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労働者災害補償保険法 第33条

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  1. 次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
  2. 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
  3. 前号の事業主が行う事業に従事する者
  4. 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者
  5. 前号の者が行う事業に従事する者
  6. 厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者
  7. この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者
  8. この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法33条は、中小事業主・一人親方・海外派遣者など本来労働者でない者が、特別加入により任意に労災保険へ加入できる対象者を定める規定である。

Q · 一人親方やフリーランスでも労災保険に入れるって本当?

本当です。第33条の特別加入で任意に入れます

労働者災害補償保険法33条は、中小事業主・一人親方・特定作業従事者・海外派遣者など、本来は労災の対象外となる働き手に『特別加入』という任意加入の道を開いています。保険料は自己負担ですが、加入すれば業務中の事故について治療費・休業補償・障害年金などの給付を受けられます。ただし対象は厚生労働省令で限定列挙された業種・作業に限られ、加入できるのは事故が起きる前だけです。

解説

建設現場で大工が屋根から転落した。同じ現場でも、会社に雇われた職人なら労災保険が治療費から休業補償まで全部面倒を見る。だが「一人親方」として請け負っていた者は、原則として労災の枠の外に置かれる。労災は本来「労働者」、つまり誰かに雇われて賃金をもらう人を守る制度だからだ。ここで効いてくるのが第33条である。中小事業主、一人親方、特定作業従事者、海外派遣者という、本来は労働者ではない人たちに「特別加入」という別の入口を開ける。あなたがフリーランスのエンジニアでも、個人で運送をしていても、自転車で料理を配達していても、この条文が定める対象に当てはまれば、自分で申請して労災に入れる。保険料は自己負担だが、いざ業務中に大怪我をしたとき、治療費、休業補償、障害年金まで国の制度が背中を支える。入っているかどうかで、事故の後に続くあなたの人生はまったく違う色になる。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法33条は特別加入の対象者を定める規定であり、中小事業主、一人親方、特定作業従事者、海外派遣者等、本来は労働者に該当しない者について、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害に関する任意加入の枠組みを規定する。対象となる事業・作業は厚生労働省令により限定列挙される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一人親方の労災特別加入はどうやって申請しますか?

労働保険事務組合や一人親方団体に事務処理を委託し、その団体を通じて申請します。個人が直接労働基準監督署に申し込むのではなく、承認団体を経由するのが原則です。

Q2フリーランスは労災の特別加入の対象ですか?

厚生労働省令で指定された業種に限られます。2021年以降ITフリーランスや自転車配達員などが順次追加されており、対象は拡大傾向です。最新の指定業種を確認しましょう。

Q3特別加入のデメリットは何ですか?

保険料が全額自己負担で、補償は届け出た業務の範囲に限られます。一部類型では通勤災害が対象外となり、事故後に遡って加入することもできません。

Q4特別加入はいつから補償されますか?

原則として申請が承認され、保険関係が成立した日の翌日以降の事故から補償されます。事故が起きてからの加入は対象外で、加入のタイミングが補償の有無を決めます。

Q5労働保険事務組合とは何ですか?

中小事業主等に代わって労働保険の事務処理を行う厚生労働大臣認可の団体です。中小事業主の特別加入は、この事務組合への委託が前提となります(労災保険法33条1号)。

Q6特別加入の給付基礎日額はいくらですか?

おおむね3,500円から25,000円の範囲で自分で選びます。高く設定すれば休業補償も保険料も上がります。実際の収入に近い日額を選ぶことが重要です。

Q7海外に派遣されたら労災は使えますか?

日本の労災は原則施行地外には及びませんが、第33条6号・7号の海外派遣者特別加入をしていれば日本の労災給付を受けられます。出国前の手続きが必要です。

Q8特別加入を脱退するとどうなりますか?

脱退後の事故は補償されません。事業の廃止や対象業務の終了で加入資格を失うこともあり、脱退日以降の業務災害は給付対象外となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一人親方ですが、特別加入の保険料って高いんですか?

