行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(第三十四条第一項第一号、第三十五条第一項第三号又は第三十六条第一項第一号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。第五十三条において「第三者」という。)に対して、報告等を命ずることができる。
要点労働者災害補償保険法 47 条は、行政庁が労働者・特別加入者・給付申請者・加害第三者に報告や出頭を命じる権限を定める。命令に正当な理由なく従わなければ過料の対象となる。
Q · 労基署から「報告しろ」「出頭しろ」という書類が来たら、応じないといけないの?
応じる義務があり、無視すると過料の対象になります
労働者災害補償保険法 47 条により、行政庁(実務上は労基署長)は、労働者・特別加入者・給付を受けようとする者、さらに事故を起こした第三者に対して、報告・書類提出・出頭を命じることができます。正当な理由なく命令に従わないと過料の対象になり、給付申請者の場合は情報の空白が支給判断を不利にします。第三者として命じられたときは、後の求償(12 条の 4)が控えているサインです。
労働基準監督署から一通の封筒が届き、開けると「報告等を命ずる」「出頭を命ずる」と書いてある。多くの人は何の話か分からず机の隅に放置する。それが落とし穴だ。労働者災害補償保険法 47 条は、行政庁(実務上は労基署長)に対し、保険関係が成立している事業の労働者、特別加入者(中小事業主・一人親方・海外派遣者)、保険給付を受けようとする者、さらに事故を起こした第三者にまで、報告・書類提出・出頭を命じる権限を与えている。あなたが労災給付を申請する側でも、たまたま人身事故を起こした加害者でも、この一本の条文の射程に入る。命令を無視すれば過料の対象になり、給付の判断そのものにも響く。役所が事故の全体像を組み立てるための情報収集装置、その入口があなたの郵便受けに届く一通なのだ。
労働者災害補償保険法 47 条は行政庁の報告等命令権を定める規定であり、本法の施行に必要な範囲で、保険関係が成立した事業の労働者・特別加入者・給付申請者および事故を起こした第三者に対し、報告・届出・文書提出・出頭を命じることができる旨を規定する。派遣先事業主等は第三者から除かれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政庁が労災保険の施行に必要な報告・届出・文書提出・出頭を命じる権限です。対象は労働者・特別加入者・給付申請者、さらに事故を起こした第三者にまで及びます。
届きます。中小事業主・一人親方・海外派遣者は 34〜36 条でみなし労働者とされ、47 条の報告・出頭命令の対象になります。個人事業主でも例外ではありません。
正当な理由なく従わないと過料の対象になります。金額以上に痛いのは、給付申請者なら情報の空白が支給判断を不利にする点で、事務的な叱責では済みません。
正当な理由のない不出頭は過料の対象となります。やむを得ない場合は事前に担当者へ連絡し、日程調整や書面提出で代替できるか相談するのが安全です。
特別加入している一人親方は 35 条でみなし労働者となり、本人に報告・出頭が命じられます。雇われていないから関係ない、という思い込みが崩れる場面です。
命令を出した行政庁(実務上は所轄の労働基準監督署)に提出します。事故状況・過失・自分の保険適用範囲を整理して、指定様式・期限に従って提出します。
一律の法定期間はなく、厚生労働省令および個別の命令書で指定されます。期限内に出せない場合は放置せず、事前に延長を相談することが重要です。
47 条は名宛人に自ら報告・出頭させる命令、47 条の 2 は職員が事業場へ立ち入って帳簿等を調べる検査です。どちらも労災調査のための行政権限です。
報告等や出頭の命令(47 条)に正当な理由なく従わないと、過料という金銭的な制裁の対象になります。それ以上に痛いのは、あなたが給付を申請している側なら、必要な情報が出ないことで支給の判断が滞ったり不利になったりする点です。業界裏話ヒント:労基署は正式な命令を出す前に、電話や来署案内で接触してくることが多く、その段階で誠実に対応すれば正式命令まで至らないことが大半です。最初の接触を無視した人ほど、正式命令と過料へ進みやすい
労災保険は被災した労働者にまず給付し、その後で事故を起こした第三者(あなた)に支払った分を求償します(労災保険法 12 条の 4)。47 条はその求償の前提として、加害者であるあなたに事故状況の報告を命じる権限を役所に与えています。業界裏話ヒント:この報告で記した過失の認識や事故態様は、後の求償交渉や民事の損害賠償(民法 709 条)でも参照されることがある。安易に全面的な非を認める書き方をせず、事実は事実、評価は留保、と書き分けるのが効いてくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権限の性質 | 47 条:名宛人に報告・出頭を命じる(報告徴収) | — |
| 主な対象 | 労働者・特別加入者・給付申請者・加害第三者 | — |
| 従わない場合 | 過料の対象 + 給付判断に不利 | — |
| 実務上の目的 | 事故の事実関係の把握と給付の適正実施 | — |
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