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労働者災害補償保険法 第16条の7

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  1. 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
  2. 配偶者
  3. 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
  4. 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
  5. 2.遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法16条の7は、遺族補償年金の受給者がいないとき、遺族補償一時金を受け取る遺族の順位を定める。配偶者が最優先で、上位者がいれば下位者には支給されない。

Q · 労災で家族が亡くなったとき、遺族補償一時金は誰が受け取れるの?

配偶者が最優先で、上位者がいれば下位者は受け取れません

労働者災害補償保険法16条の7により、遺族補償一時金を受け取れる遺族は、第一順位が配偶者(内縁を含む)、第二順位が死亡当時その収入で生計を維持していた子・父母・孫・祖父母、第三順位がそれ以外の子・父母・孫・祖父母および兄弟姉妹です。上位順位の者が一人でもいれば、下位順位の者には一円も支給されません(同条2項)。介護や貢献の度合いは順位に影響しません。遺族補償年金を受けられる遺族がいない場合に支給される給付で、額は給付基礎日額の1000日分です(16条の8)。

解説

労災で家族を失ったとき、補償が「年金」として毎月入るのか、それとも「一時金」として一度きりで終わるのか。その分かれ目は、あなたが誰であるか、そして亡くなった人の収入で生活していたかで決まる。労働者災害補償保険法16条の7は、遺族補償年金を受け取れる遺族が一人もいないとき、誰が遺族補償一時金を受け取れるかを定める。順位はこうだ。まず配偶者。配偶者は故人の収入に頼っていたかどうかを一切問われず、無条件で最優先。次に、死亡当時その収入で生計を維持していた子、父母、孫、祖父母。最後に、生計維持の関係がなかった子、父母、孫、祖父母、そして兄弟姉妹。重要なのは、上位の人が一人でもいれば下位の人には一円も回らないという点だ。亡くなった人を一番世話していた弟より、疎遠だった配偶者が全額を受け取る。情ではなく、条文の序列がすべてを決める。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法16条の7は、遺族補償一時金の受給資格者とその順位を定める規定である。第一順位は配偶者、第二順位は死亡当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母、第三順位はそれ以外の子・父母・孫・祖父母および兄弟姉妹とされる。各順位間および同一順位内では、同条所定の順序に従って受給権者が決定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺族補償一時金とは何ですか?

労災で労働者が死亡し、遺族補償年金を受けられる遺族がいない場合などに支給される一時金です。額は給付基礎日額の1000日分で、16条の7が受給遺族の範囲と順位を定めます。

Q2遺族補償年金と遺族補償一時金の違いは何ですか?

年金は要件を満たす遺族に毎月継続して支給され、一時金は年金対象者がいないとき等に一度きり支給されます。受給対象も年金は16条の2、一時金は16条の7で別に定められています。

Q3遺族補償一時金の金額はいくらですか?

原則として給付基礎日額の1000日分です(16条の8)。給付基礎日額は死亡前3か月の賃金総額を暦日数で割った1日あたり金額が基礎になります。

Q4遺族補償一時金の受給順位はどうなっていますか?

第一順位が配偶者、第二順位が生計維持していた子・父母・孫・祖父母、第三順位がそれ以外の子・父母・孫・祖父母と兄弟姉妹です。上位順位がいれば下位順位には支給されません。

Q5遺族補償一時金の請求に必要な書類は何ですか?

遺族補償一時金支給請求書のほか、死亡診断書、戸籍謄本、続柄や生計維持関係を証する書類(住民票、送金記録等)が必要です。所轄の労働基準監督署へ提出します。

Q6生計維持関係はどうやって証明しますか?

同一世帯の住民票、定期的な送金記録、家計を共同していた事実を示す資料などで証明します。生計維持関係の有無で第二順位か第三順位かが分かれるため重要です。

Q7遺族補償一時金は誰が請求できますか?

16条の7の順位で最上位にある遺族が請求できます。上位順位者が死亡・受給権喪失等で不在の場合は、次順位者に繰り上がることがあります。

Q8遺族補償一時金と遺産相続は別の手続きですか?

別ルートです。遺産は法定相続人に渡りますが、労災の遺族補償一時金は戸籍を問わず事実上の配偶者など16条の7の遺族に渡るため、相続と受給者が一致しないことがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1内縁の妻でも一時金はもらえるんですか?

