が振り込まれていても介護分は自動では出ません。
随時介護から常時介護へ状態が変われば、より高い区分での支給を申請できます。医師の意見書で常時介護相当を示せば、給付額が大きく上がる場合があります。
労災保険の保険給付は所得税法上非課税です。介護補償給付も課税対象にはならず、受給により所得税や住民税が増えることはありません。
請求できます。第19条の2は実費を考慮しつつ最低保障額を定めており、親族が無償で介護する場合でもこの最低額は支給されます。実際に費用を支払った月は領収書で上限まで実費が出ます。業界裏話ヒント:労基署の窓口は聞かれたことには答えるが、最低保障額の存在を最初から積極的に説明してくれるとは限らない。領収書がないからと窓口で引き下がる人が多いが、無償介護でも床があると分かっていれば請求の判断が変わる
要介護の原因が業務災害なら、同一事由について労災の介護補償給付が優先します。二重取りはできませんが、労災は介護保険のような自己負担(1割・3割)がない分、有利になる場面が多いです。業界裏話ヒント:ケアマネージャーは介護保険のプロでも、要介護の原因が昔の労災だという発想を持たないことが多い。原因が業務・通勤災害なら、自分から労基署に労災給付の可否を確認しに行く価値がある
二段階に分かれ、常時介護は随時介護のおよそ倍の水準で、上限額も最低保障額もそれぞれ別に設定されます。金額は厚生労働大臣の告示で年度ごとに改定されます(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:どちらの区分に認定されるかは、申請時に添える医師の意見書の書き方で大きく左右される。等級が固まってから上を狙うより、最初の認定で常時介護相当をきちんと取りに行くのが効く
時効2年の範囲なら、月単位で過去分も請求できます(同法 第42条)。ただし時効は各月分ごとに進行するため、放置するほど取り戻せない月が増えます。業界裏話ヒント:障害補償年金の請求時に介護補償給付を同時申請しない人が非常に多い。年金だけ受け取って安心し、介護分の存在に気づいた頃には数か月から1年分が時効で消えている、というのが典型的な取りこぼしパターン
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 給付の性質 | 19条の2:介護補償給付(業務災害による要介護の介護費用を補填) | — |
| 支給の前提 | 障害補償年金または傷病補償年金の受給 + 常時/随時介護を要する状態 | — |
| 支給単位・額の決め方 | 月単位、厚生労働大臣の告示額(常時/随時の二段階、最低保障額+実費上限) | — |
| 消滅時効 | 2年(42条、各月分ごとに進行) | — |
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