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労働者災害補償保険法 第20条の3

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  1. 複数事業労働者療養給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。
  2. 2.第十三条の規定は、複数事業労働者療養給付について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法第20条の3は、二以上の事業の業務を要因として負傷・発病した複数事業労働者に、請求に基づき療養給付を行うと定める。対象疾病は厚生労働省令で限定される。

Q · 二つの仕事の残業を足したら過労で倒れた。片方の会社だけでは労災にならないと言われたが、もう諦めるしかない?

掛け持ちの業務を合算して労災治療費を給付する制度があります

労働者災害補償保険法 20 条の 3 の複数事業労働者療養給付により、二以上の事業の業務を要因として負傷・発病した場合、各事業の負担を合算して評価し、請求に基づいて治療費が給付されます。2020 年 9 月 1 日施行で、それ以前は一つの職場の負担しか見ず、掛け持ち労働者はすり抜けていました。第 13 条が準用されるため診察・薬剤・手術・入院・移送まで原則として現物給付され、健康保険のような窓口負担は生じません。対象疾病は厚生労働省令で限定され、現状は脳・心臓疾患や精神障害などの過労型がコアです。

解説

平日は正社員、夜はコンビニのレジ、週末はフードデリバリー。掛け持ちで月の労働時間が積み上がり、ある朝、胸を押さえて倒れた。ここで多くの人が見落とす事実がある。2020年9月より前なら、あなたは一円も受け取れなかった。労災は「一つの職場」の負担しか見なかったからだ。会社員の残業だけでは過労ラインに届かない、コンビニのシフトだけでも届かない、けれど合算すれば明らかに過重。その合わせ技を初めて救うのが、この複数事業労働者療養給付である。二つ以上の事業の業務を要因として負傷し、または発病したとき、あなたの請求に基づいて治療費が給付される。ただし対象の疾病は厚生労働省令で限定されており、現状は脳・心臓疾患や精神障害といった過労型がコアだ。第13条が準用され、診察・薬剤・手術・入院・移送まで現物または費用で賄われる。掛け持ちで体を壊したあなたを、法律はもう見捨てない。

法的な位置づけ

複数事業労働者療養給付とは、労働者災害補償保険法第20条の3に基づき、二以上の事業に従事する労働者が、その複数業務の負担を要因として負傷し、または厚生労働省令で定める疾病にかかった場合に、請求に基づいて療養の給付を行う制度である。各事業の業務上の負担を合算して評価する点に特徴があり、第13条の療養補償給付が準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1複数事業労働者療養給付とは何ですか?

二以上の事業に従事する労働者が、複数業務の負担を合算して負傷・発病した場合に、請求に基づき治療費が給付される労災制度です。労働者災害補償保険法 20 条の 3 が根拠で、2020 年 9 月施行です。

Q2複数事業労働者療養給付はいつから対象になりましたか?

2020 年 9 月 1 日施行です。それ以前は一つの職場の業務負担しか評価されず、掛け持ちの合算で倒れた人は救済の空白に落ちていました。

Q3複数業務要因災害の対象になる病気は何ですか?

厚生労働省令で限定され、現状は脳・心臓疾患(過労死型)や精神障害が中心です。すべての病気が合算評価されるわけではありません。

Q4複数事業労働者療養給付の請求権はいつ時効になりますか?

療養の費用が生じた日ごとに、その翌日から 2 年で時効消滅します(労働者災害補償保険法 42 条)。古い費用から順に消えるため随時請求が必要です。

Q5複数事業労働者療養給付に窓口負担はありますか?

原則ありません。第 13 条が準用され、診察・薬剤・手術・入院・移送まで現物給付されるため、健康保険のような 3 割負担は生じません。

Q6事業主証明を会社が拒否したら請求できませんか?

請求できます。証明欄を空欄、または拒否経緯を添えて提出すれば、労基署が職権で調査します。「証明がないと出せない」は誤解です。

Q7単一業務の労災で不支給でも複数業務で再判断されますか?

されます。労基署はまず一社単独で業務災害(第 13 条)を判断し、届かなければ複数業務要因災害として合算で再判定する二段構えです。

Q8複数事業労働者療養給付を使うと会社の保険料は上がりますか?

原則上がりません。この給付はメリット制の収支率に算入されないため、事業主証明に応じても自社の保険料率は直撃されません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1副業の分まで合わせて労災って、どっちの会社に申請すればいいんですか?

