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労働者災害補償保険法 第34条

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  1. 前条第一号の事業主が、同号及び同条第二号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで及び第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
  2. 前条第一号及び第二号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
  3. 前条第一号又は第二号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかつたとき、その負傷若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、又は業務上死亡したときは、労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなす。
  4. 前条第一号及び第二号に掲げる者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
  5. 前条第一号又は第二号に掲げる者の事故が徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。これらの者の業務災害の原因である事故が前条第一号の事業主の故意又は重大な過失によつて生じたものであるときも、同様とする。
  6. 2.前条第一号の事業主は、前項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、同号及び同条第二号に掲げる者を包括して保険給付を受けることができる者としないこととすることができる。
  7. 3.政府は、前条第一号の事業主がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、第一項の承認を取り消すことができる。
  8. 4.前条第一号及び第二号に掲げる者の保険給付を受ける権利は、第二項の規定による承認又は前項の規定による第一項の承認の取消しによつて変更されない。これらの者が同条第一号及び第二号に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法34条は、中小事業主等が申請し政府の承認を得れば労働者とみなされ、労災の補償を受けられると定める。ただし保険料滞納中や事業主の重過失による事故は給付制限される。

Q · 社長や個人事業主でも、自分が現場でケガをしたら労災は下りますか?

特別加入して政府の承認を得れば、社長も家族従業者も労災の対象になります

労働者災害補償保険法34条により、労働者を使用する中小事業主とその家族従業者等は、労働保険事務組合に事務を委託して申請し政府の承認を得れば、労働者とみなされて業務災害・複数業務要因災害・通勤災害の補償を受けられます。給付基礎日額は本人が選んだ額をもとに厚生労働大臣が定めます。ただし落とし穴が二つあり、第1種特別加入保険料が滞納されている期間中の事故、そして事業主自身の故意または重大な過失による事故は、給付の全部または一部が行われないことがあります。

解説

工場で機械に指を挟まれた。建設現場で足場から落ちた。労災保険が下りる、従業員ならそう考える。だが、その現場で誰より長く働いている社長本人や、店を一緒に切り盛りする配偶者が同じ怪我をしたら、原則として一円も出ない。労働者ではないからだ。この理不尽を埋めるのが第34条の中小事業主等の特別加入である。労働保険事務組合に事務を委託し、申請して政府の承認を得れば、社長も役員も家族従業者も労働者とみなされ、業務災害や通勤災害の補償を受けられるようになる。給付基礎日額は自分で選んだ額を厚生労働大臣が定める。ただし落とし穴が二つある。保険料を滞納している間の事故、そして社長自身の故意や重大な過失による事故は、不支給にされうる。掛けているつもりが、払い忘れた月に倒れたら、補償はゼロになる。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法第34条は中小事業主等の特別加入に関する規定であり、前条第一号の事業主および同条第二号の家族従業者等を包括して保険給付の対象とすることにつき、申請と政府の承認を要件として、これらの者を当該事業に使用される労働者とみなす旨を定める。給付基礎日額は厚生労働大臣が定め、保険料滞納期間中の事故や事業主の故意・重過失による事故には給付制限が及ぶ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災の特別加入とはどんな制度ですか?

本来は労災の対象外である中小事業主や家族従業者を、申請と政府の承認によって労働者とみなし、労災補償の対象に含める制度です。労災保険法34条・35条・36条が根拠です。

Q2特別加入の申請はどこに出しますか?

中小事業主の特別加入(第1種)は、労働保険事務組合に労働保険事務を委託したうえで、事務組合を通じて申請します。個人で直接は加入できません。

Q3特別加入の給付基礎日額はいくらに設定できますか?

一定の幅の中から本人が希望額を選び、厚生労働大臣が定めます。日額を高くすれば保険料は上がりますが、休業補償や障害年金も比例して増えます。

Q4特別加入の労災保険料はいくらくらいですか?

給付基礎日額×365日×業種ごとの労災保険料率で決まります。危険度の高い建設業などは料率が高く、事務中心の業種は低く設定されています。

Q5特別加入していれば通勤災害も補償されますか?

原則として通勤災害も補償対象です。ただし業務の実態が通勤概念になじまない一部の一人親方等では、通勤災害が対象外となる場合があります。

Q6特別加入は途中でやめられますか?

できます。労災保険法34条2項により、事業主は政府の承認を受けて、以後は保険給付の対象としないこととする(脱退する)ことができます。

Q7労災の休業補償はいつまでに請求すべきですか?