もらえます。労災保険でいう配偶者には、婚姻の届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が含まれます(16条の2、16条の7の運用)。戸籍上の婚姻だけが条件ではありません。業界裏話ヒント:相続では内縁の妻は法定相続人になれませんが、労災の遺族補償では最優先の配偶者になりえます。遺産は受け取れず労災一時金は受け取れる、という逆転が起きる。住民票の同一世帯や家計の共同を示す資料を普段から残しておくと、いざというとき決定的な差になる

Q2兄が労災で亡くなりました。私が一番世話したのに、なぜ受け取れないんですか?

16条の7は貢献度を一切見ないからです。配偶者、生計維持していた子父母孫祖父母、それ以外の子父母孫祖父母と兄弟姉妹、という順位で、上位がいれば下位には回りません(同条2項)。兄弟姉妹は最下位です。業界裏話ヒント:どれだけ介護や金銭援助をしても、それが順位を覆すことはない。ただし上位順位者が全員いない、または受給権を失った場合は順位が繰り上がる。諦める前に、上位順位の遺族が実在し受給資格を保っているかを必ず確認する

Q3年金はもらえないと言われました。もう何も受け取れないのですか?

そうとは限りません。遺族補償年金の対象者がいないときこそ、16条の7の遺族補償一時金(給付基礎日額の1000日分、16条の8)が出る場面です(支給要件は16条の6)。年金不該当が補償ゼロを意味するわけではありません。業界裏話ヒント:労基署は年金の不該当だけ通知して一時金を案内しないことがある。「年金がだめなら一時金は?」と自分から問うかどうかで、1000日分が手に入るか消えるかが変わる

Q4請求はいつまでにすればいいですか? 葬儀でばたばたして手をつけていません

遺族補償一時金の請求権は、労働者が死亡した日の翌日から5年で時効によって消滅します(労働者災害補償保険法42条)。葬儀や手続きでの遅れは時効を止めません。業界裏話ヒント:時効はある日突然来て、一円も受け取れなくなる。先に請求書だけでも労基署に出して受付日を確保しておくと安全。要件確認に時間がかかっても、請求の意思表示を時効前に残すことが肝心(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労災で家族が死んだら遺族年金がもらえる」と思っている人が多いが、遺族補償年金には年齢や障害の要件があり、要件を満たす遺族が一人もいなければ年金はゼロになる。その代わりに出るのが16条の7の遺族補償一時金で、年金を長く受けた場合よりずっと少ない給付基礎日額1000日分で終わることもある
  • 配偶者が最優先なのは知っていても、その「配偶者」に婚姻届を出していない内縁関係も含まれることまでは知られていない。労災保険の運用上、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も配偶者として扱われる。戸籍だけで誰が受け取るかを判断すると、実際の受給者を読み違える
  • 「一番介護した自分が受け取れるはず」という問いの立て方そのものが、この条文では通用しない。16条の7は貢献度や情の深さを一切見ない。配偶者か、生計維持関係のある親族か、それ以外の続柄か。測られるのはそれだけで、どれだけ尽くしたかは順位を一切動かさない
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受給の場面16条の7:遺族補償年金を受けられる遺族がいない場合等の一時金
支給形態一度きりの一時金
受給順位の頂点配偶者(内縁含む)、年齢・障害要件なし
金額の根拠16条の8:原則として給付基礎日額の1000日分

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、共働きの妻が通勤中の事故で亡くなり、夫であるあなたが54歳だったら? 遺族補償年金は原則55歳以上の夫しか受け取れない。だがあなたは配偶者として、16条の7の一時金を最優先で受け取れる。請求しなければ死亡日の翌日から5年で時効消滅し、黙っていても役所が一時金の存在を教えてくれるとは限らない
  • 独身の弟が労災で亡くなった。あなたは長年その面倒を見てきた兄。だが弟に内縁の妻がいれば、その人が配偶者として全額を受け取り、あなたには一円も回らない。兄弟姉妹は最下位の順位だ
  • 親より先に子が労災で亡くなった。子は独身で誰も扶養していなかった。あなた方両親は生計維持の関係がなくても、16条の7第3号の遺族として一時金を受け取れる。年金は出ないが、一時金の道はまだ残されている
  • 労働基準監督署から「遺族補償年金の対象者はいません」と言われた。あと数年で時効が来る。一時金の請求書を出さなければ、給付基礎日額1000日分が静かに消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第16条の7は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第16条の7の条文原文は「遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第16条の7は第二節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第16条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。