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労働者災害補償保険法 第16条の3

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  1. 遺族補償年金の額は、別表第一に規定する額とする。
  2. 2.遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第一に規定する額をその人数で除して得た額とする。
  3. 3.遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
  4. 4.遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
  5. 五十五歳に達したとき(別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
  6. 別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 16 条の 3 は、遺族補償年金の額を遺族の人数で定め、複数なら頭数で除すると規定する。遺族数の増減があった月の翌月から額が改定される。

Q · 労災で夫を亡くしました。遺族補償年金の額はずっと同じですか?

いいえ。遺族の人数や妻の年齢で毎月変わります

労働者災害補償保険法 16 条の 3 により、遺族補償年金の額は別表第一に従い受給資格のある遺族の人数で決まり、1 人 153 日分・2 人 201 日分・3 人 223 日分・4 人以上 245 日分です。受給権者が複数なら頭数で割った額が各自の取り分になります。遺族数に増減があれば、その月の翌月から改定されます。さらに一人で受給する妻が 55 歳に達すると、153 日分が 175 日分へ増額されます(中高齢の寡婦への上乗せ)。固定額ではなく、遺族構成の変化に応じて動く金額です。

解説

労災で大黒柱を失った家族が受け取る遺族補償年金、その金額は一つに固定されているわけではない。労働者災害補償保険法 16条の3 は、年金額を別表第一に従って遺族の人数で決めると定める。遺族が一人なら給付基礎日額の153日分、二人で201日分、三人で223日分、四人以上で245日分。受給権者が複数いれば、その額を頭数で割った分が各自の取り分になる。そして子が18歳到達年度末を過ぎて受給資格を失えば、その翌月から年金は自動で下がる。逆に、妻が一人で受け取っていて55歳に達すると、153日分が175日分へと上がる(中高齢の寡婦への上乗せ)。あなたが押さえておくべきは、この金額が遺族の構成変化に合わせて毎月見直される生き物だという点だ。今いくらもらえるかではなく、来年・再来年にどう変わるかまで見て、前払一時金や他の年金との併給調整と組み合わせて設計するのが本当の使い方になる。

法的な位置づけ

遺族補償年金の額は、労働者災害補償保険法 16 条の 3 により、別表第一が受給資格のある遺族の人数に応じて定める日数分(給付基礎日額換算)を基礎とする。受給権者が二人以上あるときはその額を人数で除して各自に支給し、遺族数の増減があった月の翌月から額が改定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺族補償年金の前払一時金はいくらまで請求できますか?

最大で給付基礎日額の 1000 日分まで一括で前払を請求できます。ただし請求すると、その充当が終わるまで数年間は年金の支給が停止されます。

Q2遺族補償年金の転給とは何ですか?

先順位の受給権者が失権すると、年金が次順位の遺族へ移る労災独自の制度です(16 条の 5)。遺族厚生年金にはなく、知らずに諦める遺族が少なくありません。

Q3夫でも遺族補償年金を受給できますか?

妻の労災死の場合、夫は 60 歳以上または一定の障害がなければ受給資格者になりません。55〜60 歳は支給が停止される若年停止に当たります。

Q4労災の遺族年金と遺族厚生年金は両方もらえますか?

両方を併給できます。ただし二重補償を避けるため、労災側の遺族補償年金が一定率で減額調整されます。通知が別々に届くため手取り計算に注意が必要です。

Q5遺族補償年金の請求権は何年で時効になりますか?

5 年です(労働者災害補償保険法 42 条)。支給事由が生じた日の翌日から起算します。各回の年金の支分権にも時効があるため早めの請求が安全です。

Q6遺族補償年金が減額されたら不服を申し立てられますか?

労働者災害補償保険審査官への審査請求ができます。処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に申し立てる必要があります。

Q7別表第一の日数はどう決まりますか?

受給資格のある遺族の合計人数で段が決まります。1 人 153 日分、2 人 201 日分、3 人 223 日分、4 人以上 245 日分が年額の基礎です。

Q8内縁の妻でも遺族補償年金を受給できますか?

事実婚関係(内縁)にある者も「配偶者」に含まれ、受給資格を得られます。住民票や生計同一を示す資料で生計維持関係を証明する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災で夫が亡くなりました。子どもが二人いますが、年金はいくらになりますか?

