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労働者災害補償保険法 第19条

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業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第十九条第一項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第八十一条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 19 条は、療養開始後 3 年経過日に傷病補償年金を受けていれば、使用者は労基法 81 条の打切補償を支払ったとみなされ、労基法 19 条 1 項の解雇制限が外れると定める。

Q · 労災で 3 年以上療養していると、会社は補償なしで解雇できるって本当?

解雇制限は外れるが、解雇権濫用法理で無効になる余地は残る

労働者災害補償保険法 19 条により、療養開始後 3 年経過日に傷病補償年金を受けていると、会社は労働基準法 81 条の打切補償を支払ったとみなされ、労基法 19 条 1 項の解雇制限が外れます。会社が 1 円も払わなくても解除される点が要注意です。ただし解雇制限が外れても解雇が自由になるわけではなく、労働契約法 16 条の解雇権濫用法理という第二の関門が残ります。客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、解雇は無効です。

解説

労災で仕事中に大怪我をして長期療養に入った。会社は療養中のあなたをクビにできない。労働基準法19条1項がそう定めている。多くの人はここで安心する。だが、その盾には静かに作動するタイマーが仕込まれている。療養を始めて3年が経った日に、あなたが傷病補償年金を受けていると、労災保険法19条が発動する。会社が本来なら平均賃金の1200日分(労基法81条の打切補償)を実際に支払って初めて外れるはずだった解雇制限が、会社は1円も払わずに「打切補償を支払ったものとみなす」と扱われ、解雇制限が外れる。つまり、あなたが受け取っている年金そのものが、皮肉にもあなたの首を守る盾を内側から壊す引き金になる。療養3年目という、ほとんどの人が意識しない一日が、あなたの雇用の分水嶺だ。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 19 条は、みなし打切補償を定める規定である。業務上の負傷・疾病に係る療養の開始後 3 年を経過した日において労働者が傷病補償年金を受けている場合、または同日後に受けることとなった場合、使用者は労働基準法 81 条の打切補償を支払ったものとみなされ、同法 19 条 1 項の解雇制限の適用が解除される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1みなし打切補償とは?

労働者災害補償保険法 19 条に基づき、療養 3 年経過日に傷病補償年金を受けていると、会社が現実に打切補償を支払わなくても支払ったとみなされ、労基法 19 条 1 項の解雇制限が解除される制度です。

Q2労災の解雇制限はいつまで続きますか?

業務上の負傷・疾病で療養する期間とその後 30 日間が原則です(労基法 19 条 1 項)。ただし療養 3 年経過日に傷病補償年金を受けていると、労災保険法 19 条のみなし打切補償で解雇制限が外れます。

Q3傷病補償年金の支給要件は?

療養開始後 1 年 6 か月を経過しても治らず、障害の程度が傷病等級第 1 級から第 3 級に該当する場合に支給されます。労働基準監督署長が職権で決定し、休業補償給付から切り替わります。

Q4打切補償の 1200 日分はどう計算しますか?

労基法 81 条の打切補償は平均賃金の 1200 日分です。直近 3 か月の賃金総額をその期間の総日数で割った平均賃金に 1200 を乗じます。ただし労災保険法 19 条のみなし打切補償では現実の支払はありません。

Q5専修大学事件とはどんな裁判ですか?

労災で長期療養した私立大学教員の解雇が争われ、最高裁は労災保険給付を受ける労働者にも労基法 81 条の打切補償の趣旨が及び、みなし打切補償による解雇制限の解除を認めた重要判例です。

Q6労働契約法 16 条の解雇権濫用法理とは?

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利を濫用したものとして無効になるという原則です。解雇制限が外れても、この第二の関門は残ります。

Q7労災で療養中の解雇は違法ですか?

原則として労基法 19 条 1 項により解雇は禁止され違法です。例外は天災事変等で事業継続が不可能な場合や、打切補償・みなし打切補償が成立した場合に限られます。

Q8傷病等級の第 1 級・第 2 級・第 3 級はどう違いますか?

障害の重さによる区分で、第 1 級が最も重く給付日数も多くなります。傷病等級は傷病補償年金の支給額を左右し、等級認定に不服があれば審査請求ができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1療養3年が過ぎたら、会社は本当に何の補償もなしに私をクビにできるんですか?

解雇制限という一つ目の関門は外れますが、解雇が自由になるわけではありません。労働契約法16条の解雇権濫用法理が残り、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ解雇は無効です。業界裏話ヒント:会社側は『3年経過=解雇OK』と説明してくることがありますが、それは制度の半分しか語っていません。復職の可能性や配置転換の検討を尽くしたか、その手続記録の有無が勝負を分けます。会社が手続を飛ばしているなら、そこが反撃の急所です

Q2傷病補償年金をもらわなければ、解雇制限は外れないんですか?

