要点労災保険法 22 条の 2 の休業給付は、通勤災害で働けず賃金を受けない場合に休業 4 日目から給付基礎日額の 6 割を支給する。待期 3 日間は補償されず、初回額から一部負担金が控除される。
Q · 通勤中に怪我をして仕事を休んだら、労災の休業給付はいつから・いくら出ますか?
4 日目から給付基礎日額の 6 割、特別支給金 2 割上乗せで実質約 8 割
労災保険法 22 条の 2 の休業給付は、通勤災害で労働できず賃金を受けない場合に支給されます。支給は休業 4 日目からで、最初の 3 日間(待期)は補償されません。業務災害なら会社が労基法 76 条で 6 割を払いますが、通勤災害には会社の補償義務が及ばず、この 3 日間は無収入になります。給付額は給付基礎日額の 60%で、別に休業特別支給金 20%が上乗せされ実質約 80%。さらに 3 項により療養給付の一部負担金(原則 200 円相当、最新額は要確認)が初回給付額から控除されます。
駅の階段で足を滑らせた、自転車通勤の途中で車に接触した。通勤の途中で怪我をして働けなくなったとき、給料の代わりを払ってくれるのが労災保険の休業給付であり、本条はその請求権を定める。だが、ここに多くの人が気付かない落とし穴がある。同じ怪我でも「仕事中」と「通勤中」では扱いが違う。仕事中の怪我なら、休んだ最初の3日間も会社が労働基準法76条で6割を払う義務を負う。ところが通勤中の怪我には、会社にその義務がない。労災保険の休業給付は労働できない日の4日目からしか出ないため、通勤災害では最初の3日間が無収入の空白になる。さらに本条3項により、通勤災害は最初の支給額から一部負担金(原則200円、最新の改正状況をご確認ください)が差し引かれる。業務災害には存在しないこの自己負担も、通勤災害だけの特徴だ。「通勤も労災でカバーされる」は正しいが、業務災害と全く同じ補償だと思い込んでいると、入ってくるお金の計算が狂う。
休業給付とは、労働者が通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができず賃金を受けない場合に、労働者災害補償保険法 22 条の 2 に基づき請求により支給される労災保険給付である。額の算定は業務災害の休業補償給付(14 条)を準用するが、初回給付額からは一部負担金が控除される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
就業に関し住居と就業場所を合理的な経路・方法で移動する間の負傷・疾病等をいいます(労災保険法 7 条 2 項)。業務災害とは区別され、休業給付は 22 条の 2 が定めます。
休業 4 日目から支給されます。最初の 3 日間は待期期間で、通勤災害の場合は会社の補償義務もなく無収入になります。業務災害なら待期 3 日も会社が 6 割を補償します。
療養給付を受ける場合、休業給付の初回額から一部負担金(原則 200 円相当)が控除されます(22 条の 2 第 3 項)。業務災害には存在しない通勤災害だけの控除です。最新額は要確認。
支給事由が生じた日の翌日から 2 年で時効消滅します(労災保険法 42 条)。各支給日ごとに別々に進行するため、長期休業では古い日の分から順に権利が消えます。
給付基礎日額の 60%です。これとは別に休業特別支給金 20%が上乗せされ、実質約 80%が補填されます。特別支給金は別の支給金規則に基づくため請求漏れに注意。
発生場所が通勤途上か業務遂行中かで分かれます。通勤災害には会社の災害補償義務(労基法 76 条)が及ばず、待期 3 日が無補償、初回給付に一部負担金がある点が異なります。
休業給付(60%)とは別に支給される 20%の給付で、合計約 80%の所得補填となります。労災保険法 22 条の 2 ではなく特別支給金支給規則に基づくため、別途請求が必要です。
不支給決定に不服がある場合、決定があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に労働者災害補償保険審査官へ審査請求できます(労災保険法 38 条)。
原則として、就業に関し住居と就業場所を合理的な経路・方法で移動している間が通勤です(労災保険法7条2項)。経路を外れる『逸脱』や中断があると、その間とその後は通勤と認められません。ただし日用品の購入や通院など日常生活上やむを得ない最小限の行為は例外で、合理的経路に復帰した後は再び通勤になります。業界裏話ヒント:『最小限』の判断はかなり厳格で、コンビニで日用品を買う数分はセーフでも、飲み会や趣味の寄り道はその時点で通勤が切れる。事故に遭った場所が経路上か逸脱中かを、地図と時刻でその場で記録しておくかどうかで結論が変わる
休業給付は給付基礎日額の60%ですが(14条準用)、これとは別に休業特別支給金として20%が上乗せされ、実質約80%が補填されます。給付基礎日額は事故前3か月の賃金総額から算定され、残業代や通勤手当も基礎に含まれます。業界裏話ヒント:特別支給金の20%は本条ではなく労働者災害補償保険特別支給金支給規則という別ルールに基づくため、窓口で『休業給付の請求』だけして特別支給金を取りこぼす人がいる。請求書の特別支給金欄を空欄のまま出さないこと。1日でも休めば請求でき、5日分でも申請する価値がある
両方は受けられますが二重取りはできず、調整されます(労災保険法12条の4の求償・控除)。労災を先に使うと政府が加害者へ求償するので、あなたは取り立ての負担なく先に給付を受けられます。業界裏話ヒント:相手の保険会社が『先に労災を使って』と勧めるのは、自社の当面の支払いを抑えたいから。逆に示談を急がせて先にサインさせると、その示談額の範囲で労災が支給停止になることがある。示談書に判を押す前に労基署か弁護士に順序を相談するのが、手取り総額を最大化する分かれ目
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 労災保険法 22 条の 2(通勤災害の休業給付) | — |
| 待期 3 日間の補償 | 無補償(会社の補償義務なし) | — |
| 一部負担金 | 初回給付額から控除あり(3 項) | — |
| 給付率(実質) | 60% + 特別支給金 20% ≒ 80% | — |
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