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労働者災害補償保険法 第18条の2

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傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一中の他の傷病等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法18条の2は、傷病補償年金の受給者の容態が変わり別の傷病等級に該当した場合、政府が新等級の年金へ切り替え、従前の年金は支給しないと定める。

Q · 労災の傷病補償年金は、一度決まった等級のまま固定なんですか?

固定ではなく、容態が変われば等級も年金額も切り替わります

労働者災害補償保険法18条の2により、傷病補償年金の受給中に障害の程度が変わり、別表第一中の他の傷病等級に該当するに至った場合、政府は厚生労働省令の定めにより新しい等級に応じた傷病補償年金へ切り替えます。第2級から第1級へ上がれば支給額も増えます。ただし容態の変化を等級に反映させるには、原則として診断書による申告が前提で、黙っていれば悪化しても古い等級のまま支給され続けます。逆に回復して等級に該当しなくなれば年金は止まり、休業補償給付など別の給付へ移行します。

解説

建設現場で大ケガをして、一年半治療を続けても治らない。労災から毎月、傷病補償年金が振り込まれている。等級は第2級。ところが半年後、容態がさらに悪化して体が動かなくなった。多くの人はここで「年金額はもう決まっているから仕方ない」と諦める。だがそれは間違いだ。労働者災害補償保険法18条の2は、容態が変わって別の傷病等級に該当するようになったら、政府が新しい等級に応じた年金に切り替え、その後は古い等級の年金を支給しないと定めている。第2級から第1級へ上がれば、支給額も上がる。逆に良くなれば下の等級か、別の給付へ移る。鍵は、容態の変化が等級に反映されるには、あなたの側から診断書という形での発信が要るという点だ。黙っていれば、悪化しても古い等級の年金を受け取り続けることになる。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法18条の2は傷病補償年金の等級変更を定める規定である。受給労働者の障害の程度に変更が生じ、別表第一中の他の傷病等級に該当するに至った場合、政府は厚生労働省令の定めにより新等級に応じた傷病補償年金へ切り替え、従前の年金は支給しない。実態に即した補償と給付の重複防止を一本の手続で両立させる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1傷病補償年金とは何ですか?

業務災害で療養開始後1年6か月を経過しても治らず、傷病の程度が傷病等級(第1級〜第3級)に該当する場合に支給される労災の年金です。治療中の重度の人が対象です。

Q2傷病等級が変更されるとどうなりますか?

労災保険法18条の2により、政府が新しい傷病等級に応じた年金へ切り替えます。第2級から第1級へ上がれば支給額が増え、その後は従前の等級の年金は支給されません。

Q3傷病等級の変更手続きはどこでしますか?

所轄の労働基準監督署で行います。容態変更を示す主治医の診断書を添えて届け出ることで、政府が新等級への切り替えを判断します。

Q4診断書はいつ出せばいいですか?

容態の悪化を感じたら定期報告を待たず速やかに出すのが有利です。発信が早いほど高い等級の年金が始まる時期も早まります。

Q5傷病補償年金はいつまでもらえますか?

傷病が治ゆ(症状固定)するまでです。固定すると傷病補償年金は終わり、障害が残れば障害補償年金(第15条)へ移行します。

Q6症状が回復したら年金は打ち切られますか?

傷病等級に該当しなくなれば傷病補償年金は止まりますが、見捨てられたのではなく休業補償給付など別の給付への移行です。労基署で次の給付を確認しましょう。

Q7傷病等級は何級まであるんですか?

別表第一の傷病等級は第1級から第3級まであり、第1級が最も重度です。等級ごとに給付基礎日額に応じた年金額が定められています。

Q8傷病補償年金の額はどう決まりますか?

給付基礎日額に傷病等級ごとの日数(別表第一)を乗じて算定されます。等級が上がれば日数が増え、年金額も増加します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1容態が悪くなったら、自分から言わなくても年金の等級は上がるんですか?

