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労働者災害補償保険法 第14条

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  1. 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。
  2. 2.休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 14 条は、業務上のケガや病気で働けず賃金を受けない日の第 4 日目から、給付基礎日額の 60% を休業補償給付として支給すると定める。

Q · 労災で会社を休んだら、給料の何割くらいもらえるの?

給付基礎日額の 60%、特別支給金を含め実質約 8 割です

労働者災害補償保険法 14 条により、業務上のケガや病気で働けず賃金を受けない日の第 4 日目から、給付基礎日額の 60% が休業補償給付として支給されます。これに社会復帰促進等事業による休業特別支給金 20% が上乗せされ、実質およそ 80% が戻ります。請求書は会社の証明がなくても本人が労働基準監督署に提出でき、最初の 3 日間は会社が労働基準法 76 条で平均賃金の 60% を補償します。

解説

工場で腰を痛めて 3 週間休んだ。手取りが消える恐怖の中で、多くの人が「労災は給料の 6 割しか出ない」「会社が認めてくれないと使えない」と思い込んでいる。どちらも正確ではない。労働者災害補償保険法 14 条は、業務上のケガや病気で働けず賃金を受けない日の第 4 日目から、給付基礎日額(おおむね直近 3 か月の平均賃金、残業代や手当も含む)の 60% を支給すると定める。だが本当の数字はここで止まらない。これとは別に「休業特別支給金」20% が上乗せされ、実質およそ 80% が戻ってくる。しかもこの請求は、会社の証明がなくても、あなた自身が労働基準監督署に出せる。会社が渋っても、あなたの権利は止まらない。最初の 3 日間(待期期間)だけは労災ではなく、会社が労働基準法 76 条で補償する。この境界を知っているかどうかで、取り戻せる金額が変わる。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 14 条は休業補償給付を定める規定であり、業務上の負傷または疾病の療養のため労働できず賃金を受けない日の第 4 日目から、一日につき給付基礎日額の 100 分の 60 に相当する額を支給する旨を規定する。所定労働時間の一部のみ労働する部分算定日については、給付基礎日額から当該日に支払われる賃金を控除した額の 60% とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1休業補償給付とは何ですか?

業務上のケガや病気で働けず賃金を受けない日の第 4 日目から、給付基礎日額の 60% を支給する労災保険の給付です。特別支給金 20% を含め実質約 8 割になります。

Q2給付基礎日額はどう計算しますか?

原則として被災直前 3 か月間の賃金総額を、その期間の暦日数で割った額です。残業代や通勤手当も含まれるため、賃金台帳を確認すると算定漏れを防げます。

Q3休業補償給付の請求書はどこに出しますか?

休業補償給付支給請求書(様式第 8 号)を、勤務先を管轄する労働基準監督署に提出します。会社経由でなく本人が直接提出することもできます。

Q4休業補償給付に時効はありますか?

あります。賃金を受けない日ごとに、その翌日から 2 年で請求権が時効消滅します(労災保険法 42 条)。古い日の分から順に時効にかかるため早めの請求が安全です。

Q5複数事業労働者とは何ですか?

2 つ以上の会社で働く労働者のことです。2020 年改正により、各社の賃金を合算した給付基礎日額で休業補償が算定されるようになりました。

Q6リハビリで半日だけ働いた日はどうなりますか?

部分算定日として、給付基礎日額からその日に支払われた賃金を控除した額の 60% が支給されます。働き始めても給付が一律に打ち切られるわけではありません。

Q7傷病手当金と休業補償給付はどちらを使いますか?

原因が業務外なら健康保険の傷病手当金、業務上なら労災の休業補償給付です。選べるのではなく、業務上か否かで適用制度が最初から決まります。

Q8障害年金をもらっていても休業補償給付は出ますか?

出ますが調整されます。同一の事由で障害厚生年金や障害基礎年金を受けられる場合、14 条 2 項により政令の率を乗じた額に調整され、二重取りは防がれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災で休んだら、給料の何割もらえるんですか?

おおむね 8 割と考えてよいです。労働者災害補償保険法 14 条の休業補償給付が給付基礎日額の 60%、これに社会復帰促進等事業(29 条)に基づく休業特別支給金 20% が上乗せされ、合計約 80% になります。業界裏話ヒント:健康保険の傷病手当金は約 3 分の 2(約 67%)で、しかも業務外のケガ・病気が対象。業務上なら迷わず労災を選ぶべきで、金額も労災の方が手厚い

Q2会社が労災を使わせてくれないんですが、どうすれば?

