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労働者災害補償保険法 第16条の8

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  1. 遺族補償一時金の額は、別表第二に規定する額とする。
  2. 2.第十六条の三第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 16 条の 7 は、遺族補償年金を受ける遺族がいない場合等に、給付基礎日額 1000 日分の遺族補償一時金を支給する規定。請求権は死亡日の翌日から 5 年で時効消滅する。

Q · 労災で家族が亡くなったけど遺族年金は出ないと言われた。もう何ももらえないの?

遺族補償一時金が出る可能性が高い

労働者災害補償保険法 16 条の 7 により、遺族補償年金を受ける遺族がいない場合等には、別表第二に基づく遺族補償一時金が支給されます。金額は給付基礎日額の 1000 日分で、平均賃金が日額 1 万円なら約 1000 万円です。受給できる遺族には兄弟姉妹も含まれます(16 条の 8)。請求権は死亡日の翌日から 5 年で時効消滅するため、年金不該当と言われても窓口で一時金の請求書を求めてください。

解説

労災で家族を亡くしたとき、多くの人はまず「遺族年金がもらえる」と考える。だが年金には条件がある。配偶者か、あるいは死亡当時その収入で生計を立てていた子・父母・孫・祖父母、これに当てはまる遺族が一人もいなければ、遺族補償年金はゼロだ。ここで効いてくるのが第16条の7。年金の対象から漏れた遺族にも、別表第二に基づく一時金が支払われる。金額は給付基礎日額の1000日分。亡くなった人の平均賃金がおおよそ日額1万円なら、約1000万円になる。さらに、いったん年金が支給され始めたが受給者全員が早くに失権し、支払総額が1000日分に届かなかった場合は、その差額が一時金として遺族に渡る。つまりこの条文は「年金にならなかった補償」を取りこぼさないための受け皿だ。あなたが存在を知らなければ、請求しないまま5年の時効で消える金である。

法的な位置づけ

遺族補償一時金は、労働者の業務上の死亡について遺族補償年金を受ける資格のある遺族がいない場合等に、別表第二の定める額(給付基礎日額の 1000 日分)を一括で支給する労災保険給付である。労働者災害補償保険法 16 条の 7 が定め、受給権者の範囲と順位は同法 16 条の 8 による。相続財産ではなく受給権者固有の権利である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺族補償一時金とは何ですか?

労災による業務上死亡で遺族補償年金の受給遺族がいない場合等に、給付基礎日額 1000 日分を一括支給する労災保険給付です。労働者災害補償保険法 16 条の 7 が根拠です。

Q2遺族補償一時金はいくらもらえますか?

別表第二により給付基礎日額の 1000 日分です。平均賃金が日額 1 万円なら約 1000 万円、賃金が高い人なら 2000 万円近くになる場合もあります。

Q3遺族補償一時金は誰が請求できますか?

配偶者を最先順位とし、生計維持の子・父母・孫・祖父母、その他の子・父母・孫・祖父母、兄弟姉妹の順です(16 条の 8)。最先順位の遺族が請求します。

Q4遺族補償一時金と遺族補償年金の違いは?

年金は生計維持の遺族に継続支給、一時金は年金の受給遺族がいないとき等に一括支給です。両者は排他ではなく、年金総額が 1000 日分に満たない場合は差額が一時金で補われます。

Q5遺族補償一時金の請求期限はいつまで?

死亡日の翌日から 5 年で時効消滅します(同法 42 条)。差額型は年金受給権消滅日の翌日が起算点になりうるため、早めに労働基準監督署へ確認してください。

Q6遺族補償一時金の申請に必要な書類は?

遺族補償給付支給請求書、死亡診断書、戸籍謄本(続柄・生計関係の確認用)などです。労働基準監督署の窓口で様式と必要書類を確認できます。

Q7遺族補償一時金に税金はかかりますか?

かかりません。労災保険給付は非課税で、所得税も相続税も課されません(所得税法 9 条)。受け取った全額が手元に残ります。

Q8遺族補償一時金はどこに申請しますか?

労働者が勤務していた事業場を管轄する労働基準監督署に申請します。申請主義のため、こちらから請求しなければ手続は始まりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺族年金はもらえないと言われました。本当に労災から何も出ないんですか?

