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労働者災害補償保険法 第22条の2

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  1. 休業給付は、労働者が通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
  2. 2.第十四条及び第十四条の二の規定は、休業給付について準用する。この場合において、第十四条第一項中「業務上の」とあるのは「通勤による」と、同条第二項中「別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率」とあるのは「第二十三条第二項において準用する別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病年金について定める率」と読み替えるものとする。
  3. 3.療養給付を受ける労働者(第三十一条第二項の厚生労働省令で定める者を除く。)に支給する休業給付であつて最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、前項において準用する第十四条第一項の規定にかかわらず、同項の額から第三十一条第二項の厚生労働省令で定める額に相当する額を減じた額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労災保険法 22 条の 2 の休業給付は、通勤災害で働けず賃金を受けない場合に休業 4 日目から給付基礎日額の 6 割を支給する。待期 3 日間は補償されず、初回額から一部負担金が控除される。

Q · 通勤中に怪我をして仕事を休んだら、労災の休業給付はいつから・いくら出ますか?

4 日目から給付基礎日額の 6 割、特別支給金 2 割上乗せで実質約 8 割

労災保険法 22 条の 2 の休業給付は、通勤災害で労働できず賃金を受けない場合に支給されます。支給は休業 4 日目からで、最初の 3 日間(待期)は補償されません。業務災害なら会社が労基法 76 条で 6 割を払いますが、通勤災害には会社の補償義務が及ばず、この 3 日間は無収入になります。給付額は給付基礎日額の 60%で、別に休業特別支給金 20%が上乗せされ実質約 80%。さらに 3 項により療養給付の一部負担金(原則 200 円相当、最新額は要確認)が初回給付額から控除されます。

解説

駅の階段で足を滑らせた、自転車通勤の途中で車に接触した。通勤の途中で怪我をして働けなくなったとき、給料の代わりを払ってくれるのが労災保険の休業給付であり、本条はその請求権を定める。だが、ここに多くの人が気付かない落とし穴がある。同じ怪我でも「仕事中」と「通勤中」では扱いが違う。仕事中の怪我なら、休んだ最初の3日間も会社が労働基準法76条で6割を払う義務を負う。ところが通勤中の怪我には、会社にその義務がない。労災保険の休業給付は労働できない日の4日目からしか出ないため、通勤災害では最初の3日間が無収入の空白になる。さらに本条3項により、通勤災害は最初の支給額から一部負担金(原則200円、最新の改正状況をご確認ください)が差し引かれる。業務災害には存在しないこの自己負担も、通勤災害だけの特徴だ。「通勤も労災でカバーされる」は正しいが、業務災害と全く同じ補償だと思い込んでいると、入ってくるお金の計算が狂う。

法的な位置づけ

休業給付とは、労働者が通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができず賃金を受けない場合に、労働者災害補償保険法 22 条の 2 に基づき請求により支給される労災保険給付である。額の算定は業務災害の休業補償給付(14 条)を準用するが、初回給付額からは一部負担金が控除される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通勤災害とは何ですか?

就業に関し住居と就業場所を合理的な経路・方法で移動する間の負傷・疾病等をいいます(労災保険法 7 条 2 項)。業務災害とは区別され、休業給付は 22 条の 2 が定めます。

Q2労災の休業給付はいつから出ますか?

休業 4 日目から支給されます。最初の 3 日間は待期期間で、通勤災害の場合は会社の補償義務もなく無収入になります。業務災害なら待期 3 日も会社が 6 割を補償します。

Q3通勤災害の一部負担金はいくらですか?

療養給付を受ける場合、休業給付の初回額から一部負担金(原則 200 円相当)が控除されます(22 条の 2 第 3 項)。業務災害には存在しない通勤災害だけの控除です。最新額は要確認。

Q4休業給付の請求権の時効は何年ですか?

支給事由が生じた日の翌日から 2 年で時効消滅します(労災保険法 42 条)。各支給日ごとに別々に進行するため、長期休業では古い日の分から順に権利が消えます。

Q5休業給付は給料の何割もらえますか?

給付基礎日額の 60%です。これとは別に休業特別支給金 20%が上乗せされ、実質約 80%が補填されます。特別支給金は別の支給金規則に基づくため請求漏れに注意。

Q6通勤災害と業務災害の違いは何ですか?

発生場所が通勤途上か業務遂行中かで分かれます。通勤災害には会社の災害補償義務(労基法 76 条)が及ばず、待期 3 日が無補償、初回給付に一部負担金がある点が異なります。

Q7休業特別支給金とは何ですか?

休業給付(60%)とは別に支給される 20%の給付で、合計約 80%の所得補填となります。労災保険法 22 条の 2 ではなく特別支給金支給規則に基づくため、別途請求が必要です。

Q8休業給付が不支給とされたらどうすればいいですか?

