熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働者災害補償保険法 第16条の4

クイックジャンプ
  1. 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
  2. 死亡したとき。
  3. 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
  4. 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
  5. 離縁によつて、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。
  6. 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
  7. 第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。
  8. 2.遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法16条の4は、遺族補償年金の受給権が婚姻や養子縁組などで消滅すること、先順位者の失権時は次順位の遺族へ転給されることを定める。

Q · 労災の遺族年金を受け取っている人が再婚したら、その年金はどうなりますか?

受給権は消えるが、次順位の遺族がいれば転給される

労働者災害補償保険法16条の4により、受給者が婚姻(届出をしない事実婚を含む)すると遺族補償年金の受給権は消滅します。ただし年金そのものが終わるわけではなく、同順位者がなく後順位の遺族(子・父母など)があれば、その次順位者へ転給されます。これは厚生年金の遺族年金にはない労災独自の仕組みです。失権事由が生じたら労働基準監督署へ届け出る義務があり、隠して受給を続ければ不正受給として返還の対象になります。

解説

労災で家族を亡くし、毎月振り込まれる遺族補償年金で暮らしているとする。あなたが知らないかもしれない事実がある。この年金は、あなたが再婚すれば消える。しかも『再婚』には婚姻届を出した正式な結婚だけでなく、届けを出さずに新しいパートナーと夫婦同然に暮らす『事実婚』も含まれる(16条の4第1項2号)。子や孫なら18歳に達した年度末(3月31日)を過ぎた時点で、その子の受給権も消える。だが本条の本当の核心は『転給』にある。最優先順位の遺族(たとえば配偶者)の権利が消えても、年金そのものは終わらない。次順位の遺族(たとえば子や父母)に引き継がれる。これは厚生年金の遺族年金にはない、労災独自の仕組みだ。あなた一人の受給権が消えることと、一家への支給が止まることは、まったく別の話なのだ。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法第16条の4は、遺族補償年金の失権事由と転給を定める規定である。受給権者が死亡・婚姻・一定の養子縁組・離縁・年齢到達・障害状態の消滅のいずれかに該当すると受給権は消滅し、同順位者がなく後順位者があるときは次順位の遺族へ年金が支給される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災の遺族年金は再婚すると止まりますか?

受給権は消えます(16条の4第1項2号)。届出をしない事実婚も婚姻に含まれるため、籍を入れなくても消滅します。ただし次順位の遺族がいれば転給されます。

Q2転給とは何ですか?

先順位の遺族が失権しても年金は終わらず、同順位者がなく後順位者があれば次順位の遺族へ引き継がれる仕組みです。厚生年金の遺族年金にはない労災独自の制度です。

Q3事実婚でも遺族補償年金は止まりますか?

止まります。16条の4第1項2号は「届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情」を含むと明記しており、住民票や生活実態から認定されます。

Q4子が18歳になると遺族補償年金はいつ止まりますか?

18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに受給権が消滅します(16条の4第1項5号)。一定の障害状態にある場合は除かれます。

Q5次順位の遺族へ転給するには何が必要ですか?

自動では振り込まれません。労働基準監督署へ転給の請求を提出する必要があります。先順位者の失権を証明する戸籍・住民票等を添付します。

Q6失権事由を届け出ないとどうなりますか?

再婚・事実婚・養子縁組などの事由が生じたら届け出る義務があり、隠して受給を続ければ不正受給として返還を求められます。

Q7障害があって受給していた子が回復したら止まりますか?

厚生労働省令で定める障害の状態でなくなれば消滅します(16条の4第1項6号)。ただし年齢要件など別の受給資格を満たせば失権しません。

Q8遺族補償年金の各月分の請求に時効はありますか?

各月分を受ける権利(支分権)は5年で時効消滅します(労災保険法42条)。失権・転給の手続が遅れると消える月分が出ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再婚すると年金が止まると聞きました。籍を入れずに同棲ならバレませんか?