保険料は『給付基礎日額』を自分で選び、その額に料率を掛けて決まります。日額はおおむね3,500円から25,000円の範囲で選べ、高く設定すれば補償も保険料も上がります(労働者災害補償保険法34条以下と施行規則の特別加入規定)。建設業は料率が高めです。業界裏話ヒント:日額を低くして保険料を節約する人が多いですが、いざ長期休業すると休業補償が雀の涙になります。実際の収入に近い日額を選ばないと、入っている意味が半減する。事務組合がそこまで教えてくれるとは限らない

Q2労災に特別加入してれば、仕事中ならどんな事故でも出ますか?

出ません。加入時に届け出た『業務の範囲』内の災害に限られます(労働者災害補償保険法33条各号と施行規則)。一人親方なら請負契約に基づく業務やそれに直接付帯する行為が対象で、届け出と違う作業中の事故は対象外になりえます。業界裏話ヒント:通勤災害も、一人親方の一部の類型では対象外です。会社員の労災と同じ感覚でいると給付請求で弾かれる。加入時にどの作業を届け出たか、その控えを必ず手元に残しておく

Q3うちは従業員のいない個人商店ですが、社長の自分も労災に入れますか?

業種によります。第33条が定める一人親方等や特定作業従事者、省令で指定された事業に当てはまれば特別加入できますが、すべての個人事業主が入れるわけではありません。対象業種は厚生労働省令で限定列挙されています。業界裏話ヒント:今は対象外でも、近年フリーランス全般への対象拡大が進んでいます(2021年にITフリーランスなどが追加)。数年後に入れるようになることもあるので、定期的に確認する価値がある(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労災は会社が入るもので、個人事業主の自分には縁がない」と思っている人が大半だが、第33条の特別加入を使えば、一人親方もフリーランスも労災に入れる。制度を知らずに、無保険のまま危険な現場に立ち続けているだけだ
  • 特別加入があることは知っていても、その補償が「届け出た業務の範囲」に厳格に区切られていることまで知る人は少ない。加入時に申告した作業から外れた行為中の事故は、入っていても給付が下りないことがある。入りさえすれば何でも守られる、というその油断が一番危ない
  • 「自分は一人親方だから特別加入するしかない」と思い込む人がいるが、その問いの立て方自体が危うい。実態が指揮命令を受けて働く労働者なら、あなたは特別加入ではなく、発注者の労災に当然に入る『労働者』かもしれない。先に問うべきは加入手続きではなく、自分が法律上どちらの側なのかである
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対象者第33条:特別加入の対象者全般(本来労働者でない者)
加入の前提厚生労働省令で限定列挙された業種・作業に該当
海外派遣の扱い第33条6号・7号で海外派遣者を別途規定
保険料負担いずれも自己負担(給付基礎日額×料率)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが一人親方として現場で大怪我をし、3か月働けなくなったら、その間の生活費は誰が払う? 雇われ職人なら労災が休業補償を出すが、特別加入していない一人親方には1円も出ない。同じ現場、同じ骨折でも、加入の有無で天と地の差がつく
  • あなたが元請として一人親方に仕事を出していた。その親方が足場から落ちて大怪我。家族が「実態は御社の労働者だった」と労災を請求してきた。指揮命令や時間拘束が認められれば、特別加入の有無に関係なく、あなたの会社の労災が適用される。偽装一人親方は、発注した側のリスクにもなる
  • 配達中に車と接触して入院。特別加入は事故の後では遡れない。入っていなければ、今回の事故は最初から対象外だ。
  • あなたが商社の社員として東南アジアの工事現場へ派遣された。現地で事故に遭う。日本の労災は施行地の外には原則届かないが、第36条の海外派遣者特別加入をしていれば、日本の労災給付を受けられる。出国前の手続きが、そのまま分水嶺だった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第33条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第33条の条文原文は「次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第33条は第四章の二に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。