熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働者災害補償保険法 第16条の2

クイックジャンプ
  1. 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。
  2. 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
  3. 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
  4. 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
  5. 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
  6. 2.労働者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
  7. 3.遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法16条の2は、労災で死亡した労働者の収入で生計を維持していた遺族を年金対象とする。妻に年齢要件はないが、夫や父母は60歳以上が原則となる。

Q · 労災で家族を亡くしたとき、遺族年金は誰がもらえるの?

妻は何歳でも対象だが、夫は原則60歳以上でないと受け取れない

労働者災害補償保険法16条の2により、遺族補償年金を受けられるのは、労働者の死亡当時その収入で生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。妻(事実婚を含む)には年齢要件がありませんが、夫・父母・祖父母は60歳以上、子・孫・兄弟姉妹は18歳到達年度末までという年齢要件があります。要件を満たさない場合でも、厚生労働省令所定の障害状態にあれば対象になります。受給順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。

解説

夫が工場の事故で亡くなった。残された妻は、何歳であろうと遺族補償年金を受け取れる。ところが立場が逆になると景色は一変する。妻を労災で亡くした夫は、死亡当時60歳以上でなければ、原則として一円も年金をもらえない。労働者災害補償保険法16条の2は、遺族補償年金を受け取れる遺族を配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹に限り、しかもその全員に「労働者の死亡当時、その収入で生計を維持していたこと」を求める。さらに妻以外には年齢要件が課される。夫・父母・祖父母は60歳以上、子・孫・兄弟姉妹は18歳に達した年度末まで。この線引きを知らないまま労基署の窓口に行くと、自分が対象なのかどうかすら判断できない。誰が、どの順位で、いくら受け取るのか。その入口を握っているのが、この一条である。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法16条の2は、遺族補償年金を受けられる遺族の範囲と順位を定める規定である。受給遺族は労働者の死亡当時その収入で生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹に限られ、妻以外には年齢または厚生労働省令所定の障害状態という要件が付される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺族補償年金とは何ですか?

労災で死亡した労働者の遺族に支給される年金です。労働者災害補償保険法16条の2が受給できる遺族の範囲と順位を定め、16条の3が金額を定めています。

Q2遺族補償年金は誰がもらえますか?

死亡当時に労働者の収入で生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。妻以外は60歳以上または18歳年度末までの年齢要件があります。

Q3遺族補償年金の受給順位はどうなっていますか?

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です(16条の2第3項)。先順位者がいる間、後順位者は受給できませんが、失権すれば転給で順位が回ります。

Q4遺族補償年金の時効はいつまでですか?

支給請求権は労働者が死亡した日の翌日から5年で時効消滅します(労災保険法42条)。葬儀等で放置せず、所轄の労働基準監督署へ早めに請求してください。

Q5遺族補償年金と遺族補償一時金の違いは?

年金は16条の2の対象遺族に継続支給されます。年金を受けられる遺族がいない場合などには、16条の6により遺族補償一時金が支給されます。

Q6生計維持関係はどう証明しますか?

死亡当時を基準に判定されます。同一世帯の住民票、送金記録、健康保険の被扶養者認定、家計の証拠などで示します。死亡前から資料を残すことが重要です。

Q7遺族補償年金はいくらもらえますか?

金額は16条の3により、受給する遺族の人数に応じて給付基礎日額の153日分から245日分の範囲で変動します。別途、遺族特別支給金等も支給されます。

Q8遺族補償年金の請求はどこにしますか?

労働者の所属事業場を管轄する労働基準監督署へ、遺族補償年金支給請求書を提出します。死亡診断書や戸籍、生計維持を示す資料を添付します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1内縁の夫が労災で亡くなりました。籍を入れてないけど年金もらえますか?

受け取れます。16条の2は妻に「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を含むと明記しており、内縁の配偶者も対象です。ただし生計維持関係が前提です。業界裏話ヒント:戸籍がない分、事実婚の立証が壁になります。住民票の続柄欄の『未届の妻・夫』記載、健康保険の被扶養者認定、連名の郵便物や送金記録を死亡前から残しているかで結論が分かれる。逆に戸籍上の配偶者でも、長年別居し生計維持がなければ受給できないことがある

Q2夫が亡くなったけど、私まだ28歳で子供いません。ずっともらえますか?

原則として5年間で打ち切られます。死亡当時30歳未満で子のいない妻は、16条の4により受給権が5年で消滅する『若年停止』の対象だからです。業界裏話ヒント:この5年ルールは平成17年(2005年)施行の改正で導入されたもので、窓口では十分に説明されないことがある。一方、子がいれば年齢に関係なく継続するため、胎児を含め子の有無が分岐点になる。受給開始前に自分がどの類型か確認しておく(最新の改正状況をご確認ください)

Q3夫の死亡時に妊娠していました。お腹の子も対象になりますか?

対象になります。16条の2第2項は、死亡当時に胎児だった子が生まれたとき、将来に向かって死亡当時その収入で生計を維持されていた子とみなすと定めています。業界裏話ヒント:出生によって受給資格者が増えたり順位が変わったりするため、年金額が改定される。出生の届出を労基署に必ず行うこと。届け出ないと増額が反映されないまま放置されることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「配偶者だから当然もらえる」という前提そのものがつまずきの元である。妻には年齢要件がないが、夫は60歳以上でなければ原則対象外。あなたが立てた『配偶者=確実に受給』という問いの立て方が、性別によって崩れる
  • 妻なら無条件で一生もらえると思われがちだが、深刻なのはその先だ。死亡当時30歳未満で子のいない妻は、16条の4により受給権が5年で消える「若年停止」の対象になる。妻という地位を知っていても、その有期性まで知る人は少ない
  • 正式に結婚していないと遺族年金はもらえないと思っているなら、実態は逆向きである。事実婚でも妻に含まれて受け取れる一方、戸籍上の配偶者でも長年別居し生計維持関係がなければ受給できないことがある。紙の有無ではなく、生活の実態が結論を決める
dimensionthisArticlealternatives
給付形態16条の2:受給遺族の範囲と順位を定める(年金の入口)
妻以外への年齢要件あり(夫・父母・祖父母60歳以上、子・孫・兄弟姉妹18歳年度末まで)
順位変動・失権順位は配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹(3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 夫が建設現場の足場から転落して死亡。あなたは35歳、小学生の子が二人。遺族補償年金はいつから、いくら受け取れる? 請求書を出さずに放置すると、死亡日の翌日から5年で時効にかかる。葬儀でばたついている間に、権利そのものが消えていく
  • 妻を過労で亡くした58歳の夫。共働きで妻の収入にも頼っていた。だが60歳未満の夫は16条の2の年齢要件を満たさず、原則として遺族補償年金の対象外になる。代わりに一時金(16条の6)の道を探すことになる、この落差を窓口で初めて知る人は多い
  • 内縁関係20年。籍は入れていない。パートナーが運送中の事故で死亡した。戸籍上は他人でも、事実婚は妻に含まれる
  • 夫の死亡当時、あなたは妊娠していた。お腹の子はまだ生まれていないが、無事に出産すれば受給資格者として扱われ、年金額が改定される。出生の届出を忘れると、その増額は反映されないまま眠り続ける

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第16条の2は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第16条の2の条文原文は「遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第16条の2は第二節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第16条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。