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労働者災害補償保険法 第47条の3

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政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第十二条の七の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前二条の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 47 条の 3 は、受給者が正当な理由なく届出・書類提出・報告等の命令に従わないとき、政府が給付の支払を一時差し止められると定める。義務を履行すれば将来に向けて解除される。

Q · 労災の給付が突然止まったら、それはもう打ち切りなんですか?

取消しではなく一時差止め。届出を済ませれば再開します

労働者災害補償保険法 47 条の 3 による「一時差止め」である場合が多く、認定の取消しとは別物です。政府がこれを行えるのは、受給者が正当な理由なく(1)第十二条の七の届出をしない、(2)求められた書類等を提出しない、(3)前二条の報告・出頭命令に従わない、の三つの場合だけです。欠けている届出や書類を所轄の労働基準監督署へ提出すれば、将来に向けて解除されます。入院や通知の不達など正当な理由があれば、差止め自体が違法・不当となる余地があります。

解説

労災の給付が、ある月から突然振り込まれなくなる。あなたは「打ち切られた、もう終わりだ」と青ざめるかもしれない。だが労働者災害補償保険法 47 条の 3 を知っていれば、景色は違って見える。取消しではなく「一時差止め」、給付という蛇口を一時的に閉めただけの状態にすぎない。政府がこの蛇口を閉められるのは三つの場合だけだ。第十二条の七による届出をしないとき、求められた書類その他の物件を出さないとき、前二条の報告・出頭命令に従わないとき。そして決定的なのが「正当な理由がなくて」という縛りである。入院していて出頭できなかった、住所変更で通知が届いていなかった、そうした事情があれば、差止めそのものが違法になりうる。給付が止まった瞬間にあなたがすべきは、嘆くことではない。どの届出や提出を怠ったのかを特定し、それを満たすことだ。蛇口は、あなた自身の手で開け直せる。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 47 条の 3 は給付の一時差止めを定める規定である。受給権者が正当な理由なく第十二条の七の届出をせず、書類等の提出をせず、又は報告・出頭命令に従わない場合に、政府が保険給付の支払を一時的に停止できる旨を規律する。認定の取消しとは異なり、義務の履行により将来に向けて解除される履行確保の手段である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災の一時差止めとは何ですか?

受給者が正当な理由なく届出・書類提出・報告命令を怠ったとき、政府が給付の支払を一時的に止める措置です。労働者災害補償保険法 47 条の 3 が根拠で、認定の取消しとは別物です。

Q2労災給付が止まったら再開できますか?

再開できます。一時差止めは欠けている届出や書類を所轄の労働基準監督署へ提出すれば、将来に向けて解除されます。申請を最初からやり直す必要はありません。

Q3労災の届出義務にはどんなものがありますか?

住所変更や受給資格に関わる事項の届出(第十二条の七)、療養・就労状況の報告、求められた書類の提出などです。これらを怠ると差止めの理由になります。

Q4労災で住所変更の届出をしないとどうなりますか?

照会や出頭の通知が旧住所に届き、命令に従わない受給者として扱われ、給付が一時差し止められる恐れがあります。引っ越したら速やかに労基署へ届け出てください。

Q5労災の報告書を提出しないとどうなりますか?

第十二条の七の届出義務違反と報告・出頭命令違反が重なり、47 条の 3 により給付の支払が一時差し止められます。書類一枚の不提出が振込停止の引き金になります。

Q6一時差止めと不正受給の費用徴収は何が違いますか?

一時差止めは履行すれば解除される将来分の停止です。費用徴収(12 条の 3)は不正受給を理由に既に支払った額を取り戻す処分で、より重い別の手続です。

Q7労災給付の差止めに不服があるとき期限はありますか?

労働者災害補償保険審査官への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内が原則です。早めに動いてください(最新の改正状況をご確認ください)。

Q8差止めにおける「正当な理由」とは具体的に何ですか?

