熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働者災害補償保険法 第16条の9

クイックジャンプ
  1. 労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。
  2. 2.労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。
  3. 3.遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
  4. 4.遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
  5. 5.前項後段の場合には、第十六条の四第一項後段の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 16 条の 9 は、労働者や先順位の遺族を故意に死亡させた者を遺族補償給付の対象から外す。過失の場合は対象外で、故意のみが失権事由となる。

Q · 夫の労災死に妻が関与していたら、遺族補償年金はもらえないの?

故意に死亡させた者は給付を受けられません

労働者災害補償保険法 16 条の 9 により、労働者を故意に死亡させた者は遺族補償給付を受ける遺族から外れます。さらに自分より先順位・同順位の遺族を故意に死亡させて順位を繰り上げようとした者も資格を失い、すでに受給権があればその権利は消滅します。対象はあくまで「故意」に限られ、過失(不注意)による死亡はこの失権事由に当たりません。刑事と労災は別軌道で、刑事が不起訴でも労働基準監督署が独自に故意を認定し給付を拒むことがあります。

解説

夫が工場の事故で命を落とした。あなたは妻として遺族補償年金を受け取る立場にある。だが、もしその死にあなたが関与していたら、法律はあなたの手から給付をすべて取り上げる。労働者災害補償保険法 16条の9 は、労働者を故意に死亡させた者を遺族から外す。本当に恐ろしいのは第2項から第4項だ。あなたより先順位の遺族、または同順位の遺族を故意に殺せば、たとえ本来は受給資格者でも、その資格は消滅する。つまり法律は「順番を繰り上げるための殺人」をあらかじめ想定し、封じている。給付の取り合いの中で誰かを手にかければ、手にするはずだった年金は永久に消える。これは民法891条の相続欠格と同じ法理が、労災給付の世界に持ち込まれたものだ。戸籍上の地位は、故意の前では何の盾にもならない。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 16 条の 9 は、遺族補償給付の欠格事由を定める規定である。労働者を故意に死亡させた者、および死亡によって遺族補償年金を受けるべき先順位・同順位の遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受ける遺族とならない。受給権の発生後に他の遺族を故意に死亡させた場合は、その受給権が消滅する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺族補償年金とは何ですか?

労働者が業務上または通勤による事由で死亡した場合に、生計を維持されていた遺族に支給される労災保険の年金給付です。配偶者・子・父母などが一定の順位で受給します。

Q2労災の遺族補償給付は誰がもらえますか?

労働者の死亡当時にその収入で生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が対象です。最優先は配偶者で、年齢や障害の要件によって受給範囲が変わります。

Q3内縁の妻でも労災の遺族年金はもらえますか?

もらえます。労災保険の遺族には、婚姻の届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁配偶者)が含まれます。実態の立証が必要です。

Q4労災の遺族補償給付に時効はありますか?

あります。遺族補償年金・一時金の請求権は、労働者の死亡日の翌日から 5 年で時効消滅します(労災保険法 42 条)。早めの請求が安全です。

Q5遺族補償年金と遺族補償一時金の違いは何ですか?

年金は受給資格のある遺族に継続的に支給されます。一時金は、年金を受ける遺族がいない場合などに一括で支給される給付です。順位や要件で支給形態が分かれます。

Q6労災の故意は誰が判断しますか?

労働基準監督署が判断します。刑事裁判の有罪立証とは基準が異なり、刑事で不起訴・無罪でも監督署が独自に故意ありと認定して給付を拒むことがあります。

Q7遺族補償年金の受給資格を失うとどうなりますか?

失権者は給付から外れ、次順位の遺族へ権利が移る転給が行われます。ただし故意で先順位者を死亡させて繰り上がろうとした者は、転給の列からも除外されます。

Q8未必の故意でも遺族補償給付の欠格になりますか?

