要点労働者災害補償保険法 16 条の 3 は、遺族補償年金の額を遺族の人数で定め、複数なら頭数で除すると規定する。遺族数の増減があった月の翌月から額が改定される。
Q · 労災で夫を亡くしました。遺族補償年金の額はずっと同じですか?
いいえ。遺族の人数や妻の年齢で毎月変わります
労働者災害補償保険法 16 条の 3 により、遺族補償年金の額は別表第一に従い受給資格のある遺族の人数で決まり、1 人 153 日分・2 人 201 日分・3 人 223 日分・4 人以上 245 日分です。受給権者が複数なら頭数で割った額が各自の取り分になります。遺族数に増減があれば、その月の翌月から改定されます。さらに一人で受給する妻が 55 歳に達すると、153 日分が 175 日分へ増額されます(中高齢の寡婦への上乗せ)。固定額ではなく、遺族構成の変化に応じて動く金額です。
労災で大黒柱を失った家族が受け取る遺族補償年金、その金額は一つに固定されているわけではない。労働者災害補償保険法 16条の3 は、年金額を別表第一に従って遺族の人数で決めると定める。遺族が一人なら給付基礎日額の153日分、二人で201日分、三人で223日分、四人以上で245日分。受給権者が複数いれば、その額を頭数で割った分が各自の取り分になる。そして子が18歳到達年度末を過ぎて受給資格を失えば、その翌月から年金は自動で下がる。逆に、妻が一人で受け取っていて55歳に達すると、153日分が175日分へと上がる(中高齢の寡婦への上乗せ)。あなたが押さえておくべきは、この金額が遺族の構成変化に合わせて毎月見直される生き物だという点だ。今いくらもらえるかではなく、来年・再来年にどう変わるかまで見て、前払一時金や他の年金との併給調整と組み合わせて設計するのが本当の使い方になる。
遺族補償年金の額は、労働者災害補償保険法 16 条の 3 により、別表第一が受給資格のある遺族の人数に応じて定める日数分(給付基礎日額換算)を基礎とする。受給権者が二人以上あるときはその額を人数で除して各自に支給し、遺族数の増減があった月の翌月から額が改定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
最大で給付基礎日額の 1000 日分まで一括で前払を請求できます。ただし請求すると、その充当が終わるまで数年間は年金の支給が停止されます。
先順位の受給権者が失権すると、年金が次順位の遺族へ移る労災独自の制度です(16 条の 5)。遺族厚生年金にはなく、知らずに諦める遺族が少なくありません。
妻の労災死の場合、夫は 60 歳以上または一定の障害がなければ受給資格者になりません。55〜60 歳は支給が停止される若年停止に当たります。
両方を併給できます。ただし二重補償を避けるため、労災側の遺族補償年金が一定率で減額調整されます。通知が別々に届くため手取り計算に注意が必要です。
5 年です(労働者災害補償保険法 42 条)。支給事由が生じた日の翌日から起算します。各回の年金の支分権にも時効があるため早めの請求が安全です。
労働者災害補償保険審査官への審査請求ができます。処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に申し立てる必要があります。
受給資格のある遺族の合計人数で段が決まります。1 人 153 日分、2 人 201 日分、3 人 223 日分、4 人以上 245 日分が年額の基礎です。
事実婚関係(内縁)にある者も「配偶者」に含まれ、受給資格を得られます。住民票や生計同一を示す資料で生計維持関係を証明する必要があります。
受給資格のある遺族の合計人数で別表第一の段が決まります。妻と子二人の三人なら、給付基礎日額の223日分が年額の基礎です(16条の3第1項)。受給権者が複数いれば、その額を人数で割って各自に支給されます(同条2項)。業界裏話ヒント:子が18歳到達年度末を過ぎると人数から外れ、翌月に201日分の段へ自動的に下がります(同条3項)。改定の起算は「増減を生じた月の翌月」。労基署の処理が遅れることもあるので、子の年齢が変わる年は自分から確認しておくと安全です
妻は年齢を問わず原則として生涯受給できます。ただし再婚(事実婚を含む)すると受給権を失います(16条の4の失権事由)。失権すると遺族数が減り、残った遺族の額が翌月から改定されます(16条の3第3項)。業界裏話ヒント:妻が失権しても、年金は次順位の遺族へ引き継がれる「転給」という労災独自の仕組みがあります(16条の5)。遺族厚生年金にはこの転給がなく、ここを知らずに「もう誰も受け取れない」と諦める遺族は少なくない
本当です。あなたが一人で受給していて、生計を同じくする他の受給資格者がいない場合、55歳到達の翌月から給付基礎日額の153日分が175日分へ増えます(16条の3第4項、中高齢の寡婦への上乗せ)。厚生労働省令で定める一定の障害状態になった場合も同様です。業界裏話ヒント:この改定は本来自動ですが、事務処理上の見落としで上乗せが反映されないことが実際にある。55歳の誕生月の翌月分から金額が変わっているか必ず通帳で確認を。漏れていれば遡って請求できます(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 16 条の 3:遺族補償年金の額(人数で別表段が決まり複数なら按分) | — |
| 給付の形態 | 毎月の年金(遺族数・年齢で改定) | — |
| 額が動く要因 | 遺族数の増減、妻の 55 歳到達、前払一時金の充当 | — |
| 失権・転給との関係 | 失権で遺族数が減れば翌月改定(16 条の 5 の転給と連動) | — |
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