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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働者災害補償保険法 第16条の6

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  1. 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
  2. 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
  3. 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。
  4. 2.前項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額を計算する場合には、同号に規定する権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された遺族補償年金の額については、その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額により算定するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法16条の5は、遺族補償年金の受給者がいないとき、または年金受給権が消滅し既払額が千日分に満たないとき、遺族補償一時金を支給すると定める。

Q · 労災で家族が亡くなったけど、私は遺族年金の対象外。もう何ももらえないの?

年金が出なくても一時金として千日分が支給される場合があります

労働者災害補償保険法16条の5により、死亡当時に遺族補償年金を受けられる遺族が誰もいないとき、または年金受給権が消滅して他に資格者がなく既払年金額が一時金の満額に達しないときは、遺族補償一時金が支給されます。原則額は給付基礎日額の千日分。差額型の場合はすでに支払われた年金額を差し引いた残額が、次順位の遺族に渡ります。請求先は所轄の労働基準監督署で、時効は5年です。

解説

労災で働き手を失った家族に渡るお金には、毎月入る遺族補償年金と、一括で入る遺族補償一時金の二種類がある。この条文が決めているのは、後者を受け取れる二つの入口だ。一つ目、亡くなった当時、年金をもらえる遺族(配偶者や生計を共にしていた子など)が誰もいないとき。二つ目、いったん年金を受けていた人がその権利を失い(再婚や死亡など)、ほかに年金を継げる遺族もおらず、しかもそれまでに支払われた年金の合計額が一時金の満額に届いていないとき。この二つ目が見落とされやすい。年金をもらっていた母が再婚しても、すでに払われた額が少なければ、その差額が一時金として別の遺族に戻る道が残っている。受け取れるはずのお金を、あなたの家族が知らずに取りこぼしているかもしれない。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法16条の5は遺族補償一時金の支給事由を定める規定であり、遺族補償年金の受給資格者が当初から存在しない場合、または年金受給権消滅後に他の資格者がなく既支給年金額が一時金額に満たない場合の差額支給を規律する。年金方式を補完し、補償の網羅性を確保する機能を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺族補償一時金とは何ですか?

労災で労働者が死亡したとき、遺族補償年金を受けられる遺族がいない場合などに支給される一時金です。原則として給付基礎日額の千日分が支払われます(労災保険法16条の5)。

Q2遺族補償一時金は誰がもらえますか?

配偶者、生計維持関係の有無で順位が定められた子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が受給権者です。順位は労災保険法16条の7に規定され、最先順位者が受け取ります。

Q3遺族補償一時金 時効 いつまで?

権利は5年で時効消滅します(労災保険法42条)。本来型は死亡日の翌日、差額型は年金受給権が消滅した日の翌日が起算点です。早めに労働基準監督署へ確認してください。

Q4遺族補償一時金 いくら もらえる?

原則は給付基礎日額の千日分です。差額型では既に支給された遺族補償年金の額を差し引いた残額が支給されます。給付基礎日額は死亡前の平均賃金に相当します。

Q5遺族補償一時金 請求 方法は?

所轄の労働基準監督署に遺族補償給付支給請求書と死亡診断書・戸籍・賃金資料を提出します。労災認定が前提で、書式は監督署または厚労省サイトで入手できます。

Q6遺族補償年金と一時金は違う?

年金は毎月支給される継続給付、一時金は一括支給です。年金の資格者がいない場合や年金失権で差額が生じた場合に、一時金が補完的に支給されます。

Q7内縁の妻でも遺族補償一時金はもらえる?

労災保険では、事実上婚姻関係と同様の内縁配偶者も「配偶者」として遺族補償の対象になります。戸籍上の婚姻がなくても生計維持の実態があれば受給できます。

Q8遺族補償一時金は課税されますか?

労働者災害補償保険の遺族補償給付は非課税です(所得税法上の非課税所得)。相続税の課税対象にもなりません。詳細は税務署または税理士に確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災で夫が亡くなったけど、私は年金がもらえないって言われました。本当に何ももらえないんですか?

