要点労働者災害補償保険法 15 条は、業務災害による障害を等級化し、1〜7 級は障害補償年金、8〜14 級は障害補償一時金として支給する。等級は労働基準監督署が認定する。
Q · 労災で障害が残ったら、もらえるのは年金ですか、一時金ですか?
障害等級で決まり、1〜7 級は年金、8〜14 級は一時金です
労働者災害補償保険法 15 条により、障害補償給付は厚生労働省令で定める障害等級に応じて支給形態が変わります。障害等級 1 級から 7 級は毎年支払われる障害補償年金、8 級から 14 級は一回限りの障害補償一時金です(別表第一・第二)。等級は主治医ではなく労働基準監督署が認定するため、症状固定後の障害診断書の記載が年金か一時金かの分かれ目を左右します。認定に不服があれば審査請求の道があります。
工場のプレス機に手を挟まれ指を失った、倉庫で荷物の下敷きになり腰に障害が残った、トラックの運転中の事故で片目の視力が戻らなくなった。治療を尽くし、それでも体に残ってしまったもの、それを労災保険法は「障害」と呼び、1級から14級の等級をつける。15条が定めるのは、その等級に応じた分かれ道だ。1級から7級なら毎年支払われる障害補償年金、8級から14級なら一回限りの障害補償一時金。境目は7級と8級の間に引かれている。たった一段の等級差で、生涯にわたる年金か、使い切ったら終わりの一時金かが決まる。そして、その等級を判定するのはあなたの主治医ではなく、労働基準監督署だ。診断書に障害の程度をどう書き込んでもらうか、必要な検査結果が漏れていないか、その一点が数百万円から数千万円の差を生む。
労働者災害補償保険法 15 条は障害補償給付の支給形態を定める規定であり、業務災害により傷病が治った後に残存する障害について、厚生労働省令所定の障害等級(1 級〜14 級)に応じ、1 級から 7 級は障害補償年金、8 級から 14 級は障害補償一時金とする。給付額はそれぞれ別表第一・別表第二に従う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
業務災害で傷病が治った後も体に残った障害に対し、障害等級に応じて支給される労災保険給付です。1〜7 級は年金、8〜14 級は一時金になります(労災保険法 15 条)。
支給形態が変わる分かれ目です。7 級までは生涯支払われる障害補償年金、8 級からは一回限りの障害補償一時金。一段の差で生涯の総額が大きく変わります。
あります。請求権は症状固定した日の翌日から 5 年で時効消滅します(労災保険法 42 条)。起算点は事故日ではなく症状固定日である点に注意が必要です。
治療を続けてもこれ以上回復が見込めない状態をいいます。この時点で残った障害が障害補償給付の対象となり、障害診断書もこの段階で作成されます。
給付基礎日額に障害等級ごとの日数を乗じた額です。1 級は年 313 日分、7 級は 131 日分が目安で、別表第一が金額の根拠になります。
症状固定後に主治医へ障害診断書を依頼し、労働基準監督署へ障害補償給付支給請求書を提出、監督署が等級を認定します。不服なら審査請求できます。
違います。業務災害は障害補償給付(15 条)、通勤災害は障害給付(22 条の 3)で、根拠条文と名称が異なります。書類を間違えると窓口で止まります。
労災を健康保険で処理する労災隠しは労働安全衛生法違反で、発覚すれば送検されうる違法行為です。障害補償給付は労災保険から支給されます。
もらえる可能性があります。労災給付とは別に、会社に安全配慮義務違反があれば民法上の損害賠償(慰謝料等)を請求できます。労基法84条で使用者の労基法上の補償責任は免除されますが、民事の損害賠償は別軌道です。業界裏話ヒント:労災給付で填補された分は損害賠償から控除されますが、慰謝料部分には労災給付が原則及ばないため控除されにくい。だから労災給付の請求と会社への慰謝料請求は両方追うのが定石で、労災だけで満足すると慰謝料を丸ごと取り逃す
選べません。障害等級で自動的に決まります。1級から7級は障害補償年金、8級から14級は障害補償一時金(労災保険法15条、別表第一・第二)。ただし年金受給者は前払一時金を請求してまとまった額を先に受け取ることもできます。業界裏話ヒント:年金受給者が早く亡くなり、それまで支払われた年金が一定額に満たない場合、遺族に障害補償年金差額一時金が支払われます。これを知らずに請求しない遺族が多く、本来もらえるはずの差額が眠ったままになる
決定を知った日の翌日から3か月以内に労働者災害補償保険審査官へ審査請求できます(労災保険法38条)。それでも不服なら労働保険審査会への再審査請求、さらに取消訴訟という三段階の道があります。業界裏話ヒント:審査請求で効くのは新たな医学的証拠の追加です。最初の認定で足りなかった検査結果や、別の専門医の意見書を出すと等級が上がることがある。同じ書類を出し直すだけでは、まず覆らない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 支給形態 | 労災保険法 15 条:等級により障害補償年金(1〜7 級)または障害補償一時金(8〜14 級) | — |
| 対象の災害 | 業務災害(業務上の負傷・疾病による障害) | — |
| 給付の名称 | 障害補償給付(「補償」の語が付く) | — |
| 請求権の時効 | 症状固定日の翌日から 5 年(労災保険法 42 条) | — |
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