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労働者災害補償保険法 第20条の2

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  1. 第七条第一項第二号の複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
  2. 複数事業労働者療養給付
  3. 複数事業労働者休業給付
  4. 複数事業労働者障害給付
  5. 複数事業労働者遺族給付
  6. 複数事業労働者葬祭給付
  7. 複数事業労働者傷病年金
  8. 複数事業労働者介護給付

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法20条の2は、複数事業労働者向けに療養・休業・障害・遺族・葬祭・傷病年金・介護の7給付を定め、複数の職場の負荷を合算して労災を評価する。

Q · 二つの仕事を掛け持ちして過労で倒れたら、労災はどうなるの?

複数職場の負荷を合算して支給する7種類の労災給付があります

労働者災害補償保険法20条の2により、二以上の会社に雇用される複数事業労働者については、各社単独では労災基準に届かなくても、複数の職場の労働時間やストレスを合算して評価する「複数業務要因災害」として労災給付を受けられます。給付は療養・休業・障害・遺族・葬祭・傷病年金・介護の7種類で、給付基礎日額は全社の賃金を合算して算定されます。2020年9月施行で、副業・兼業時代の救済の空白を埋める制度です。

解説

昼はコールセンター、夜はコンビニ。二つの職場を掛け持ちして月の労働時間が合計で過労死ラインを超えた。倒れて入院したあなたが労災を申請しても、どちらの会社も「うちだけなら残業はわずかだ」と言う。2020年9月より前なら、あなたは一円も受け取れなかった。労災は職場ごとに単独で判定され、各社単独では基準に届かなかったからだ。この第20条の2が、その理不尽を終わらせた。複数の職場の負荷を合算して労災を認める「複数業務要因災害」という新しい枠組みを作り、療養、休業、障害、遺族、葬祭、傷病年金、介護という7種類の給付を、複数事業労働者専用に用意した。副業や兼業が当たり前になった今、二つ以上の仕事を持つあなたを守る安全網が、ここに正式に張られている。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法第20条の2は、複数業務要因災害に係る保険給付の種類を定める規定である。二以上の事業に使用される複数事業労働者について、療養・休業・障害・遺族・葬祭の各給付および傷病年金・介護給付の7種を、業務災害とは別個の給付体系として整備したものである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1複数業務要因災害とは何ですか?

二以上の事業の業務上の負荷を合算して評価する労災類型です。各社単独では基準に届かなくても、合算して脳・心臓疾患や精神障害が認定される道を開きます(労災保険法7条1項2号)。

Q2複数事業労働者の労災給付はいつから始まりましたか?

令和2年改正により2020年9月1日から施行されました。副業・兼業の広がりに対応し、それまで救済の空白だった掛け持ち労働者の過労を補償する仕組みです。

Q3複数業務要因災害給付の時効は何年ですか?

療養・休業・葬祭給付は2年、障害・遺族給付は5年で時効消滅します(労災保険法42条)。複数社の資料収集に手間取るうちに時効が来やすいので早期着手が肝心です。

Q4労災請求で複数の勤務先をどう申告しますか?

請求書に「複数の事業場で働いている」旨を必ず記載し、全社分の賃金台帳・タイムカードを添えます。申告しないと合算判定や再判定が動かないため、最初の申告が重要です。

Q5複数業務要因災害給付の種類は何がありますか?

療養・休業・障害・遺族・葬祭の各給付と傷病年金・介護給付の7種類です。いずれも複数事業労働者専用で、業務災害給付と対応する構造になっています。

Q6メイン1社だけで残業が少なくても合算してもらえますか?

合算されます。まず各社単独で業務災害に当たるか判定し、いずれも基準未満なら全社の労働時間・ストレスを合算して複数業務要因災害として評価します。

Q7複数業務要因災害は会社のメリット制に影響しますか?

原則として個別事業主のメリット制(保険料率)には影響しない設計です。ただし自社単独で業務災害が認定される場合は別扱いになります。

Q8フリーランスの掛け持ちも複数事業労働者になりますか?

原則対象外です。複数事業労働者は二以上の会社に「雇用される」労働者を指します。ただし業務委託契約でも実態が労働者なら対象になりうるので労基署に相談を。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1副業でちょっとバイトしてるだけでも、複数事業労働者になるんですか?

