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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働者災害補償保険法 第46条

行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四十八条第一項において「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主(以下「派遣先の事業主」という。)又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十三項に規定する船員派遣(以下「船員派遣」という。)の役務の提供を受ける者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第46条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第46条の条文原文は「行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第46条は第六章に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。