不支給決定に不服がある場合、決定があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に労働者災害補償保険審査官へ審査請求できます(労災保険法 38 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通勤途中ってどこまで?コンビニに寄ったら労災じゃなくなるんですか?

原則として、就業に関し住居と就業場所を合理的な経路・方法で移動している間が通勤です(労災保険法7条2項)。経路を外れる『逸脱』や中断があると、その間とその後は通勤と認められません。ただし日用品の購入や通院など日常生活上やむを得ない最小限の行為は例外で、合理的経路に復帰した後は再び通勤になります。業界裏話ヒント:『最小限』の判断はかなり厳格で、コンビニで日用品を買う数分はセーフでも、飲み会や趣味の寄り道はその時点で通勤が切れる。事故に遭った場所が経路上か逸脱中かを、地図と時刻でその場で記録しておくかどうかで結論が変わる

Q2労災の休業って給料の6割でしょ?それだと生活できないんですが

休業給付は給付基礎日額の60%ですが(14条準用)、これとは別に休業特別支給金として20%が上乗せされ、実質約80%が補填されます。給付基礎日額は事故前3か月の賃金総額から算定され、残業代や通勤手当も基礎に含まれます。業界裏話ヒント:特別支給金の20%は本条ではなく労働者災害補償保険特別支給金支給規則という別ルールに基づくため、窓口で『休業給付の請求』だけして特別支給金を取りこぼす人がいる。請求書の特別支給金欄を空欄のまま出さないこと。1日でも休めば請求でき、5日分でも申請する価値がある

Q3通勤中に車にはねられた場合、相手の保険と労災、どっちを先に使えばいいの?

両方は受けられますが二重取りはできず、調整されます(労災保険法12条の4の求償・控除)。労災を先に使うと政府が加害者へ求償するので、あなたは取り立ての負担なく先に給付を受けられます。業界裏話ヒント:相手の保険会社が『先に労災を使って』と勧めるのは、自社の当面の支払いを抑えたいから。逆に示談を急がせて先にサインさせると、その示談額の範囲で労災が支給停止になることがある。示談書に判を押す前に労基署か弁護士に順序を相談するのが、手取り総額を最大化する分かれ目

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「通勤災害も労災なのだから、業務災害と全く同じ補償が出る」という前提自体が間違っている。問うべきは『労災か否か』ではなく『業務か通勤か』だ。通勤災害には会社の災害補償義務(労働基準法76条以下)が及ばず、待期3日間の補償も一部負担金の有無も業務災害と異なる。最初の問いの立て方を間違えると、出るはずのない3日分を当てにして家計を組んでしまう
  • 休業給付が「4日目から」出ることは知っていても、その3日間が通勤災害では完全な無収入になることの深刻さを多くの人が見落としている。業務災害なら会社が60%を払うこの3日を、通勤災害では誰も埋めてくれない。月給制の人は気付きにくいが、日給・時給で働く人にとっては数日分の生活費が丸ごと消える
  • 「給付基礎日額の60%しか出ないなら生活できない」と諦める人が多いが、これは実態を半分しか見ていない。休業給付60%とは別に、休業特別支給金として20%が上乗せされ、実質的に賃金の約80%が補填される。特別支給金は本条ではなく別の支給金規則に基づくため、休業給付の請求だけして特別支給金を取りこぼすケースがある
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根拠条文労災保険法 22 条の 2(通勤災害の休業給付)
待期 3 日間の補償無補償(会社の補償義務なし)
一部負担金初回給付額から控除あり(3 項)
給付率(実質)60% + 特別支給金 20% ≒ 80%

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 雨の朝、いつもの通勤路で転倒して手首を骨折、2週間仕事を休んだ。あなたは「労災だから全部出る」と思っているが、最初の3日間は1円も補償されない。会社が立て替える義務もない。給与天引きの社会保険料は容赦なく引かれるので、この3日分の空白を有給休暇で埋めるかどうかを、休む初日に決めておく必要がある
  • もし通勤の途中でスーパーに寄り道して、その帰り道で事故に遭ったら、休業給付は出るのか。ここで「逸脱・中断」の判断が効いてくる。日用品の買い物など日常生活上やむを得ない最小限の行為なら、元の経路に戻った後は通勤と認められる。だが寄り道の最中の事故は対象外。たった数十メートルの差で、給付の有無が分かれる
  • 派遣社員として複数の現場を回るあなたが、A社からB社への移動中に怪我をした。これは「通勤」か「業務」か。事業場間の移動は業務災害(休業補償給付)になり得て、その場合は待期3日も会社が補償する。どちらに認定されるかで、最初の3日分の収入が変わる
  • 通勤中の事故から1年9か月、忙しさにかまけて休業給付の請求を後回しにしていた。あと3か月で時効。休業給付の請求権は各日ごとに2年で消える。今請求しないと、古い日の分から順に権利が音もなく消滅していく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第22条の2は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第22条の2の条文原文は「休業給付は、労働者が通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第22条の2は第三節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第22条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。