要点労働者災害補償保険法16条の5は、遺族補償年金の受給権者が1年以上所在不明の場合、申請により支給を停止し、次順位者を先順位者に繰り上げると定める。失権ではなく解除可能な停止である。
Q · 遺族年金を受け取る一位の家族が行方不明になったら、次の私はもらえるの?
自動では来ない。所在不明1年で申請すれば停止し繰り上がれる
労働者災害補償保険法16条の5により、遺族補償年金の受給権者の所在が1年以上明らかでない場合、同順位者または次順位者の申請によって、その間の支給が停止され、次順位者が先順位者に繰り上がります。これは失権ではなく停止なので、行方不明だった本人が戻ればいつでも支給停止の解除を申請できます(2項)。あくまで申請主義であり、放置すれば年金は宙に浮いたまま誰にも支払われません。
労災で一家の働き手を亡くした遺族には、毎月の遺族補償年金が支払われる。その受給権には順位があり、配偶者が一位、子が次、というように決まっている。仮にあなたが二位の遺族だとして、一位の受給者が家を出て一年以上行方が分からなくなったらどうなるか。あなたは申請一つでその年金の支給を止め、自分を先順位者に繰り上げられる。これは失権(受給権を完全に失わせること)ではない。あくまで「停止」であり、行方不明者が戻ればいつでも本人が解除を申請できる。消えた受給者の年金を凍結し、現に生活しているあなたへ一時的に振り向ける弁である。知らなければ、一位の人が消えたまま、あなたは一円も受け取れずに年月だけが過ぎていく。
労働者災害補償保険法16条の5は遺族補償年金の支給停止を定める規定であり、受給権者の所在が1年以上明らかでない場合に、同順位者または次順位者の申請により、所在不明の間その支給を停止し、次順位者を先順位者として扱うものである。受給権の消滅ではなく、解除可能な暫定的措置として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
受給権者の所在が1年以上不明な場合に、同順位者または次順位者の申請でその間の支給を止める制度です(労災保険法16条の5)。失権ではなく解除可能な停止です。
自動では何も起きません。申請主義のため、同順位者か次順位者が支給停止を申請して初めて給付が止まり、次順位者が先順位者に繰り上がります。
所在不明が1年以上続いた場合です。1年未満では申請できません。起算点は所在が明らかでなくなった日です。
行方不明だった本人がいつでも労働基準監督署に解除を申請できます(16条の5第2項)。期限はなく、解除後は本人に支給が戻ります。
失権は受給権が消滅し原則戻りません(16条の4)。支給停止は権利を残したまま給付を止めるだけで、解除で復活する可逆的な措置です。
配偶者が最優先で、以下子・父母・孫などの順です(16条の2)。先順位者が支給停止されると次順位者が繰り上がります。
所在不明を疎明する資料です。返戻郵便、住民票の調査結果、警察への行方不明者届の控えなどを複数揃えると認定が早まります。
先順位者がいる、申請していない、所在不明の停止申請をしていない等が原因です。申請主義のため放置すると給付は宙に浮きます。
来ません。労災の遺族補償年金は申請主義で、本条一項に基づき「同順位者または次順位者の申請」があって初めて支給が停止され、あなたが先順位者に繰り上がります(16 条の 5 第 1 項)。放置すれば年金は宙に浮いたままです。業界裏話ヒント:「所在不明」の立証責任は申請者側にあります。住民票上は住所があるのに実際にいない、というケースが一番厄介。警察への行方不明者届の控え、返戻された郵便、近隣の聞き取りなど、複数の資料を揃えるほど監督署の認定は早く下りる
揉めにくい仕組みになっています。本人は二項でいつでも解除申請でき、以後の年金は本人に戻ります。停止中に下位者が受け取った分は、その期間の正当な給付なので原則返還不要です(16 条の 5 第 2 項、第 3 項の準用調整)。業界裏話ヒント:実務で揉めるのは「金」より「誰が黙って申請したか」の感情面。下位者が一言も伝えずに年金を切り替えていた、と本人が後で知ると関係が壊れる。事前に家族間で一声かけておくだけで、後の紛争コストが激減する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 16条の5:一時的な支給停止(可逆) | — |
| トリガー | 受給権者の所在不明が1年以上 | — |
| 申請の要否 | 同順位者または次順位者の申請が必要 | — |
| 回復可能性 | 本人の解除申請で復活(2項) | — |
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