遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補償一時金とする。
要点労働者災害補償保険法 16 条は、遺族補償給付を遺族補償年金と遺族補償一時金の二種類に分ける。年金の受給資格者がいなければ、給付基礎日額 1000 日分の一時金が支給される。
Q · 労災で家族を亡くしたら、もらえるのは年金?それとも一時金?
受給資格者がいれば年金、いなければ一時金になります
労働者災害補償保険法 16 条により、業務上または通勤による労働者の死亡に対する遺族補償給付は、遺族補償年金と遺族補償一時金の二種類に分かれます。配偶者・子・父母など受給資格を満たす遺族がいれば、給付基礎日額と遺族数に応じた遺族補償年金が継続的に支給されます。受給資格者がいない場合は、給付基礎日額の 1000 日分の遺族補償一時金が支給されます。どちらになるかは遺族の側で選ぶことはできず、続柄や年齢などの要件によって自動的に決まります。
配偶者が連日の残業の果てに倒れ、二度と帰ってこなかった。残された家族が受け取れる労災の補償は、たった一文の条文で二つの道に枝分かれする。労働者災害補償保険法 16 条「遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補償一時金とする」。一見ただの分類規定だが、ここには残酷な分かれ道が隠れている。毎月続く年金(生涯の生活保障)を受け取れるか、一時金(一回限りの支払い)で終わるかを、あなたは選べない。それは亡くなった人との続柄と、あなたの年齢が先に決めている。妻であれば年齢を問わず年金の受給資格を得るが、夫の場合は原則 60 歳以上でなければ年金は出ず、若い夫は一時金止まりになりうる。同じ「配偶者を亡くした」のに、性別と年齢でその後の人生の支えが変わる。この一文を知らない遺族は、本来得られたはずの年金の存在にすら気付かないまま、一時金の手続きで全てを終わらせてしまう。
労働者災害補償保険法 16 条は、業務上または通勤による労働者の死亡に対する遺族補償給付の種類を定める規定であり、これを遺族補償年金と遺族補償一時金の二種に区分する。年金は受給資格を満たす遺族に継続的に支給され、その資格者が存在しない場合には一時金が支給される。
労災で死亡した労働者の遺族のうち、受給資格を満たす人に継続的に支給される年金です。配偶者・子・父母などが対象で、遺族数に応じて給付基礎日額の 153〜245 日分が毎年支給されます。
年金の受給資格者がいない場合に支給され、額は給付基礎日額の 1000 日分が原則です。最新の額や特別支給金は所轄の労働基準監督署でご確認ください。
受給資格者である限り継続します。子は原則 18 歳到達年度末まで、夫・父母などは要件を満たす間。先順位者が失権すると次順位者へ転給されます。
あります。請求権は労働者の死亡日の翌日から 5 年で時効消滅します(労災保険法 42 条)。早めに所轄の労働基準監督署へ請求してください。
給付基礎日額に遺族数に応じた日数を乗じた額が毎年支給されます。妻は年齢を問わず受給資格者になり、子がいれば日数の加算がつきます。
年金受給資格者が当面の資金として、年金の一部を前倒しで一括受給できる制度です。給付基礎日額の 1000 日分を上限に請求でき、その分は後の年金から調整されます。
受給資格者の人数によって支給日数が増える仕組みで、子を含む遺族が多いほど年額が上がります。具体的な日数は厚生労働省の基準でご確認ください。
争えます。処分を知った日の翌日から 3 か月以内に労働者災害補償保険審査官へ審査請求し、棄却なら労働保険審査会へ再審査請求、さらに取消訴訟へ進めます。
もらえる可能性があります。法律上の婚姻でなくても、その収入によって生計を維持されていた事実婚の配偶者は、遺族補償年金の受給資格者になりえます(16 条の 2)。業界裏話ヒント:住民票の続柄が「妻(未届)」になっているか、家計を一つにしていた通帳や家賃の名義など、生活実態を示す資料が認定の決め手になる。籍がないと一律に諦める人が多いが、証拠を揃えれば道は開ける
選べません。受給資格を満たす遺族がいれば年金、いなければ一時金(給付基礎日額の 1000 日分)と、続柄と年齢で自動的に決まります(16 条、16 条の 6)。生涯総額では年金の方が手厚いことが多いです。業界裏話ヒント:年金が出るケースでも、当面まとまった資金が要るなら前払一時金(1000 日分を上限)を併せて請求できる。窓口で案内されないことがあるので自分から聞く
業務による精神障害が原因と認められれば、業務上の死亡として遺族補償給付の対象になります。自殺イコール不支給ではありません。業界裏話ヒント:精神障害の労災認定基準があり、発症前おおむね 6 か月の長時間労働やパワハラ、配置転換などの出来事が評価される。生前の勤務記録やメール、医療機関の受診歴が残っているかどうかで結論が大きく動く(最新の認定基準をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 給付の形態 | 16 条:年金か一時金かの二者択一を定める分類規定 | — |
| 受給資格者 | 受給資格者の有無で年金か一時金かが決まる | — |
| 給付額 | —(給付の区分のみを定める) | — |
| 選択の可否 | 遺族が年金か一時金かを選ぶことはできない | — |
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