障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一又は別表第二中の他の障害等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。
要点労働者災害補償保険法 15 条の 2 は、障害の程度が変われば新たな等級に応じた年金または一時金へ給付を切り替え、従前の障害補償年金は支給しないと定める規定である。
Q · 労災の障害年金は、症状が変わったら金額も変わるの?
変わります。ただし自動ではなく申立てが必要です
労働者災害補償保険法 15 条の 2 により、障害の程度が変わって別表の他の障害等級に該当すれば、新等級に応じた障害補償年金または障害補償一時金に切り替わります。悪化すれば上位等級へ、改善すれば下位等級へ動き、第 8 級以下になると年金が一時金へ変わり毎月の振込が止まります。ただし役所は診断書や届出がなければ程度の変化を把握できないため、変化に気づいたら所轄の労働基準監督署へ変更請求を行う必要があります。
労災で右手の機能を失い、障害補償年金を受け取り続けて数年。リハビリの末に状態が改善した、あるいは逆に別の部位まで悪化した。そのとき、最初に認定された障害等級は固定ではない。15条の2は、障害の程度に変更があれば新たな等級に応じた給付へ切り替わると定める。重要なのは方向が二つあること。悪化すれば上位等級の年金へ、改善すれば下位等級へ、場合によっては年金(第1級から第7級)から一時金(第8級から第14級)へと給付の形そのものが変わる。そして従前の年金は止まる。つまり、あなたの体の変化が、毎月振り込まれる金額と支給の形を直接動かす。役所が自動で見直してくれるとは限らない。変化に気づいて動くのは、あなた自身だ。
労働者災害補償保険法 15 条の 2 は、障害補償年金の受給後に障害の程度が変更され、別表第一または別表第二の他の障害等級に該当するに至った場合の給付調整を定める規定である。新たな等級に応じて障害補償年金または障害補償一時金が支給され、従前の障害補償年金は支給を停止する。等級の上下により給付の形態そのものが変動する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
上位等級に該当すれば給付日数が増え、年金額が上がります。第 1 級から第 7 級は年金、第 8 級から第 14 級は一時金で、等級が上がるほど補償が手厚くなります。
所轄の労働基準監督署に障害給付変更請求を行います。現在の障害状態を記載した主治医の診断書を添えて提出するのが基本です。
改善して第 8 級以下に下がった場合、年金(第 1~7 級)から一時金(第 8~14 級)へ切り替わり、毎月の振込が止まって一回きりの支給になります。
15 条の 2 により、新等級に応じた給付に切り替わると同時に、従前の障害補償年金は支給されなくなります。二重には受け取れません。
役所は診断書や届出がなければ程度の変化を把握できません。本人が気づいて変更請求を起こさない限り、従前の年金のまま据え置かれます。
障害補償給付を受ける権利は症状固定日の翌日から 5 年で時効消滅します(労災保険法 42 条)。等級変更も速やかに動くことが重要です。
既存の障害と併せて評価され、障害の程度が変われば別表の他の等級に該当することがあります。主治医の診断書で変更請求を検討します。
年金は第 1~7 級に対する毎年支給の継続給付、一時金は第 8~14 級に対する一回きりの支給です。等級の境目で支給形態が大きく変わります。
増やせる可能性があります。15条の2により、障害の程度が変わって上位の障害等級に該当すれば、新等級に応じた給付に切り替わります。ただし自動ではなく、診断書を添えて労働基準監督署に変更請求が必要です。業界裏話ヒント:症状の悪化は本人が一番先に気づくのに、変更請求の存在を知らず従前の年金のまま何年も過ごす人が少なくない。労基署から積極的には教えてくれないので、主治医に『等級が変わる可能性はあるか』を直接聞くのが最短ルート
原則として、変更後は新しい等級に応じた給付になり、従前の年金は支給されなくなります(15条の2)。適正に受給した過去分を遡って返す必要は通常ありませんが、改善の届出を怠って受け続けた分は不当利得として返還を求められることがあります。業界裏話ヒント:改善を隠して受給を続けると後の調査で発覚し一括返還を迫られるリスクがある。正直に届け出た方が、再発したときの再認定もスムーズに進む
両方受給できますが、同一の事由による場合、労災の障害補償年金が一定割合で減額調整されます。労災の等級が変われば給付額が変わり、この調整計算も連動します。業界裏話ヒント:労災と厚生年金・国民年金は窓口が労基署と年金事務所で別々。片方の等級変更をもう片方に伝え忘れると調整がずれ、後から精算を求められる。等級が動いたら必ず両方の窓口に連絡するのが鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 給付の形態 | 15 条の 2:等級変更後の新等級に応じた年金または一時金へ調整 | — |
| 適用の契機 | 障害の程度に変更があり他の等級に該当するに至ったとき | — |
| 従前給付の扱い | 従前の障害補償年金は支給しない(新給付へ切替) | — |
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