要点労働者災害補償保険法第20条の3は、二以上の事業の業務を要因として負傷・発病した複数事業労働者に、請求に基づき療養給付を行うと定める。対象疾病は厚生労働省令で限定される。
Q · 二つの仕事の残業を足したら過労で倒れた。片方の会社だけでは労災にならないと言われたが、もう諦めるしかない?
掛け持ちの業務を合算して労災治療費を給付する制度があります
労働者災害補償保険法 20 条の 3 の複数事業労働者療養給付により、二以上の事業の業務を要因として負傷・発病した場合、各事業の負担を合算して評価し、請求に基づいて治療費が給付されます。2020 年 9 月 1 日施行で、それ以前は一つの職場の負担しか見ず、掛け持ち労働者はすり抜けていました。第 13 条が準用されるため診察・薬剤・手術・入院・移送まで原則として現物給付され、健康保険のような窓口負担は生じません。対象疾病は厚生労働省令で限定され、現状は脳・心臓疾患や精神障害などの過労型がコアです。
平日は正社員、夜はコンビニのレジ、週末はフードデリバリー。掛け持ちで月の労働時間が積み上がり、ある朝、胸を押さえて倒れた。ここで多くの人が見落とす事実がある。2020年9月より前なら、あなたは一円も受け取れなかった。労災は「一つの職場」の負担しか見なかったからだ。会社員の残業だけでは過労ラインに届かない、コンビニのシフトだけでも届かない、けれど合算すれば明らかに過重。その合わせ技を初めて救うのが、この複数事業労働者療養給付である。二つ以上の事業の業務を要因として負傷し、または発病したとき、あなたの請求に基づいて治療費が給付される。ただし対象の疾病は厚生労働省令で限定されており、現状は脳・心臓疾患や精神障害といった過労型がコアだ。第13条が準用され、診察・薬剤・手術・入院・移送まで現物または費用で賄われる。掛け持ちで体を壊したあなたを、法律はもう見捨てない。
複数事業労働者療養給付とは、労働者災害補償保険法第20条の3に基づき、二以上の事業に従事する労働者が、その複数業務の負担を要因として負傷し、または厚生労働省令で定める疾病にかかった場合に、請求に基づいて療養の給付を行う制度である。各事業の業務上の負担を合算して評価する点に特徴があり、第13条の療養補償給付が準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
二以上の事業に従事する労働者が、複数業務の負担を合算して負傷・発病した場合に、請求に基づき治療費が給付される労災制度です。労働者災害補償保険法 20 条の 3 が根拠で、2020 年 9 月施行です。
2020 年 9 月 1 日施行です。それ以前は一つの職場の業務負担しか評価されず、掛け持ちの合算で倒れた人は救済の空白に落ちていました。
厚生労働省令で限定され、現状は脳・心臓疾患(過労死型)や精神障害が中心です。すべての病気が合算評価されるわけではありません。
療養の費用が生じた日ごとに、その翌日から 2 年で時効消滅します(労働者災害補償保険法 42 条)。古い費用から順に消えるため随時請求が必要です。
原則ありません。第 13 条が準用され、診察・薬剤・手術・入院・移送まで現物給付されるため、健康保険のような 3 割負担は生じません。
請求できます。証明欄を空欄、または拒否経緯を添えて提出すれば、労基署が職権で調査します。「証明がないと出せない」は誤解です。
されます。労基署はまず一社単独で業務災害(第 13 条)を判断し、届かなければ複数業務要因災害として合算で再判定する二段構えです。
原則上がりません。この給付はメリット制の収支率に算入されないため、事業主証明に応じても自社の保険料率は直撃されません。
勤務先のどちらかではなく、あなたの所轄の労働基準監督署に複数事業労働者用の請求書を出します。署が各事業の労働時間を合算して判断するので、両方の事業主に事業主証明を依頼する形です(第20条の3)。業界裏話ヒント:どの署が担当するかで認定のスピードが変わることがある。主たる賃金を受ける事業場を管轄する署が中心になるので、提出前に電話で「複数事業労働者の請求をしたい」と伝え、窓口を確認しておくと、たらい回しを防げる
心情は分かるが、申請しなければ治療費は自己負担のまま消える。事業主証明は本来の義務で、副業先にも自社分の証明を求めることになる(第20条の3、第13条準用)。業界裏話ヒント:事業主が証明を拒否しても、労働者は証明欄を空欄のまま、または拒否された経緯を添えて請求できる。署が職権で調査するので、会社の協力がなくても請求自体は前に進む。「証明がないと出せない」は誤解だ
それは単一の業務災害として見た判断にすぎない。複数業務要因災害は、二つ以上の事業の負担を合算して脳・心臓疾患の認定基準に達するかを改めて評価する制度です(第20条の3、第7条)。業界裏話ヒント:労基署はまず一社単独で業務災害(第13条)に当たるかを見て、ダメなら複数業務要因災害で再判定する二段構え。片方の窓口で断られた言葉が「単独では」なら、合算判断を明示的に求めること。これを知らずに最初の不支給で諦める人が一番損をする
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 給付の対象 | 20 条の 3:複数業務を要因とする負傷・発病の療養給付 | — |
| 評価の単位 | 二以上の事業の負担を合算して評価 | — |
| 対象疾病 | 厚生労働省令で限定(脳・心臓疾患、精神障害など) | — |
| 時効 | 費用発生の翌日から 2 年(42 条) | — |
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