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労働者災害補償保険法 第47条

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行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(第三十四条第一項第一号、第三十五条第一項第三号又は第三十六条第一項第一号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。第五十三条において「第三者」という。)に対して、報告等を命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 47 条は、行政庁が労働者・特別加入者・給付申請者・加害第三者に報告や出頭を命じる権限を定める。命令に正当な理由なく従わなければ過料の対象となる。

Q · 労基署から「報告しろ」「出頭しろ」という書類が来たら、応じないといけないの?

応じる義務があり、無視すると過料の対象になります

労働者災害補償保険法 47 条により、行政庁(実務上は労基署長)は、労働者・特別加入者・給付を受けようとする者、さらに事故を起こした第三者に対して、報告・書類提出・出頭を命じることができます。正当な理由なく命令に従わないと過料の対象になり、給付申請者の場合は情報の空白が支給判断を不利にします。第三者として命じられたときは、後の求償(12 条の 4)が控えているサインです。

解説

労働基準監督署から一通の封筒が届き、開けると「報告等を命ずる」「出頭を命ずる」と書いてある。多くの人は何の話か分からず机の隅に放置する。それが落とし穴だ。労働者災害補償保険法 47 条は、行政庁(実務上は労基署長)に対し、保険関係が成立している事業の労働者、特別加入者(中小事業主・一人親方・海外派遣者)、保険給付を受けようとする者、さらに事故を起こした第三者にまで、報告・書類提出・出頭を命じる権限を与えている。あなたが労災給付を申請する側でも、たまたま人身事故を起こした加害者でも、この一本の条文の射程に入る。命令を無視すれば過料の対象になり、給付の判断そのものにも響く。役所が事故の全体像を組み立てるための情報収集装置、その入口があなたの郵便受けに届く一通なのだ。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 47 条は行政庁の報告等命令権を定める規定であり、本法の施行に必要な範囲で、保険関係が成立した事業の労働者・特別加入者・給付申請者および事故を起こした第三者に対し、報告・届出・文書提出・出頭を命じることができる旨を規定する。派遣先事業主等は第三者から除かれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災保険法 47 条の報告等の命令とは何ですか?

行政庁が労災保険の施行に必要な報告・届出・文書提出・出頭を命じる権限です。対象は労働者・特別加入者・給付申請者、さらに事故を起こした第三者にまで及びます。

Q2特別加入者にも報告命令は届きますか?

届きます。中小事業主・一人親方・海外派遣者は 34〜36 条でみなし労働者とされ、47 条の報告・出頭命令の対象になります。個人事業主でも例外ではありません。

Q3報告命令に従わないとどんな制裁がありますか?

正当な理由なく従わないと過料の対象になります。金額以上に痛いのは、給付申請者なら情報の空白が支給判断を不利にする点で、事務的な叱責では済みません。

Q4出頭命令を欠席するとどうなりますか?

正当な理由のない不出頭は過料の対象となります。やむを得ない場合は事前に担当者へ連絡し、日程調整や書面提出で代替できるか相談するのが安全です。

Q5一人親方は労災の報告義務がありますか?

特別加入している一人親方は 35 条でみなし労働者となり、本人に報告・出頭が命じられます。雇われていないから関係ない、という思い込みが崩れる場面です。

Q6第三者行為災害の報告は誰に提出しますか?

命令を出した行政庁(実務上は所轄の労働基準監督署)に提出します。事故状況・過失・自分の保険適用範囲を整理して、指定様式・期限に従って提出します。

Q7報告命令の提出期限はいつまでですか?

一律の法定期間はなく、厚生労働省令および個別の命令書で指定されます。期限内に出せない場合は放置せず、事前に延長を相談することが重要です。

Q8報告命令(47 条)と立入検査(47 条の 2)は何が違いますか?

47 条は名宛人に自ら報告・出頭させる命令、47 条の 2 は職員が事業場へ立ち入って帳簿等を調べる検査です。どちらも労災調査のための行政権限です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労基署から報告しろという書類が来ました。無視したらどうなりますか?

報告等や出頭の命令(47 条)に正当な理由なく従わないと、過料という金銭的な制裁の対象になります。それ以上に痛いのは、あなたが給付を申請している側なら、必要な情報が出ないことで支給の判断が滞ったり不利になったりする点です。業界裏話ヒント:労基署は正式な命令を出す前に、電話や来署案内で接触してくることが多く、その段階で誠実に対応すれば正式命令まで至らないことが大半です。最初の接触を無視した人ほど、正式命令と過料へ進みやすい

Q2事故を起こした相手が仕事中だったらしく、労基署から私に報告を求める書類が来ました。なぜ加害者の私が?

労災保険は被災した労働者にまず給付し、その後で事故を起こした第三者(あなた)に支払った分を求償します(労災保険法 12 条の 4)。47 条はその求償の前提として、加害者であるあなたに事故状況の報告を命じる権限を役所に与えています。業界裏話ヒント:この報告で記した過失の認識や事故態様は、後の求償交渉や民事の損害賠償(民法 709 条)でも参照されることがある。安易に全面的な非を認める書き方をせず、事実は事実、評価は留保、と書き分けるのが効いてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 報告命令はただの事務手続きだと思って後回しにしがちだが、怠れば過料の対象になるだけでなく、提出されない情報の空白があなた自身の給付判断を不利にする。軽視の代償は事務的な叱責では済まない
  • 「事故を起こしたのは自分でも、労災は会社と本人の話で、自分は外野だ」と問いを立てがちだが、その問いの立て方自体がずれている。法律はあなたを事故を発生させた『第三者』と位置づけ、報告義務を直接課し、後に支払った給付の求償相手に据える
  • 報告を命じられるのは事業主だけだと思われがちだが、47 条は労働者本人、給付を受けようとする者、特別加入者、そして加害第三者まで対象にしている。雇用関係の外にいる人のところにも命令は届く
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権限の性質47 条:名宛人に報告・出頭を命じる(報告徴収)
主な対象労働者・特別加入者・給付申請者・加害第三者
従わない場合過料の対象 + 給付判断に不利
実務上の目的事故の事実関係の把握と給付の適正実施

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし労基署からの出頭命令を、仕事が忙しいからと無視し続けたら? 報告や出頭を怠った者は過料の対象になりうるだけでなく、あなたが給付を申請している側なら、出てこない情報の空白があなた自身の支給判断を不利な方向へ傾ける
  • あなたが運転中、信号待ちの宅配ドライバーに追突した。相手は配達業務中で労災給付を受けた。数週間後、労基署からあなた宛てに事故状況を報告せよという命令書が届く。あなたは事故の当事者であると同時に、労災の「第三者」として報告義務を負う立場になっている
  • 一人親方として特別加入している内装業者が、現場の転落事故で給付を申請。雇われ労働者ではないのに、47 条が「労働者とみなされる者」に含めるため、本人に報告と出頭が命じられる。個人事業主だから役所の命令は関係ない、という思い込みが崩れる瞬間だ
  • あと数日で報告期限。求められた書類が揃わない。期限を過ぎれば心証も給付判断も悪化する。今夜のうちに事実関係をメモに落とすしかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第47条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第47条の条文原文は「行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(第三十四条第一項第一号、第三十五条第一項第三号又は第三十六条第一項第一…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第47条は第六章に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。