原則として、診断書などで容態の変更を示す必要がある。労基署が自動で悪化を察知して等級を上げてくれるわけではなく、18条の2の切り替えは容態変更の把握が前提だ。業界裏話ヒント: 主治医が労災の傷病等級を意識して診断書を書くとは限らない。第1級から第3級のどの状態に当たるかを意識した記載を依頼すると、認定がスムーズに進みやすい

Q2傷病補償年金と障害補償年金って、何が違うんですか?

治ゆ(症状固定)の前か後かが分かれ目だ。傷病補償年金は、まだ治療中で重度(第1級から第3級)の人に出る。症状が固定したら障害補償年金(第15条)に移る。業界裏話ヒント: 「治ゆ」のタイミングは医学的判断だが、これが早すぎると傷病補償年金が打ち切られて手取りが減ることがある。固定時期そのものが争点になりうるので、固定の判断には主治医の見解を残しておく

Q3年金を下げられたり止められたら、もう泣き寝入りですか?

そうではない。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求できる(第38条)。業界裏話ヒント: 不服申立ては審査官への審査請求、労働保険審査会への再審査請求、行政訴訟の三段階がある。多くの人は最初の処分通知で諦めるが、新たな医学的見解を出すと等級認定が覆ることは珍しくない

Q4障害厚生年金ももらっているんですが、労災の年金と両方満額もらえますか?

両方満額ではなく、併給調整で労災側が一定割合減額される。等級が動けば調整後の金額も変わる。業界裏話ヒント: どちらの制度を基準にどう調整するかで最終的な手取りが変わる。労災と公的年金の両方を受ける人は、社会保険労務士に通算の手取りを試算してもらうと、申告のタイミングで損をしない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「一度認定された傷病等級は固定で、もう変わらない」と思い込んでいる人が多い。実際は容態の変更があれば上の等級にも下の等級にも動く。悪化を申告しないことは、受けられたはずの増額を自分から手放しているに等しい
  • 傷病補償年金と障害補償年金を「同じような労災の年金」と一括りにしている人がいる。だが両者は治ゆ(症状固定)の前か後かで分かれる全く別の制度だ。傷病補償年金は治療中の重度(第1級から第3級)の人に出る。この区別を取り違えると、出すべき請求そのものを間違える
  • あなたから見れば「年金が止まった = もう労災から何も出ない」だが、制度から見れば「等級非該当による別給付への移行」にすぎない。この落差で、本来受け取れる休業補償給付や障害補償給付を取り逃す人がいる
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支給される時期傷病補償年金:治ゆ前(治療中)
対象となる状態・等級重度(傷病等級 第1級〜第3級)
等級変更の仕組み18条の2により政府が職権で新等級へ切り替え
次の移行先治ゆで障害補償年金へ/非該当で休業補償給付等へ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設現場で脊髄を損傷、一年半経っても治らず傷病補償年金の第2級を受けていた。さらに悪化して車椅子生活になったが、年金額は第2級のまま。第1級に該当する容態になったのに、診断書を出さず放置すれば、政府は古い等級で支給し続ける。容態の変化を伝えるのはあなたの仕事だ
  • もし、治療が進んで容態が回復し、傷病等級に該当しなくなったらどうなる? 傷病補償年金は止まるが、それは見捨てられたのではなく、休業補償給付など別の給付への移行だ。打ち切り通知に動揺して諦める前に、労基署で次の給付を確認する
  • 従業員が傷病補償年金を受けている事業主のあなた。等級が上がって保険給付が増えると、メリット制を通じて将来の労災保険料率に跳ね返る可能性がある。給付の変動は労使双方の財布に静かにつながっている
  • 主治医が「症状が進行している」と口にした。それは等級変更のサインだ。次の診断書を労基署へ。
  • 悪化の診断が出てから手続を先延ばしにすると、低い等級の年金を受け取り続け、本来受けられた差額を後から完全には取り戻せないことがある。今月の通院でいつから悪化したのか、医師の記録に残してもらうのが先決だ

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労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第18条の2は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第18条の2の条文原文は「傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一中の他の傷病等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第18条の2は第二節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第18条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。