事実婚も『婚姻』に含まれるため、籍を入れなくても受給権は消えます(16条の4第1項2号)。住民票の世帯状況や生活実態から認定され、隠して受給を続ければ不正受給として返還に加算金が上乗せされます。業界裏話ヒント:監督署は通報や定期の現況届、住民票の照合で生活実態を把握します。『バレなければ得』ではなく、発覚時に過去分を一括で取り返される構造なので、再婚や同居の前に届出と転給の確認を済ませる方が、結局一家の手取りは多くなる

Q2子供がまだ小さいのに、母である私が再婚したら、子供の分の年金も止まりますか?

あなたの受給権は消えますが、子が受給資格者であれば転給により子へ引き継がれます(16条の4第1項後段)。一家への支給そのものが止まるわけではありません。業界裏話ヒント:これは厚生年金の遺族年金にはない労災独自の仕組みです。多くの人が『母が再婚したら終わり』と誤解して、本来子が受け取れた分を請求し損ねる。再婚を決める前に、次順位が誰で、転給請求に何が必要かを監督署で先に押さえておく

Q3障害があって年金を受けていた子が回復したら、すぐ止まるんですか?

厚生労働省令で定める障害の状態でなくなれば受給権は消えます(16条の4第1項6号)。ただし、その子が18歳に達する年度末までの間にあるなど、別の受給資格を満たしていれば失権しません(同号括弧書)。業界裏話ヒント:障害を理由とする受給は、回復だけでなく年齢要件も同時に効いている。『障害が治った=即失権』と早合点せず、年齢や生計維持の状況で受給が続く余地がないかを16条の2と併せて確認する。判断が分かれる場面なので、自己判断で届出を遅らせない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「再婚しなければ年金は安泰」と思っている人は、事実婚という落とし穴を知らない。婚姻届を出していなくても、新しいパートナーと夫婦同然に暮らせば受給権は消える(16条の4第1項2号)。あなたは『結婚していない』つもりでも、法律は生活実態を見て『婚姻』と判断する。この落差が、後の不正受給返還請求を生む
  • 「受給者が再婚したら、一家の年金は終わり」と諦めている人が多いが、これは前提が間違っている。あなたが見ているのは『自分の受給権』だが、法律が用意しているのは『一家への支給の継続』だ。配偶者が失権しても、子や父母がいれば転給で支給は続く。問うべきは『自分はもらえるか』ではなく『次に誰がいるか』である
  • 「失権事由が起きても、黙っていれば振り込まれ続ける」と考えるのは危険。再婚・事実婚・養子縁組などの事由が生じたら届け出る義務があり、隠して受給を続ければ不正受給として返還に加算金が上乗せされうる。バレないのではなく、後で一括で取り返される
dimensionthisArticlealternatives
規律内容16条の4:失権事由と次順位者への転給
発動の場面受給後に婚姻・養子縁組・年齢到達等が生じたとき
受給資格者がいなくなった場合次順位者へ転給、転給先なしなら16条の6へ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 夫を労災で亡くし遺族補償年金を受け取っている妻が、数年後に新しい交際相手と暮らし始めた。籍は入れていない。だが生活実態が夫婦同然なら『事実上婚姻関係と同様の事情』(16条の4第1項2号)に当たり、受給権は消える。住民票の世帯合併ひとつが、認定の引き金になる
  • もし、あなたが次順位の遺族で、先順位者が再婚して失権したとしたら、年金は自動的にあなたに回ってくるのか? 答えはノー。転給は起きるが、労働基準監督署への請求を出さなければ振り込まれない。黙って待っていると、もらえるはずの月分が時効で消えていく
  • 労災で亡くなった父の年金を、障害を持つ兄が受け取っていた。兄の障害状態が回復した。その瞬間、兄の受給権は消える(16条の4第1項6号)。短い一文が、一家の収入を左右する
  • 受給者である母が亡くなった。あと一手遅れると次順位の子への転給請求が支分権の時効(5年)に食い込む。失権の届出と転給の請求を、同じタイミングで監督署に出さなければ、空白の月分が戻らない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第16条の4は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第16条の4の条文原文は「遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第16条の4は第二節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第16条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。