要点労働者災害補償保険法16条の5は、遺族補償年金の受給者がいないとき、または年金受給権が消滅し既払額が千日分に満たないとき、遺族補償一時金を支給すると定める。
Q · 労災で家族が亡くなったけど、私は遺族年金の対象外。もう何ももらえないの?
年金が出なくても一時金として千日分が支給される場合があります
労働者災害補償保険法16条の5により、死亡当時に遺族補償年金を受けられる遺族が誰もいないとき、または年金受給権が消滅して他に資格者がなく既払年金額が一時金の満額に達しないときは、遺族補償一時金が支給されます。原則額は給付基礎日額の千日分。差額型の場合はすでに支払われた年金額を差し引いた残額が、次順位の遺族に渡ります。請求先は所轄の労働基準監督署で、時効は5年です。
労災で働き手を失った家族に渡るお金には、毎月入る遺族補償年金と、一括で入る遺族補償一時金の二種類がある。この条文が決めているのは、後者を受け取れる二つの入口だ。一つ目、亡くなった当時、年金をもらえる遺族(配偶者や生計を共にしていた子など)が誰もいないとき。二つ目、いったん年金を受けていた人がその権利を失い(再婚や死亡など)、ほかに年金を継げる遺族もおらず、しかもそれまでに支払われた年金の合計額が一時金の満額に届いていないとき。この二つ目が見落とされやすい。年金をもらっていた母が再婚しても、すでに払われた額が少なければ、その差額が一時金として別の遺族に戻る道が残っている。受け取れるはずのお金を、あなたの家族が知らずに取りこぼしているかもしれない。
労働者災害補償保険法16条の5は遺族補償一時金の支給事由を定める規定であり、遺族補償年金の受給資格者が当初から存在しない場合、または年金受給権消滅後に他の資格者がなく既支給年金額が一時金額に満たない場合の差額支給を規律する。年金方式を補完し、補償の網羅性を確保する機能を担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労災で労働者が死亡したとき、遺族補償年金を受けられる遺族がいない場合などに支給される一時金です。原則として給付基礎日額の千日分が支払われます(労災保険法16条の5)。
配偶者、生計維持関係の有無で順位が定められた子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が受給権者です。順位は労災保険法16条の7に規定され、最先順位者が受け取ります。
権利は5年で時効消滅します(労災保険法42条)。本来型は死亡日の翌日、差額型は年金受給権が消滅した日の翌日が起算点です。早めに労働基準監督署へ確認してください。
原則は給付基礎日額の千日分です。差額型では既に支給された遺族補償年金の額を差し引いた残額が支給されます。給付基礎日額は死亡前の平均賃金に相当します。
所轄の労働基準監督署に遺族補償給付支給請求書と死亡診断書・戸籍・賃金資料を提出します。労災認定が前提で、書式は監督署または厚労省サイトで入手できます。
年金は毎月支給される継続給付、一時金は一括支給です。年金の資格者がいない場合や年金失権で差額が生じた場合に、一時金が補完的に支給されます。
労災保険では、事実上婚姻関係と同様の内縁配偶者も「配偶者」として遺族補償の対象になります。戸籍上の婚姻がなくても生計維持の実態があれば受給できます。
労働者災害補償保険の遺族補償給付は非課税です(所得税法上の非課税所得)。相続税の課税対象にもなりません。詳細は税務署または税理士に確認してください。
年金の受給資格には配偶者でも生計維持などの要件がある。だが資格がなくても、遺族補償一時金(本条1項1号、給付基礎日額の千日分)の対象になりうる。業界裏話ヒント:監督署は年金不該当だと通知で手続きを終えることがあり、一時金の案内が薄い。自分から「一時金は出ますか」と一言聞くだけで、扱いが変わる
再婚で年金受給権は消滅する(失権)。だが既に受け取った年金総額が千日分の一時金額に満たなければ、その差額が次順位の遺族に一時金として支払われる(本条1項2号)。業界裏話ヒント:この差額一時金は失権した本人ではなく、次の順位の遺族に渡る。それを知らず家族全体で「もう何もない」と諦めるケースが多い
原則として給付基礎日額の千日分。給付基礎日額は死亡前の平均賃金に相当する。差額型では既に支払われた年金額が差し引かれる。業界裏話ヒント:給付基礎日額の算定に残業代や賞与の一部が入るか否かで額が変わる。賃金台帳の中身を確認せず役所任せにすると、本来より低く算定されることがある(最新の改正状況をご確認ください)
労働基準法79条の使用者補償は労災保険給付で代替され二重には出ない(労基法84条)。一方、厚生年金保険の遺族厚生年金は別制度で、併給調整はあるが消えるわけではない。業界裏話ヒント:労災と厚年の併給には一定割合の調整がかかる。どちらを軸に申請するかで手取りが変わるので、社会保険労務士に試算させる価値がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 給付の形態 | 16条の5:一時金(一括支給、原則千日分) | — |
| 支給される場面 | 年金資格者が不在、または年金失権で差額が残るとき | — |
| 受給権者の範囲 | 16条の7の順位(配偶者・子父母孫祖父母・兄弟姉妹) | — |
| 時効の起算点 | 本来型は死亡日翌日、差額型は年金失権日翌日(42条) | — |
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