年金の受給資格には配偶者でも生計維持などの要件がある。だが資格がなくても、遺族補償一時金(本条1項1号、給付基礎日額の千日分)の対象になりうる。業界裏話ヒント:監督署は年金不該当だと通知で手続きを終えることがあり、一時金の案内が薄い。自分から「一時金は出ますか」と一言聞くだけで、扱いが変わる

Q2年金をもらっている途中で再婚したら、もう全部終わりですか?

再婚で年金受給権は消滅する(失権)。だが既に受け取った年金総額が千日分の一時金額に満たなければ、その差額が次順位の遺族に一時金として支払われる(本条1項2号)。業界裏話ヒント:この差額一時金は失権した本人ではなく、次の順位の遺族に渡る。それを知らず家族全体で「もう何もない」と諦めるケースが多い

Q3遺族補償一時金って、いくらもらえるんですか?

原則として給付基礎日額の千日分。給付基礎日額は死亡前の平均賃金に相当する。差額型では既に支払われた年金額が差し引かれる。業界裏話ヒント:給付基礎日額の算定に残業代や賞与の一部が入るか否かで額が変わる。賃金台帳の中身を確認せず役所任せにすると、本来より低く算定されることがある(最新の改正状況をご確認ください)

Q4労災の一時金と、会社の補償や厚生年金は別々にもらえますか?

労働基準法79条の使用者補償は労災保険給付で代替され二重には出ない(労基法84条)。一方、厚生年金保険の遺族厚生年金は別制度で、併給調整はあるが消えるわけではない。業界裏話ヒント:労災と厚年の併給には一定割合の調整がかかる。どちらを軸に申請するかで手取りが変わるので、社会保険労務士に試算させる価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「年金をもらえる遺族がいなければ、労災の死亡補償は何もない」と思われがちだが、実際は遺族補償一時金という別ルートがあり、年金の資格を持たない親や兄弟姉妹でも給付基礎日額の千日分を受け取れる
  • 遺族年金を受けている人は安心しがちだが、その権利は再婚・死亡・一定の事情で消える。消えた瞬間に、自分が受け取った総額が満額に足りているかどうかで、家族に戻る一時金の有無が決まる。その精算が起こること自体が知られていない
  • あなたから見れば「年金をもらっていた人が再婚して権利を失った、もう終わり」だが、法律から見れば「年金で払われた分と一時金の満額との差を、次順位の遺族に渡す精算が始まる」。この視点の落差が、気づかれない請求漏れを生む
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給付の形態16条の5:一時金(一括支給、原則千日分)
支給される場面年金資格者が不在、または年金失権で差額が残るとき
受給権者の範囲16条の7の順位(配偶者・子父母孫祖父母・兄弟姉妹)
時効の起算点本来型は死亡日翌日、差額型は年金失権日翌日(42条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 夫が建設現場の事故で亡くなり、あなたは遺族補償年金を受け始めた。数年後、再婚を考えたとき年金は止まる。だがそれまで受け取った額が一時金の満額に満たなければ、その差額は子や夫の親に一時金として渡る。再婚届を出す前に、この精算を確認したか
  • もし、亡くなった働き手に配偶者も生計を共にする子もいなかったら、遺族年金は誰にも出ない。では補償はゼロか。いや、独立して暮らす親や兄弟姉妹に、遺族補償一時金として給付基礎日額の千日分が支払われる道が残っている
  • 一人暮らしの息子が過労で急死。同居家族はいない。地方の両親に一時金が出る。ただし、請求しなければ一円も動かない
  • 友人が労災で配偶者を亡くし「年金をもらえる遺族がいないから何も出ない」と諦めていた。あなたは、年金が出なくても一時金の可能性があると教えられる側に立てる
  • 労災死亡からまもなく五年。この一時金の請求権には時効がある。気づいたときには残り数か月、戸籍や賃金資料を揃える時間との戦いになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第16条の6は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第16条の6の条文原文は「遺族補償一時金は、次の場合に支給する。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第16条の6は第二節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第16条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。