出る可能性が高いです。年金の受給遺族がいないケースこそ、第16条の7の遺族補償一時金(給付基礎日額1000日分、別表第二)の出番です。受給できる遺族には兄弟姉妹まで含まれます(第16条の8)。業界裏話ヒント:労基署は年金不該当の説明で会話を終えがちで、一時金は申請主義のため、こちらから『一時金の請求書を』と言わないと手続が始まらないことがある。年金の話だけで席を立たない。

Q2会社を訴えて損害賠償も取りたいけど、労災の一時金をもらうと不利になりますか?

労災を先に受けても会社への民事請求はできます。ただし受け取った一時金は損害額から差し引かれます(損益相殺的な調整)。一方で慰謝料は労災で填補されないため、別途請求できます(民法709条、715条)。業界裏話ヒント:労災は過失を問わず確実に出るので、先に労災で確定額を確保し、不足分だけ会社に請求するのが定石。順番を逆にすると、時効と立証負担で取りこぼしやすい。

Q3亡くなった父に借金がありました。相続放棄したら一時金も受け取れないですよね?

受け取れます。遺族補償一時金は相続財産ではなく、法が定める受給権者固有の権利だからです(第16条の7、第16条の8)。相続放棄をしても一時金の受給権は失われません。業界裏話ヒント:これを知らずに『借金がこわいから何も受け取らない』と判断する遺族がいる。労災の遺族給付と相続はまったく別の制度。借金は放棄しつつ一時金は受け取る、という両取りが可能。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「遺族年金が出ないなら労災からは一円も出ない」という前提そのものが間違っている。問うべきは『年金が出るか』ではなく『年金か一時金のどちらが出るか』だ。年金の受給遺族がいなければ、その時点で一時金の出番になる。最初の問いの立て方を誤ると、もらえる金を自分から手放す。
  • 一時金が出ること自体は知っていても、その金額の大きさを甘く見ている人が多い。給付基礎日額の1000日分は、賃金が高い人なら2000万円近くになる。『どうせ少額の見舞金だろう』という感覚で請求を後回しにし、5年の時効で全額を失うのが最悪のパターンだ。
  • 「一度年金が始まったら一時金はもう関係ない」と思われがちだが、実は補い合うケースがある。年金受給者が早くに全員失権し、支払総額が1000日分に届かなかったとき、その差額は一時金として支払われる。年金と一時金は排他ではなく、隙間を埋め合う関係だ。
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支給形態16 条の 7:一時金(給付基礎日額 1000 日分を一括)
受給できる遺族配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(16 条の 8)
金額の根拠別表第二(16 条の 3 第 2 項を準用して按分)
時効死亡日の翌日から 5 年(42 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 夫が建設現場の事故で亡くなった。子はおらず、あなた自身も働いていて夫の収入に頼っていなかった。「生計維持の要件を満たさないので遺族年金は出ません」と労基署に言われたら、それで終わりだと思うか。第16条の7の一時金は、まさにこういう年金の網から落ちた配偶者のために残されている。
  • 母が労災で死亡し、父が遺族年金を受け始めた。だが半年後、父も病気で亡くなり、ほかに受給できる遺族はいない。すでに支給された年金が1000日分に満たなければ、その差額が一時金として支払われる。
  • 兄が単身で工場勤務中に事故死した。両親はすでに他界、配偶者も子もいない。残された妹のあなたは年金の受給順位に入らないが、一時金の受給遺族には兄弟姉妹も含まれる(第16条の8)。死亡の翌日から5年、動かなければ請求権は消える。あと何年残っているか、今すぐ数えたほうがいい。
  • あなたが小さな運送会社の社長で、ドライバーが業務中の事故で亡くなった。遺族から「会社が補償しろ」と迫られたとき、労災保険の遺族補償一時金が支払われれば、労働基準法上のあなたの遺族補償責任はその限りで免責される(労働基準法84条)。示談の前に、まず労災申請が先だ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第16条の8は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第16条の8の条文原文は「遺族補償一時金の額は、別表第二に規定する額とする。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第16条の8は第二節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第16条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。