条文は「故意に」と限定しますが、死亡の結果を認識・認容していた未必の故意も含まれ得ます。純然たる過失との線引きが争点になるため、専門家の判断が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1刑事裁判で無罪になったのに、労災の年金がもらえないことなんてあるんですか?

あり得ます。労働者災害補償保険法16条の9の「故意に死亡させた」の認定は、刑事の有罪立証(合理的な疑いを超える証明)とは基準が違い、労働基準監督署が独自に判断します。刑事で不起訴・無罪でも、給付の世界で故意ありと判断されれば年金は下りません。業界裏話ヒント:刑事と労災は完全に別軌道です。だからこそ不起訴になったら必ず「不起訴処分理由告知書」を検察庁に請求し、「嫌疑なし」か「嫌疑不十分」かを確認する。この一枚が監督署との交渉で効きます

Q2うちの親の遺族年金、先順位の人を押しのけたら自分が受け取れますよね?

押しのけ方が問題です。先順位や同順位の遺族を「故意に死亡させた」場合、16条の9第4項であなた自身の受給資格が消滅します。先順位者の死亡や失権による正当な繰り上がりは問題ありませんが、その死にあなたの故意があれば話は別です。業界裏話ヒント:労災の遺族年金には「転給」があり、先順位者が失権すると次順位者へ自動で権利が移ります。だが故意死亡で繰り上がろうとした者は、転給の列からも外される。法律はこの抜け道を16条の9で塞いでいます

Q3故意じゃなくて、不注意で家族を死なせてしまった場合はどうなりますか?

16条の9が遺族から外すのは「故意」に死亡させた者だけです。過失(不注意)による場合は、この条文の失格事由には当たりません。条文は一貫して「故意に」と限定しており、過失致死はここに含まれません。業界裏話ヒント:ただし「故意」には未必の故意(死ぬかもしれないと認識しながら放置した等)も含まれ得るため、純然たる過失との線引きが争点になります。実務上、解釈が分かれる場面なので、不作為が絡むケースは早めに専門家へ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分は正式な配偶者だから当然年金を受け取れる」と思っていても、労働者の死や他の遺族の死にあなたの故意が絡めば、資格は法律上消える。戸籍上の地位は、故意死亡の前では無力だ
  • 刑事で不起訴・無罪になれば労災給付も安泰、と考える人は危うい。労災の「故意」認定は刑事の有罪立証とは基準が違い、不起訴でも監督署が独自に給付を拒むことがある。刑事の決着は、労災の決着ではない
  • あなたの視点では「遺族なのだから受け取る権利がある」。だが法律の視点では、給付の順位構造そのものを故意に乱した者は、最初から遺族ではない。この落差を知らずに申請を続けると、却下理由すら理解できないまま時効を迎える
dimensionthisArticlealternatives
規定の役割16 条の 9:故意死亡による遺族の欠格・失権
発動の原因労働者または他の遺族を故意に死亡させた事実
効果遺族から除外、受給権発生後は権利消滅

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、夫の労災死をめぐって警察があなたを疑い始めたとしたら? 刑事で不起訴になっても、年金を支給する労働基準監督署は独自に「故意」を判断できる。刑事と労災は別軌道で、不起訴でも給付が保留・拒否されることがある
  • 亡き父の遺族補償年金は、まず母が受け取り、母の死後にあなたへ回る順序だった。先順位の母を手にかければ、あなたは繰り上がるどころか16条の9第4項で資格そのものを失う。法律はその欲を最初から読んでいる
  • 内縁の夫が現場で死んだ。あなたは年金を申請する。だが彼の死に、あなたの故意の関与があった。給付は下りない
  • 労災の遺族給付の請求には時効がある。期限まであと数か月。だが故意死亡の嫌疑が晴れない限り、監督署は支給を保留する。時効と嫌疑、二つの時計が同時に動いている

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第16条の9は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第16条の9の条文原文は「労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第16条の9は第二節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第16条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。