要点労働者災害補償保険法 14 条は、業務上のケガや病気で働けず賃金を受けない日の第 4 日目から、給付基礎日額の 60% を休業補償給付として支給すると定める。
Q · 労災で会社を休んだら、給料の何割くらいもらえるの?
給付基礎日額の 60%、特別支給金を含め実質約 8 割です
労働者災害補償保険法 14 条により、業務上のケガや病気で働けず賃金を受けない日の第 4 日目から、給付基礎日額の 60% が休業補償給付として支給されます。これに社会復帰促進等事業による休業特別支給金 20% が上乗せされ、実質およそ 80% が戻ります。請求書は会社の証明がなくても本人が労働基準監督署に提出でき、最初の 3 日間は会社が労働基準法 76 条で平均賃金の 60% を補償します。
工場で腰を痛めて 3 週間休んだ。手取りが消える恐怖の中で、多くの人が「労災は給料の 6 割しか出ない」「会社が認めてくれないと使えない」と思い込んでいる。どちらも正確ではない。労働者災害補償保険法 14 条は、業務上のケガや病気で働けず賃金を受けない日の第 4 日目から、給付基礎日額(おおむね直近 3 か月の平均賃金、残業代や手当も含む)の 60% を支給すると定める。だが本当の数字はここで止まらない。これとは別に「休業特別支給金」20% が上乗せされ、実質およそ 80% が戻ってくる。しかもこの請求は、会社の証明がなくても、あなた自身が労働基準監督署に出せる。会社が渋っても、あなたの権利は止まらない。最初の 3 日間(待期期間)だけは労災ではなく、会社が労働基準法 76 条で補償する。この境界を知っているかどうかで、取り戻せる金額が変わる。
労働者災害補償保険法 14 条は休業補償給付を定める規定であり、業務上の負傷または疾病の療養のため労働できず賃金を受けない日の第 4 日目から、一日につき給付基礎日額の 100 分の 60 に相当する額を支給する旨を規定する。所定労働時間の一部のみ労働する部分算定日については、給付基礎日額から当該日に支払われる賃金を控除した額の 60% とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
業務上のケガや病気で働けず賃金を受けない日の第 4 日目から、給付基礎日額の 60% を支給する労災保険の給付です。特別支給金 20% を含め実質約 8 割になります。
原則として被災直前 3 か月間の賃金総額を、その期間の暦日数で割った額です。残業代や通勤手当も含まれるため、賃金台帳を確認すると算定漏れを防げます。
休業補償給付支給請求書(様式第 8 号)を、勤務先を管轄する労働基準監督署に提出します。会社経由でなく本人が直接提出することもできます。
あります。賃金を受けない日ごとに、その翌日から 2 年で請求権が時効消滅します(労災保険法 42 条)。古い日の分から順に時効にかかるため早めの請求が安全です。
2 つ以上の会社で働く労働者のことです。2020 年改正により、各社の賃金を合算した給付基礎日額で休業補償が算定されるようになりました。
部分算定日として、給付基礎日額からその日に支払われた賃金を控除した額の 60% が支給されます。働き始めても給付が一律に打ち切られるわけではありません。
原因が業務外なら健康保険の傷病手当金、業務上なら労災の休業補償給付です。選べるのではなく、業務上か否かで適用制度が最初から決まります。
出ますが調整されます。同一の事由で障害厚生年金や障害基礎年金を受けられる場合、14 条 2 項により政令の率を乗じた額に調整され、二重取りは防がれます。
おおむね 8 割と考えてよいです。労働者災害補償保険法 14 条の休業補償給付が給付基礎日額の 60%、これに社会復帰促進等事業(29 条)に基づく休業特別支給金 20% が上乗せされ、合計約 80% になります。業界裏話ヒント:健康保険の傷病手当金は約 3 分の 2(約 67%)で、しかも業務外のケガ・病気が対象。業務上なら迷わず労災を選ぶべきで、金額も労災の方が手厚い
できます。休業補償給付の請求書(様式第 8 号)は本来あなた自身が労働基準監督署に出すもので、会社の証明は「あれば望ましい」程度。会社が証明を拒んでも、その旨を記載すれば監督署は受理し、独自に調査します。業界裏話ヒント:会社が労災を隠す労災隠しは労働安全衛生法違反で送検事例もある。監督署に相談した時点で会社が急に協力的になるのは、このリスクを会社側が分かっているからだ
労災からは出ませんが、ゼロではありません。最初の 3 日間は待期期間として、業務災害の場合は会社が労働基準法 76 条で平均賃金の 60% を補償する義務を負います。業界裏話ヒント:ここに落とし穴があり、通勤途中の災害(通勤災害)は会社の労基法上の補償義務がなく、待期期間の 3 日は無補償になる。同じケガでも業務上か通勤かで最初の 3 日の扱いが変わる
もらえます。労災保険は雇用形態を問わず、パート・アルバイト・日雇いも含めすべての労働者が対象で、入社初日からの被災でも給付されます(労働者災害補償保険法 3 条)。業界裏話ヒント:逆に社長・役員・一人親方は労働者ではないため原則対象外。ただし特別加入制度を使えばカバーできる。中小企業の経営者ほど、この特別加入を知らずに無保険で現場に立っている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 支給の根拠と主体 | 労災法 14 条:労災保険から休業補償給付(業務災害) | — |
| 対象期間 | 賃金を受けない日の第 4 日目以降 | — |
| 給付水準 | 給付基礎日額の 60%(特別支給金 20% 上乗せで実質約 80%) | — |
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