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労働者災害補償保険法 第35条

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  1. 第三十三条第三号に掲げる者の団体又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第三号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第五号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害及び複数業務要因災害に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第一節から第二節の二まで)、第三章の二及び徴収法第二章から第六章までの規定の適用については、次に定めるところによる。
  2. 当該団体は、第三条第一項の適用事業及びその事業主とみなす。
  3. 当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。
  4. 当該団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者は、第一号の適用事業に使用される労働者とみなす。
  5. 当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。
  6. 前条第一項第二号の規定は、第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について準用する。この場合において、同号に掲げる者に関しては、前条第一項第二号中「業務上」とあるのは「当該作業により」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と読み替えるものとする。
  7. 第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の給付基礎日額は、当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
  8. 第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の事故が、徴収法第十条第二項第三号の第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
  9. 2.一の団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者として前項第三号の規定により労働者とみなされている者は、同一の種類の事業又は同一の種類の作業に関しては、他の団体に関し重ねて同号の規定により労働者とみなされることはない。
  10. 3.第一項の団体は、同項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。
  11. 4.政府は、第一項の団体がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。
  12. 5.第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の保険給付を受ける権利は、同条第三号又は第五号に掲げる者が第一項の団体から脱退することによつて変更されない。同条第三号から第五号までに掲げる者がこれらの規定に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 35 条は、一人親方等の団体が政府承認を受け構成員を労働者とみなし労災給付を行う第二種特別加入を定める。保険料滞納中の事故は給付制限の対象となる。

Q · 雇われていない一人親方やフリーランスでも、労災保険って使えるの?

団体を通じて特別加入すれば、労働者とほぼ同等の給付を受けられます

労働者災害補償保険法 35 条により、一人親方や特定作業従事者は、承認を受けた団体を通じて第二種特別加入をすれば、労災保険上「労働者とみなされ」、療養・休業・障害・遺族などの給付を受けられます。給付の土台になる給付基礎日額は自分で枠から選び、保険料はこれに連動します。ただし保険料の滞納期間中に起きた事故は給付の全部または一部が制限される(第 1 項第 7 号)ため、個人で直接ではなく団体を経由する点と、納付管理が決定的に重要です。

解説

建設現場で一人で請け負う大工、Uber Eats や出前館の配達員、個人タクシーの運転手、客先常駐のフリーランス IT エンジニア。共通点は「雇われていない」ことだ。労働者ではないから、原則として労災保険は使えない。仕事中に屋根から落ちて半年動けなくなっても、自分の健康保険と貯金で何とかするしかない。そう思っている人がほとんどである。だが 35 条は、その壁に穴を開ける。一人親方や特定作業従事者が「団体」を通じて申請し、政府が承認すれば、その人は労災保険の世界で「労働者とみなされる」。治療費は原則自己負担なしの療養給付、働けない間の休業補償、後遺障害が残れば障害年金まで、雇われている人とほぼ同じ給付が受けられる。給付の土台になる給付基礎日額は、自分で選べる枠(厚生労働大臣が定める額)から決まり、保険料はそれに連動する。ただし致命的な落とし穴がある。保険料を滞納している期間中に事故が起きると、政府は給付の全部または一部を行わないことができる(第 1 項第 7 号)。入っているつもりが、引き落とし失敗で無保険になっている、これが現実に起きる。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 35 条は第二種特別加入を定める規定であり、一人親方や特定作業従事者の団体が政府の承認を得ることで、雇用関係のない当該構成員を適用事業に使用される労働者とみなし、労災保険の給付対象とする制度である。給付基礎日額は厚生労働大臣が定める額から選択され、保険料はこれに連動する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1第二種特別加入とは何ですか?

一人親方や特定作業従事者が、承認を受けた団体を通じて労災保険に任意加入できる制度です。労災法 35 条が根拠で、加入すると労働者とみなされ給付を受けられます。

Q2一人親方の労災はどこで加入できますか?

個人で政府に直接ではなく、労働保険事務組合や一人親方団体(特別加入団体)の構成員になり、団体が申請します。35 条上、団体経由が必須です。

Q3特別加入の給付基礎日額はいくらに設定すべきですか?

3,500 円から 25,000 円の枠から選びます(最新の上限額は要確認)。休業補償も障害年金もこの日額が土台になるため、必要な月額補償から逆算して決めるのが正解です。

Q4フリーランスのエンジニアでも労災に入れますか?

IT フリーランスも特定作業従事者として特別加入の対象が広がっています。客先常駐中の事故も、加入していれば給付の対象になり得ます。

Q5特別加入の保険料はいくらですか?

保険料は給付基礎日額と作業の種類ごとの保険料率で決まり、日額が高いほど上がります。具体的な料率は団体や社労士に確認するのが確実です。

Q6特別加入にデメリットはありますか?

保険料を自己負担する点、保護される業務が申請した範囲に限られる点、滞納すると給付が制限される点(35 条 1 項 7 号)が主な留意点です。

Q7特別加入は通勤災害も対象になりますか?

原則対象ですが、住居と就業場所の往復状況等により厚生労働省令で対象外とされる者もいます。その場合は業務災害・複数業務要因災害に限られます。

Q8一人親方団体はどうやって探せばいいですか?

建設業の一人親方団体や労働保険事務組合が各地にあります。元請が現場入場条件に特別加入証明を求めることも多く、契約前の加入が安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ウーバーイーツの配達中に転んで骨折したんですけど、労災って使えますか?