入院で出頭できなかった、住所変更で通知が届かなかった、天災などです。正当な理由があれば差止めは違法・不当になり得ますが、証拠を自ら提出する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災の給付が急に止まったんですが、これってもう打ち切りですか?

打ち切りではなく、多くは 47 条の 3 による一時差止めです。届出をしていない、求められた書類を出していない、報告や出頭の命令に従っていない、このいずれかが理由で、欠けている部分を満たせば再開します。業界裏話ヒント:差止め通知には必ず理由が書かれており、その項目を潰せば原則として自動で再開し、申請をゼロからやり直す必要はないことが多い。まず通知の理由欄を読むのが先決です

Q2入院していて役所からの出頭通知に行けなかった場合も止められますか?

47 条の 3 は「正当な理由がなくて」従わない場合に限られます。入院で出頭できなかったのは典型的な正当な理由にあたり、差止めは違法・不当になりうります。業界裏話ヒント:役所は通知が届いた前提で手続を進めるため、入院証明や郵便が届かなかった記録を自分から出さない限り、正当な理由は考慮されません。黙っていると不利に働く、こちらから物証を出すのが鉄則です

Q3差止めの決定そのものがおかしいと思ったら、どこに文句を言えばいいんですか?

労働者災害補償保険審査官への審査請求が入口です。期間制限があるので通知を受けたら早めに動いてください。業界裏話ヒント:労災に関する処分の取消しは、いきなり裁判所へ訴えるのではなく、まず審査官の判断を経る必要がある審査請求前置の建て付けです(労働者災害補償保険法 40 条)。前置を飛ばすと訴えが門前払いになりうるので、順番を間違えないことが大切です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「給付が止まった=労災認定が取り消された」と早合点しがちだが、47 条の 3 はあくまで一時差止めであり、怠った届出・提出を済ませれば再開する。新たに申請からやり直す取消し処分とは法的に別物である
  • 「届出を出し忘れても、どうせ催促が来るだろう」と軽く見ている人は、その深刻度を見誤っている。一時差止めは催促ではなく、給付そのものを止める強制力を持つ。しかも差し止められた期間の生活費を後から補填してくれる仕組みはない
  • 「なぜ自分だけ止められるのか」と問う前に、問いの立て方そのものを変える必要がある。役所から見れば、あなたは支給額を確定する前提情報を出していない人であり、情報がなければ正しい金額を払えない。差止めは見せしめのペナルティではなく、情報の空白に対する安全弁として作動している
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効果47 条の 3:給付の支払を将来に向けて一時停止(差止め)
発動の理由正当な理由なき届出・書類提出・命令への不履行
回復の可否欠けた義務を履行すれば将来に向けて解除される
不服申立て労働者災害補償保険審査官への審査請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 療養を続けながら引っ越したが、労基署への住所変更の届出を後回しにしていた。照会や出頭の通知は旧住所に届き、あなたは「命令を無視した受給者」として扱われ、ある月から給付が止まる。届出を済ませれば再開する性質のものだが、それを知らなければ生活費の空白を一か月まるごと被る
  • 労働基準監督署から「現在の就労状況と療養の状況を報告せよ」という書類が届いた。面倒で机に放置したら、どうなるのか。第十二条の七の届出義務と前二条の命令違反が重なり、給付の支払が一時差し止められる。報告一枚の不提出が、振込停止の引き金になる
  • 差止め通知が届いた。次の支給日まであと数日。今日中に欠けている書類を揃えて提出できれば次回の振込に間に合うが、動きが一週間遅れれば、止まる月がもう一つ増える
  • 後遺障害の状態が回復方向に変わったのに報告せず、監督署が確認のための出頭を命じても応じない。これは単なる届出漏れではなく、不正受給を疑う調査の入口でもある。沈黙を続けるほど、差止めの先に返還・徴収という別の問題が口を開ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第47条の3は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第47条の3の条文原文は「政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第十二条の七の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前二条の規定に…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第47条の3は第六章に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第47条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。