休業補償給付の請求権は、労災保険法42条により2年で時効消滅します。障害・遺族補償は5年です。被災後は早めの請求が安全です。

Q8特別加入の承認は過去にさかのぼりますか?

さかのぼりません。承認は申請後に効力が生じるため、被災してから加入して過去の事故を補償させることはできません。事故前の加入が必須です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1従業員を雇っていない一人社長でも、特別加入できるんですか?

中小事業主としての特別加入は、原則として労働者を使用する事業主が対象です(第33条第1号)。労働者が一人もいない完全な一人社長は、この第34条の中小事業主特別加入ではなく、一人親方等の特別加入(第35条、第2種)の枠で検討することになります。業界裏話ヒント: 「中小事業主」と「一人親方」は加入の窓口も保険料区分も別物。自分がどちらに当てはまるかを取り違えると、申請しても通らない。まず労働者を使っているかどうかで入口が分かれる

Q2保険料を一度払い忘れただけで、本当に労災が下りなくなるんですか?

第34条第1項は、第1種特別加入保険料が滞納されている期間中の事故について、政府は給付の全部または一部を行わないことができると定めます。必ず全額不支給になるわけではなく、滞納の程度などを考慮した裁量です。業界裏話ヒント: 多くの事業主は労働保険事務組合に事務を丸投げしていて、自分の保険料が納まっているか把握していない。口座振替の残高不足や年度更新の手続き漏れが、被災時に初めて発覚する。年に一度は納付状況を自分の目で確認しておくのが防御線です

Q3社長が現場でケガをしたとき、デスクワーク中の事故でも対象になりますか?

特別加入者が補償されるのは、申請の際に届け出た業務の範囲内で生じた災害に限られます。経営者本来の業務(経営判断、対外折衝、経理など)中の事故は、労働者が行う業務に準じないとして対象外とされることがあります。業界裏話ヒント: 特別加入は「労働者と同じ作業をしている間」を保護する制度。社長業そのものは労働者の仕事ではないので、補償の射程外になりやすい。どの作業を届け出るかで、補償される場面が決まる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 社長や個人事業主は労災を使えないと思い込んでいる人がほとんどだが、特別加入すれば労働者と同じく療養、休業、障害、遺族の補償を受けられる。使えないのではなく、加入していないだけだ
  • 特別加入していれば安心、と多くの事業主は思っている。だが補償される業務の範囲は申請時に届け出た事業に限られ、経営者本来の事務作業や私的行為中の事故は対象外になりうる。加入したか否かより、どの作業が補償対象かを知らないことの方が危険だ
  • 「保険料を払っているのに、なぜ下りないのか」と憤る事業主がいる。だが問いの立て方が違う。労災は事故が起きたその瞬間に保険料が完納されているかを見る。あなたから見れば継続して掛けている保険でも、政府から見れば滞納月に起きた事故は無保険と同じ。この時間軸のズレが、補償をゼロにする
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対象者第34条(第1種):労働者を使用する中小事業主とその家族従業者等
加入の前提労働保険事務組合への事務委託が必須
典型的な利用者従業員を雇う建設・製造・飲食などの社長と家族
給付制限の共通点保険料滞納中の事故・事業主の故意重過失で不支給あり

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設業の個人事業主のあなたが、足場から落ちて腰椎を圧迫骨折。入院二か月、仕事はゼロ。特別加入していれば休業補償給付が日額の8割出るが、未加入なら全額自腹。同じ事故で、加入の有無が数百万円の差になる
  • もし、あなたの工務店で保険料の口座振替が残高不足で引き落とせていなかった月に、あなた自身が被災したら? 政府は保険給付の全部または一部を行わないことができる。掛けていたつもりが、一度の滞納で無保険に転落する
  • 妻と二人で営む食堂。厨房で妻が大やけど。家族従業者の特別加入をしていなければ、労災は一円も下りない。
  • あなたが安全装置を外したまま機械を動かし、その手で自分が指を切断した。これは事業主の重大な過失。特別加入していても、政府は補償の全部または一部を行わないことができる。自分の油断が、自分の補償を消す
  • 労災給付の請求には時効がある。休業補償は2年、障害補償は5年。被災から時間が経つほど証拠も記憶も薄れ、あと数か月で請求権そのものが消える状況に追い込まれていく

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労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第34条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第34条の条文原文は「前条第一号の事業主が、同号及び同条第二号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第34条は第四章の二に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。