できます。休業補償給付の請求書(様式第 8 号)は本来あなた自身が労働基準監督署に出すもので、会社の証明は「あれば望ましい」程度。会社が証明を拒んでも、その旨を記載すれば監督署は受理し、独自に調査します。業界裏話ヒント:会社が労災を隠す労災隠しは労働安全衛生法違反で送検事例もある。監督署に相談した時点で会社が急に協力的になるのは、このリスクを会社側が分かっているからだ

Q3最初の 3 日間は何ももらえないんですか?

労災からは出ませんが、ゼロではありません。最初の 3 日間は待期期間として、業務災害の場合は会社が労働基準法 76 条で平均賃金の 60% を補償する義務を負います。業界裏話ヒント:ここに落とし穴があり、通勤途中の災害(通勤災害)は会社の労基法上の補償義務がなく、待期期間の 3 日は無補償になる。同じケガでも業務上か通勤かで最初の 3 日の扱いが変わる

Q4パートやアルバイトでも労災の休業補償はもらえますか?

もらえます。労災保険は雇用形態を問わず、パート・アルバイト・日雇いも含めすべての労働者が対象で、入社初日からの被災でも給付されます(労働者災害補償保険法 3 条)。業界裏話ヒント:逆に社長・役員・一人親方は労働者ではないため原則対象外。ただし特別加入制度を使えばカバーできる。中小企業の経営者ほど、この特別加入を知らずに無保険で現場に立っている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労災は会社が申請してくれるもの」と思い込んでいる人が多いが、休業補償給付の請求書(様式第 8 号)は、あなた自身が労働基準監督署に提出できる。会社の証明欄が空でも、その理由を書けば受理される。会社が協力しないことは、申請を諦める理由にならない
  • 「60% しか出ない」ことは知っていても、その 60% が何を基準にしているかを知らない人がほとんど。給付基礎日額は直近 3 か月の賃金総額を暦日数で割った額で、残業代や通勤手当も含む。基礎額の計算を会社任せにすると、本来より低く算定され、毎日の給付が静かに目減りする
  • 「健康保険の傷病手当金と労災、どっちが得か」と比べている時点で、問いの立て方が違う。業務上の災害なら、そもそも健康保険は使えない(健康保険法 1 条、業務外の傷病が対象)。あなたが選べるのではなく、原因が業務上か業務外かで、適用される制度は最初から決まっている
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支給の根拠と主体労災法 14 条:労災保険から休業補償給付(業務災害)
対象期間賃金を受けない日の第 4 日目以降
給付水準給付基礎日額の 60%(特別支給金 20% 上乗せで実質約 80%)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設現場で足場から落ち、全治 2 か月。あと何日で貯金が尽きる、来月の家賃はどうする。第 4 日目から休業補償給付が出るが、最初の 3 日分は会社が労働基準法 76 条で払う義務がある。会社が「労災は使うな、健康保険で」と言ってきたら、それは違法な誘導だ。残された猶予の中で、まず証拠と請求書を押さえる必要がある
  • もし、リハビリしながら半日だけ出社できるようになったら、休業補償はゼロになるのか? ならない。「部分算定日」として、給付基礎日額から実際に働いて得た賃金を差し引いた額の 60% が支給される。働き始めた途端にいきなり打ち切られるわけではない
  • あなたが小さな会社の経営者で、従業員が業務中にケガをした。労災を使うと保険料率が上がると恐れて「健康保険で処理して」と頼みたくなる。だがこれは労災隠しで、労働安全衛生法違反。従業員の休業補償給付の請求を妨げれば、刑事罰の対象になりうる
  • 昼はカフェ、夜は倉庫でダブルワークしているあなたが、倉庫で腰を壊した。2020 年の改正で「複数事業労働者」として、両方の賃金を合算した給付基礎日額で休業補償が計算される。片方の賃金だけで算定されて損をしていないか、確認する価値がある
  • 業務上の事故で障害が残り、障害厚生年金を受けている。同じ事故で休業補償給付も受けると、14 条 2 項により給付額が政令の率で調整される。二重取りにはならないが、ゼロにもならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第14条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第14条の条文原文は「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第14条は第二節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。