特別加入していれば使えます。フードデリバリー配達員は 2021 年から特定作業従事者として 35 条の特別加入の対象になりました。入っていれば療養給付と休業補償が受けられます。業界裏話ヒント:加入していない状態での事故は一切対象外で、後から遡って入ることはできません。配達を本格的に始める前の加入が絶対条件です。さらに相手車両がある事故なら、自賠責・任意保険と労災の両方を使える場面があり、二重取りにならない範囲で組み合わせると手取りが厚くなる、この調整は団体や社労士に相談するのが近道です

Q2一人親方の特別加入って、普通の会社員の労災と給付の中身は同じなんですか?

療養・休業・障害・遺族など給付の種類はほぼ同じですが、土台が違います。会社員は実際の賃金で計算されるのに対し、特別加入者は自分で選んだ給付基礎日額(厚生労働大臣が定める枠内、第 1 項第 6 号)で計算されます。業界裏話ヒント:低い日額で加入して保険料を節約している人が多いのですが、休業補償も障害年金もその低い日額で固定されます。日額の引上げは事故の前にしかできず、大怪我をしてからでは間に合わない。月にいくら補償が欲しいかから逆算して日額を決めるのが正解です

Q3保険料をうっかり払い忘れてた時期に怪我したら、本当に一円も出ないんですか?

第 1 項第 7 号により、政府は滞納期間中の事故について給付の全部または一部を行わないことができます。「できる」規定なので必ず全額カットではなく、一部支給にとどまる余地もありますが、原則は不利益処分です。業界裏話ヒント:口座引落しの残高不足や口座変更の行き違いで滞納が生じるケースは実際に多い。滞納が判明したら放置せず、不可抗力的な事情を書面で監督署に説明すると、全部不支給か一部かの判断で考慮される可能性があります。一番危険なのは、滞納に気づかず無保険状態のまま現場に立ち続けることです

Q4団体を辞めたら、前に申請してた給付ももらえなくなるんですか?

いいえ。第 5 項により、脱退する前にすでに発生した事故についての受給権は、団体からの脱退によって変更されません。つまり加入中に起きた怪我の給付は、辞めた後も受け取り続けられます。業界裏話ヒント:守られるのは「脱退時点までに発生した事故」だけで、脱退後の新しい事故は対象外です。団体を移る・辞めるときは、進行中の傷病の症状固定(治癒)のタイミングと脱退のタイミングがずれないよう注意する。先に脱退してから新しい団体に入り直す空白期間に事故が起きると、その事故は無保険になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人事業主だから労災なんて無理」と思い込んでいる人が大半だが、一人親方・特定作業従事者は団体を通じた特別加入で「労働者とみなされ」、雇われた人とほぼ同等の給付を受けられる。対象外なのではなく、入口が別にあるだけだ
  • 特別加入していること自体は知っていても、保険料を滞納している間の事故は給付を止められる(第 1 項第 7 号)という制裁の重さを、ほとんどの加入者が軽く見ている。健康保険のように「滞納しても病院では使える」感覚で構えていると、一番補償が必要な瞬間に給付がゼロになる
  • 「自分でネットから申し込めばいい」と思っている人がいるが、その問いの立て方が間違っている。35 条は個人が政府に直接加入する制度ではない。承認を受けた団体(労働保険事務組合や一人親方団体)の構成員になり、団体が申請して初めて成立する。団体という入口を飛ばす方法は、そもそも存在しない
  • 「一度入れば脱退しても安心」と誤解されがちだが、正しくは逆向きの理解が要る。団体から脱退すれば、その後の事故はもう守られない。ただし脱退前にすでに発生した事故の受給権は、脱退によって変更されない(第 5 項)。守られるのは「脱退時点までに起きたこと」だけだ
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対象者35 条 第二種:一人親方・特定作業従事者
加入の入口一人親方団体・労働保険事務組合を通じて申請
保険料の区分第二種特別加入保険料(徴収法 10 条 2 項 3 号)
滞納時の支給制限滞納期間中の事故は給付の全部または一部を制限可(1 項 7 号)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 鳶職の一人親方が三階の足場から転落し、腰椎を骨折して半年間働けなくなった。元請の労災では救われない(雇用関係がないから)。だが特別加入していれば、自分の給付基礎日額に応じた休業補償給付が日々支払われる。日額を 3,500 円に設定していた人と 20,000 円に設定していた人で、半年間の手取りは数百万円違う。加入時の一行が、ここで効いてくる
  • もし配達アプリの仕事中、信号待ちで後ろから追突されて鎖骨を折ったら、治療費は誰が払う? 相手の自賠責・任意保険が第一だが、過失割合でもめている間も生活費は出ていく。2021 年からフードデリバリー配達員は特別加入の対象になった。入っていれば、相手との交渉と並行して労災の休業補償を受け取れる。入っていなければ、示談が終わるまで無収入で耐えることになる
  • 客先に常駐するフリーランスエンジニアが、サーバルームで機材を運搬中に腰を痛めて入院。発注元は「うちの社員じゃない」、自分は個人事業主。宙に浮く。IT フリーランスも特定作業従事者として特別加入できる枠が広がっている
  • 保険料の口座引き落としが残高不足で失敗していた。督促は来ていたが後回しにしていた。その滞納期間中の現場で、電動工具が暴れて指を三本切断。あと一週間早く払っていれば満額出たはずの給付が、第 1 項第 7 号によって全部または一部止められる。滞納と事故のタイミングが重なった瞬間、一生の補償が消える
  • 新しく入る建設現場で、元請から「特別加入の証明書を出してください、ないと現場に入れません」と言われた。多くの大手現場が、下請の一人親方に特別加入を入場条件にしている。今日から仕事を始めたいのに、団体への加入手続きが終わっていない。仕事に穴が開く

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労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第35条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第35条の条文原文は「第三十三条第三号に掲げる者の団体又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第三号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者又は当該団体の構…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第35条は第四章の二に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。