勤務先のどちらかではなく、あなたの所轄の労働基準監督署に複数事業労働者用の請求書を出します。署が各事業の労働時間を合算して判断するので、両方の事業主に事業主証明を依頼する形です(第20条の3)。業界裏話ヒント:どの署が担当するかで認定のスピードが変わることがある。主たる賃金を受ける事業場を管轄する署が中心になるので、提出前に電話で「複数事業労働者の請求をしたい」と伝え、窓口を確認しておくと、たらい回しを防げる

Q2会社に副業がバレるのが怖くて、申請をためらってます。

心情は分かるが、申請しなければ治療費は自己負担のまま消える。事業主証明は本来の義務で、副業先にも自社分の証明を求めることになる(第20条の3、第13条準用)。業界裏話ヒント:事業主が証明を拒否しても、労働者は証明欄を空欄のまま、または拒否された経緯を添えて請求できる。署が職権で調査するので、会社の協力がなくても請求自体は前に進む。「証明がないと出せない」は誤解だ

Q3脳梗塞で倒れたのに、それぞれの仕事だけでは過労ラインに届かないと言われました。

それは単一の業務災害として見た判断にすぎない。複数業務要因災害は、二つ以上の事業の負担を合算して脳・心臓疾患の認定基準に達するかを改めて評価する制度です(第20条の3、第7条)。業界裏話ヒント:労基署はまず一社単独で業務災害(第13条)に当たるかを見て、ダメなら複数業務要因災害で再判定する二段構え。片方の窓口で断られた言葉が「単独では」なら、合算判断を明示的に求めること。これを知らずに最初の不支給で諦める人が一番損をする

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 副業に労災は使えないと諦めている人が多いが、本当の問題は、対象だと知っていてもその射程の広さを知らないことだ。二つの職場を移動する途中の事故すら通勤災害として拾われ(第7条)、合算対象の疾病も脳・心臓疾患から精神障害まで及ぶ。穴は想像よりずっと小さくなっている
  • 「どっちの会社が悪いのか」と犯人探しをしてしまうが、その問いの立て方自体がずれている。複数業務要因災害は一方の事業主の落ち度を問う制度ではなく、両方の業務負担を合算して労働者を救うための、責任追及とは切り離された枠組みだ
  • 「療養給付」という名前から治療費の一部補助だと思われがちだが、第13条が準用されるため、診察・薬剤・手術・入院・移送まで原則として現物給付される。健康保険のような3割の窓口負担は生じない
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給付の対象20 条の 3:複数業務を要因とする負傷・発病の療養給付
評価の単位二以上の事業の負担を合算して評価
対象疾病厚生労働省令で限定(脳・心臓疾患、精神障害など)
時効費用発生の翌日から 2 年(42 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 平日は正社員として残業、夜はコンビニで深夜シフト、土日はフードデリバリー。どの職場の労働時間も単独では過労死ラインに届かないが、合算すれば月100時間超。ある朝、脳出血で倒れた。2020年9月以降なら、この合わせ技が複数業務要因災害として療養給付の対象になる。鍵は、三つすべての労働時間を合算した記録を出せるかどうかだ
  • もし、あなたが二つの会社で働いていて、どちらの上司にも相談できないまま心を病み、休職に追い込まれたら? 片方の業務だけでは精神障害の労災認定基準に届かなくても、両方のストレス要因を合算して判断される道が開けている。一人で抱え込んで申請しないことが、最大の損失になる
  • あなたが副業を許可している会社の人事担当だとする。従業員が掛け持ち先と合わせた過重労働で倒れたとき、あなたの会社にも事業主証明を求められる。ただしこの給付はメリット制の収支率に算入されないため、保険料が上がる心配は原則ない
  • 配偶者を過労で亡くし、四十九日も過ぎてようやく労災を知った。だが療養給付の時効は治療費が発生した時から2年。葬儀や手続きに追われ、気付けば二度と請求できない費用が出てくる。あと何か月残っているか、まず数えるところから始まる
  • デリバリーと倉庫バイトの掛け持ちで腰を壊し、片方の労基署で「うちの仕事だけでは業務災害と言えない」と門前払いされた。それで諦めてはいけない。単一業務でダメでも、複数業務要因災害として再度判断される二段構えの制度になっている

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労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第20条の3は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第20条の3の条文原文は「複数事業労働者療養給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第20条の3は第二節の二に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第20条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。