傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一中の他の傷病等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
要点労働者災害補償保険法18条の2は、傷病補償年金の受給者の容態が変わり別の傷病等級に該当した場合、政府が新等級の年金へ切り替え、従前の年金は支給しないと定める。
Q · 労災の傷病補償年金は、一度決まった等級のまま固定なんですか?
固定ではなく、容態が変われば等級も年金額も切り替わります
労働者災害補償保険法18条の2により、傷病補償年金の受給中に障害の程度が変わり、別表第一中の他の傷病等級に該当するに至った場合、政府は厚生労働省令の定めにより新しい等級に応じた傷病補償年金へ切り替えます。第2級から第1級へ上がれば支給額も増えます。ただし容態の変化を等級に反映させるには、原則として診断書による申告が前提で、黙っていれば悪化しても古い等級のまま支給され続けます。逆に回復して等級に該当しなくなれば年金は止まり、休業補償給付など別の給付へ移行します。
建設現場で大ケガをして、一年半治療を続けても治らない。労災から毎月、傷病補償年金が振り込まれている。等級は第2級。ところが半年後、容態がさらに悪化して体が動かなくなった。多くの人はここで「年金額はもう決まっているから仕方ない」と諦める。だがそれは間違いだ。労働者災害補償保険法18条の2は、容態が変わって別の傷病等級に該当するようになったら、政府が新しい等級に応じた年金に切り替え、その後は古い等級の年金を支給しないと定めている。第2級から第1級へ上がれば、支給額も上がる。逆に良くなれば下の等級か、別の給付へ移る。鍵は、容態の変化が等級に反映されるには、あなたの側から診断書という形での発信が要るという点だ。黙っていれば、悪化しても古い等級の年金を受け取り続けることになる。
労働者災害補償保険法18条の2は傷病補償年金の等級変更を定める規定である。受給労働者の障害の程度に変更が生じ、別表第一中の他の傷病等級に該当するに至った場合、政府は厚生労働省令の定めにより新等級に応じた傷病補償年金へ切り替え、従前の年金は支給しない。実態に即した補償と給付の重複防止を一本の手続で両立させる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
業務災害で療養開始後1年6か月を経過しても治らず、傷病の程度が傷病等級(第1級〜第3級)に該当する場合に支給される労災の年金です。治療中の重度の人が対象です。
労災保険法18条の2により、政府が新しい傷病等級に応じた年金へ切り替えます。第2級から第1級へ上がれば支給額が増え、その後は従前の等級の年金は支給されません。
所轄の労働基準監督署で行います。容態変更を示す主治医の診断書を添えて届け出ることで、政府が新等級への切り替えを判断します。
容態の悪化を感じたら定期報告を待たず速やかに出すのが有利です。発信が早いほど高い等級の年金が始まる時期も早まります。
傷病が治ゆ(症状固定)するまでです。固定すると傷病補償年金は終わり、障害が残れば障害補償年金(第15条)へ移行します。
傷病等級に該当しなくなれば傷病補償年金は止まりますが、見捨てられたのではなく休業補償給付など別の給付への移行です。労基署で次の給付を確認しましょう。
別表第一の傷病等級は第1級から第3級まであり、第1級が最も重度です。等級ごとに給付基礎日額に応じた年金額が定められています。
給付基礎日額に傷病等級ごとの日数(別表第一)を乗じて算定されます。等級が上がれば日数が増え、年金額も増加します。
原則として、診断書などで容態の変更を示す必要がある。労基署が自動で悪化を察知して等級を上げてくれるわけではなく、18条の2の切り替えは容態変更の把握が前提だ。業界裏話ヒント: 主治医が労災の傷病等級を意識して診断書を書くとは限らない。第1級から第3級のどの状態に当たるかを意識した記載を依頼すると、認定がスムーズに進みやすい
治ゆ(症状固定)の前か後かが分かれ目だ。傷病補償年金は、まだ治療中で重度(第1級から第3級)の人に出る。症状が固定したら障害補償年金(第15条)に移る。業界裏話ヒント: 「治ゆ」のタイミングは医学的判断だが、これが早すぎると傷病補償年金が打ち切られて手取りが減ることがある。固定時期そのものが争点になりうるので、固定の判断には主治医の見解を残しておく
そうではない。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求できる(第38条)。業界裏話ヒント: 不服申立ては審査官への審査請求、労働保険審査会への再審査請求、行政訴訟の三段階がある。多くの人は最初の処分通知で諦めるが、新たな医学的見解を出すと等級認定が覆ることは珍しくない
両方満額ではなく、併給調整で労災側が一定割合減額される。等級が動けば調整後の金額も変わる。業界裏話ヒント: どちらの制度を基準にどう調整するかで最終的な手取りが変わる。労災と公的年金の両方を受ける人は、社会保険労務士に通算の手取りを試算してもらうと、申告のタイミングで損をしない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 支給される時期 | 傷病補償年金:治ゆ前(治療中) | — |
| 対象となる状態・等級 | 重度(傷病等級 第1級〜第3級) | — |
| 等級変更の仕組み | 18条の2により政府が職権で新等級へ切り替え | — |
| 次の移行先 | 治ゆで障害補償年金へ/非該当で休業補償給付等へ | — |
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