二つ以上の会社などに「雇用される」労働者であれば、労働時間の長短にかかわらず複数事業労働者に当たります(労働者災害補償保険法 第7条)。ただしフリーランスや個人事業主としての掛け持ちは原則対象外です。業界裏話ヒント:「雇用」か「業務委託」かは契約書の名前ではなく働き方の実態で判断される。業務委託契約でも、指揮命令を受けて働く実態があれば労働者と認められ、労災の対象になりうる。諦める前に労働基準監督署に実態を相談する価値がある

Q2メインの会社では残業ほぼゼロ、副業で無理してた。それでも両方合算してくれるんですか?

合算されます。まず各社単独で業務災害に当たるか判定し、いずれも基準未満なら全社の労働時間やストレスを合算して「複数業務要因災害」として評価します(本条および第7条第1項第2号)。業界裏話ヒント:過労死や過労自殺の労災認定基準(脳・心臓疾患、精神障害の認定基準)が、複数事業労働者向けに「合算して評価する」形へ改定されている。一社だけ見て『基準に届かない』と言われても、それは複数業務要因災害の判定ではない。必ず複数就業を申告して合算判定を求める

Q3給付の金額って、倒れたときに働いてた会社の給料だけで決まるんですか?

複数事業労働者の給付基礎日額は、すべての就業先の賃金を合算して算定します。これが従来との最大の違いで、休業給付や遺族年金の額が一社分だけのときより大きく上がります(本条の各給付、給付基礎日額は第8条系統)。業界裏話ヒント:申請時に一社分の賃金しか申告しないと、その額で給付が確定してしまう。後から「他にも働いていた」と訂正するのは手間がかかり立証も求められる。最初から全社分の給与明細を出すのが、もらえる額を最大化する鉄則だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「掛け持ちでも、メインの会社で労災が下りるだろう」と思っている人が多いが、従来は各社単独で基準を判定するため、メインの会社の残業が基準未満なら不支給だった。複数業務要因災害は、この「各社単独判定」の壁を初めて越える仕組みだ
  • 副業が労災対象になることは知っていても、給付基礎日額が「全社の賃金合算」で計算される深刻な意味に気付いていない人が多い。これは休業給付や遺族年金の金額が、一社分だけで計算する場合より大幅に上がることを意味する。知らずに一社分だけで申請すると、本来もらえる額を自ら取り逃がす
  • 「複数業務要因災害で申請すべきか、業務災害で申請すべきか」と悩む人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。一社の負荷だけで労災基準を満たすなら業務災害、満たさず合算が必要なら複数業務要因災害。労働基準監督署がまず業務災害で判定し、ダメなら複数業務要因災害で再判定する二段構えになっている。あなたがどちらかを選ぶのではない
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認定の単位第20条の2(複数業務要因災害):複数社の負荷を合算して評価
給付基礎日額全就業先の賃金を合算して算定
適用前提二以上の事業に雇用される複数事業労働者であること
判定の順序まず業務災害で判定し、不支給なら合算で再判定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、平日は派遣社員、週末はフードデリバリーの配達員として働き、合計の長時間労働で脳梗塞を起こしたら? どちらの仕事も単独では労災基準に届かない。だが2020年9月以降は、両方の労働時間と負荷を合算して「複数業務要因災害」として認定される道が開けた。一社だけ見て不支給と言われても、そこで終わりではない
  • あなたが小さな飲食店を経営し、パートを一人雇っている。そのパートが他店とも掛け持ちしていて、過労で倒れた。あなたの店の労働時間は週15時間でも、複数事業労働者として労災請求の照会が来る。事業主として、自社の労働時間と賃金の証明に協力する立場に立たされる
  • 夫が二つの工場を掛け持ちして亡くなった。妻は遺族給付を諦めかけていた。複数事業労働者遺族給付なら、両方の賃金を合算した給付基礎日額で年金が計算される。
  • 療養給付と休業給付の時効は2年。複数の職場のタイムカードや給与明細を集めるのに手間取っているうちに、請求権が時効で消える。倒れてから動き出すまでの数か月の遅れが、給付の有無と金額を分ける

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労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第20条の2は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第20条の2の条文原文は「第七条第一項第二号の複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第20条の2は第二節の二に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第20条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。