受給資格のある遺族の合計人数で別表第一の段が決まります。妻と子二人の三人なら、給付基礎日額の223日分が年額の基礎です(16条の3第1項)。受給権者が複数いれば、その額を人数で割って各自に支給されます(同条2項)。業界裏話ヒント:子が18歳到達年度末を過ぎると人数から外れ、翌月に201日分の段へ自動的に下がります(同条3項)。改定の起算は「増減を生じた月の翌月」。労基署の処理が遅れることもあるので、子の年齢が変わる年は自分から確認しておくと安全です

Q2妻はいつまで年金をもらえますか?再婚したらどうなりますか?

妻は年齢を問わず原則として生涯受給できます。ただし再婚(事実婚を含む)すると受給権を失います(16条の4の失権事由)。失権すると遺族数が減り、残った遺族の額が翌月から改定されます(16条の3第3項)。業界裏話ヒント:妻が失権しても、年金は次順位の遺族へ引き継がれる「転給」という労災独自の仕組みがあります(16条の5)。遺族厚生年金にはこの転給がなく、ここを知らずに「もう誰も受け取れない」と諦める遺族は少なくない

Q3妻の私が55歳になると年金が増えると聞きました。本当ですか?

本当です。あなたが一人で受給していて、生計を同じくする他の受給資格者がいない場合、55歳到達の翌月から給付基礎日額の153日分が175日分へ増えます(16条の3第4項、中高齢の寡婦への上乗せ)。厚生労働省令で定める一定の障害状態になった場合も同様です。業界裏話ヒント:この改定は本来自動ですが、事務処理上の見落としで上乗せが反映されないことが実際にある。55歳の誕生月の翌月分から金額が変わっているか必ず通帳で確認を。漏れていれば遡って請求できます(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「遺族年金の額は最初に決まったらずっと同じ」と思われているが、16条の3は遺族の数の増減があればその翌月から改定すると定める。子の独立、再婚による失権、新たな受給資格者の出現、いずれも金額を動かす。決まったら固定という前提でローンや生活設計を組むと、減額月にいきなり穴が開く
  • 妻なら何歳でも受給できることは多くの人が知っている。だがその裏側で、夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は55歳以上でなければ受給資格者になれず、しかも55歳から60歳までは支給が停止される(若年停止)という制度の重さは、当事者になるまで実感されない。妻が労災死した若い夫は、額を計算してもらう前の段階で門前払いになる
  • 「私はいくらもらえるのか」という問い自体が、同順位の遺族の存在を見落としている。あなた一人の額ではなく、受給資格のある遺族の総数で別表第一の段が決まり、受給権者が複数いればその額を人数で割った数があなたの取り分になる。問いを「うちの遺族構成だと総額いくらで、何人で分けるのか」に変えなければ、正しい数字にたどり着けない
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規定する内容16 条の 3:遺族補償年金の額(人数で別表段が決まり複数なら按分)
給付の形態毎月の年金(遺族数・年齢で改定)
額が動く要因遺族数の増減、妻の 55 歳到達、前払一時金の充当
失権・転給との関係失権で遺族数が減れば翌月改定(16 条の 5 の転給と連動)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 夫が建設現場の事故で亡くなり、妻のあなたと高校生の子の二人で年金を受給している。子が来春18歳の年度末を迎えるが、その後あなたの年金はどう変わる? 二人分の201日分から一人分の153日分へ、翌月に減額される。差額を見込んで家計を組み直す時間は、年度末までの数か月しかない
  • 工場で妻が労災死した50歳の夫。「自分も遺族年金がもらえる」と思って労基署の窓口に立つと、夫は60歳以上でなければ受給資格者にならないと告げられる。16条の3の額を語る土俵にすら上がれない。受け取れるのは一時金のみ
  • 事故で父を失った三人きょうだい。223日分を三等分で受給していたが、長男が就職して別生計になった。翌月から二人分の201日分へ改定され、総額は減るが一人あたりの取り分は組み替わる
  • 労災で夫を亡くした58歳の妻。一人で受給しているため、すでに175日分の中高齢上乗せが効いている。だが前払一時金を1000日分まとめて請求すると、その分の年金は数年間支給停止になる。目先のまとまった現金と毎月の安定、どちらを取るかを、この条文が示す額を前提に決めることになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第16条の3は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第16条の3の条文原文は「遺族補償年金の額は、別表第一に規定する額とする。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第16条の3は第二節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第16条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。