労災保険法19条の発動条件は、3年経過日に傷病補償年金を『受けている』ことです。傷病補償年金は障害が重く一定の傷病等級(第1級から第3級)に該当する場合に支給され、休業補償給付から自動的に切り替わります。受給は労働基準監督署長が職権で決めるもので、あなたが任意に断れるものではありません(労災保険法12条の8、18条)。業界裏話ヒント:年金に切り替わるかどうかは傷病等級の認定次第。等級認定に不服があれば審査請求できます。等級が一つ違うだけで、解雇制限の運命まで変わることがあるのです

Q3会社が打切補償を実際に振り込んでこないのに、なぜ解雇制限だけ外れるんですか?

そこが労災保険法19条の核心です。本来、労基法81条の打切補償は会社が平均賃金1200日分を現実に支払って初めて成立します。しかし傷病補償年金を受けている場合、労災保険からの給付が打切補償に代わるものとみなされ、会社の現実の支払なしに『支払ったとみなす』扱いになります。業界裏話ヒント:つまりあなたの手元に1200日分の現金は入りません。労災保険が肩代わりした形で、会社だけが解雇制限解除という利益を得ます。この構造を知らないと『お金をもらえると思っていたのに』という致命的な勘違いに陥ります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 労災で休んでいる間はクビにならない、と知っている人は多い。だがその保護に3年の時限装置が組み込まれていることまで知る人は少ない。労基法19条1項の解雇制限は永久保証ではなく、療養3年経過日に傷病補償年金を受けていれば、労災保険法19条のみなし打切補償で外れる。保護の存在は知っていても、その有効期限を知らない、この落差が危険だ
  • 解雇制限が外れた=解雇有効、と考えるのは問いの立て方そのものが間違っている。労基法19条1項の盾が外れても、その先に労働契約法16条の解雇権濫用法理という第二の盾が立っている。客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、解雇制限が外れていても解雇は無効だ。会社が『3年経ったから解雇できる』と言ってきても、それは半分しか正しくない
  • 打切補償は会社が平均賃金1200日分を実際に支払わなければ成立しない、と思い込んでいる人が多い。だが労災保険法19条は、傷病補償年金を受けている場合、会社が1円も支払わなくても『打切補償を支払ったものとみなす』。あなたの手元には1200日分の現金は来ない。来ないのに、解雇制限だけが外れる
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規定の役割労災保険法 19 条:傷病補償年金受給で打切補償を支払ったとみなす
現実の金銭支払不要(労災保険の年金が肩代わり、会社は 1 円も払わない)
解雇制限への効果みなし成立により解雇制限が解除される
解除後に残る関門労働契約法 16 条の解雇権濫用法理

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 工場のプレス機で手指を切断し、2年半療養を続けている。会社は復職を待つと言ってくれている。だが療養開始から3年目の日、あなたが傷病補償年金の対象等級に該当していると、その翌日から会社は法律上いつでも解雇できる立場になる。あなたが何も悪くなくても、年金を受けているという事実だけで盾が外れる
  • もし、療養3年が近づいた頃に会社から急に面談を求められたら、何が起きていると考えるべきか。総務はカレンダーを見て『3年経過日』を把握している。打切補償を実際に払う体力のない中小企業ほど、労災保険法19条のみなし打切補償を待っている。あなたが知らないタイミングを、会社は知っている
  • 経営者であるあなたは、長期療養中の従業員を抱え、人件費と社会保険料の負担が続いている。療養3年経過日に傷病補償年金が出ていれば、みなし打切補償により解雇制限は外れる。ただしそれは『解雇してよい』という意味ではない。労働契約法16条の解雇権濫用法理という第二の関門が残っている。ここを見落とすと不当解雇で逆に訴えられる
  • あなたに残された猶予は数か月。療養3年経過日が迫っているのに、まだ復職計画も会社との交渉も手つかずなら、今すぐ動くべきだ。3年経過日を境に、あなたの交渉上の立場は構造的に弱くなる
  • 私大の専任教員が労災で長期療養に入り、3年経過後に解雇された実例がある(専修大学事件)。最高裁は、労災保険給付を受ける労働者にも労基法81条の打切補償の趣旨が及び、みなし打切補償による解雇制限の解除を認めた。学校でも工場でも、構造は同じだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第19条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第19条の条文原文は「業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第19条は第二節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。