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労働者災害補償保険法 第47条の2

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行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 47 条の 2 は、行政庁が保険給付に必要があるとき、受給者に指定医の診断を命じられると定める。正当な理由なく従わないと給付が一時差し止められる。

Q · 労災の休業補償を受けている最中に『指定医の診断を受けよ』と命令が来た。従わないと給付は止まるの?

正当な理由なく従わないと給付が一時差し止められます

労働者災害補償保険法 47 条の 2 により、行政庁(実務では労働基準監督署長)は保険給付に必要があると認めれば、受給者に対し指定医の診断を命じることができます。これは任意のお願いではなく命令であり、正当な理由なく従わないと 47 条の 3 により給付の支払が一時差し止められます。指定医診断は症状固定や障害等級の判断に使われ、結果が休業補償の打ち切りや等級の引き下げにつながることがあります。ただし病状悪化で移動困難など正当な理由があれば、直ちに不利益にはなりません。

解説

労災で休業補償給付を受けて療養を続けている最中、労働基準監督署から「当庁の指定する医師の診断を受けるべし」という命令書が届く。主治医がいるのになぜ別の医師に、と戸惑うかもしれない。これが労働者災害補償保険法 47 条の 2 だ。行政庁(実務では労働基準監督署長)は、保険給付に必要があると認めれば、給付を受けている人、これから受けようとする人、さらに遺族年金の算定基礎となる人に対しても、指定医の診断を命じることができる。知っておくべきは二つ。第一に、これは任意のお願いではなく「命令」であり、正当な理由なく従わないと給付の支払を一時差し止められる(47 条の 3)。第二に、指定医はあなたの味方ではなく、行政庁が障害等級や症状固定(治癒)を見極めるための目だ。つまりこの一通は、あなたの給付額が下がるか打ち切られるかの分岐点に立っている合図でもある。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 47 条の 2 は、行政庁の指定医診断命令を定める規定である。行政庁は保険給付に必要があると認めるとき、給付を受けまたは受けようとする者、および遺族補償年金等の算定基礎となる者に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じることができる。症状固定や障害等級を客観的に判断するための調査権限として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定医診断命令とは何ですか?

行政庁が保険給付に必要があると認めるとき、受給者に指定する医師の診断を命じる制度です。労働者災害補償保険法 47 条の 2 が根拠で、治療ではなく給付の要否や障害程度の判断に使われます。

Q2指定医の診断命令を無視するとどうなりますか?

正当な理由なく従わないと、47 条の 3 により給付の支払が一時差し止められます。無視ではなく、書面で監督署に事情を伝えて日程変更を求めるのが安全です。

Q3指定医診断を受けに行く交通費は出ますか?

原則として受診のための旅費は支給対象となりえます。指定医の診断は行政庁の命令によるものなので、移動費用について事前に労働基準監督署に確認しておくとよいでしょう。

Q4遺族でも指定医の診断を命じられることがありますか?

あります。遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金・遺族年金の額の算定基礎となる者も対象に含まれるため、受給者本人でなくても診断命令が及ぶ場合があります。

Q5指定医診断で症状固定とされたら休業補償はどうなりますか?

症状固定と判断されると休業補償給付は止まり、障害補償給付へ切り替わります。固定の時期は争点になりやすく、まだ治療効果があると主張するには主治医の意見書が決定的です。

Q6指定医診断の結果に納得できない場合は争えますか?

争えます。診断結果に基づく不支給や減額の決定に不服があれば、決定を知った日の翌日から 3 か月以内に労働者災害補償保険審査官への審査請求ができます(38 条)。

Q7指定医診断の前に準備しておくべきことは?

主治医に詳細な診断書・画像データ・症状経過記録を整えてもらい、診断当日に持参するのが鉄則です。短時間の診察では症状が過小評価されやすいためです。

Q8正当な理由があれば指定医診断を受けなくても大丈夫ですか?

病状悪化で移動困難など正当な理由があれば、従えなくても直ちに不利益にはなりません。47 条の 3 が差し止めるのは『正当な理由なく』従わない場合に限られます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1主治医がいるのに、わざわざ指定医に行かないとダメなんですか?

はい。47 条の 2 の命令は任意のお願いではなく、正当な理由なく拒むと 47 条の 3 で給付を一時差し止められます。主治医の治療と、行政庁が給付の要否や障害等級を判断するための指定医診断は、目的がまったく別物です。業界裏話ヒント:指定医診断の前に、主治医からできるだけ詳細な診断書と画像を取り寄せて当日に持参するのが鉄則。短時間の診察では症状が過小評価されやすく、持参資料の有無で障害等級が一段変わることがある。

Q2指定医に診せたら、給付を減らされたり打ち切られたりしますか?

その可能性はあります。指定医診断は症状固定(治癒)の判断や障害等級の見直しに使われ、結果が休業補償の打ち切りや等級の引き下げにつながることがあります。ただし結果に不服なら審査請求で争えます(労働者災害補償保険法 38 条)。業界裏話ヒント:症状固定と判断されると休業補償給付は止まり、障害補償給付へ切り替わる。この『固定』のタイミングは争点になりやすく、まだ治療効果があると主張するには主治医の意見書が決定的。指定医の判断は絶対ではない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「主治医がいるのに、なぜ別の医師に診せる必要があるのか」という問いの立て方そのものがずれている。指定医診断は治療のためではなく、行政庁が給付の要否や障害の程度を客観的に判断するための制度。あなたの治療のレールと、給付認定のレールは別々に走っている
  • 命令を「念のための確認」程度に軽く見る人がいるが、その深刻さを見誤っている。指定医の診断結果は症状固定や障害等級の判断に直結し、年金額や休業補償の打ち切りの根拠になる。これは確認ではなく、給付の運命を決める審査だ
  • 「行政の命令だから絶対服従しかない」と思い込みがちだが、病状悪化で移動困難など正当な理由があれば、従えなくても直ちに不利益にはならない。47 条の 3 が一時差し止めを発動するのは「正当な理由なく」従わない場合に限られる
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権限の内容47 条の 2:指定医の診断を受けるよう命じる
対象者給付を受け/受けようとする者、遺族年金算定基礎者
従わない場合の効果47 条の 3 を介して支払の一時差止につながる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 指定医の診断を「来週まで」と指定されたが、その医師は片道二時間の総合病院。仕事も通院もある中で、行かなければ給付は止まるのか。正当な理由があれば日程調整の余地はあるが、無視すれば 47 条の 3 で一時差し止めの引き金を引くことになる
  • 後遺障害の認定を待っている。主治医は障害等級 9 級相当の診断書を書いてくれたのに、指定医の診断命令が届いた。これは行政庁が等級を低く見直す可能性を示すサインで、指定医の診断結果が等級、つまり年金額そのものを左右する
  • 遺族補償年金を受けている。算定の基礎に含まれる別の遺族について、指定医の診断命令が来た。受給者本人でなくても診断対象になりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第47条の2は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第47条の2の条文原文は「行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第47条の2は第六章に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第47条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。