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労働者災害補償保険法 第22条の3

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  1. 障害給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき身体に障害が存する場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
  2. 2.障害給付は、第十五条第一項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害年金又は障害一時金とする。
  3. 3.第十五条第二項及び第十五条の二並びに別表第一(障害補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(障害補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、障害給付について準用する。この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 22 条の 3 は、通勤による傷病が治った後に残る身体障害について、本人の請求に基づき障害等級に応じた障害年金または障害一時金を支給すると定める。

Q · 通勤途中の事故で障害が残ったけど、仕事中じゃないから労災は無理ですよね?

出ます。通勤災害として障害年金または一時金を請求できます

労働者災害補償保険法 22 条の 3 により、通勤による傷病が治った後に身体障害が残った場合、本人の請求に基づき障害給付が支給されます。障害等級 1〜7 級なら障害年金、8〜14 級なら障害一時金です。ただし業務災害の「障害補償給付」と違い名称に『補償』が付かず、療養給付では初診時に一部負担金(200 円程度)が生じます。会社の証明がなくても本人が労働基準監督署に直接請求でき、請求権の時効は症状固定日の翌日から 5 年です。

解説

通勤途中、駅の階段で足を滑らせて転落し、膝に後遺障害が残った。会社の敷地内ではない、勤務時間でもない、上司の指示で動いていたわけでもない。それでも労災は下りる。労災保険法22条の3は、労働者が「通勤により」負傷・発病し、症状が固定(治った)したときに身体に障害が残った場合、その請求に基づいて障害給付を行うと定める。ここであなたが見落としがちな急所が二つある。第一に、給付の名称は「障害補償給付」(業務災害、15条)ではなく「障害給付」、つまり『補償』の二文字が抜けている。これは事業主の管理外で起きた災害だからで、その性格の違いが療養給付での一部負担金という形で現れる。第二に、給付内容そのものは15条以下をそっくり準用する。障害等級1級から7級なら年金、8級から14級なら一時金。等級は厚生労働省令(施行規則別表)で細かく決まっており、何級と認定されるかが受け取る総額を文字どおり桁違いに変える。請求して、等級を勝ち取るところまでがあなたの仕事だ。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 22 条の 3 は通勤災害の障害給付を定める規定であり、労働者が通勤により負傷・発病し、その傷病が治ったときに身体障害が残った場合に、障害等級に応じて障害年金または障害一時金を支給する。業務災害の障害補償給付(15 条)と異なり、名称に『補償』を含まない通勤災害固有の給付として設計されている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通勤災害とは何ですか?

労働者が住居と就業場所の間を合理的な経路・方法で移動する途中に被った負傷・疾病・障害・死亡を指します。事業主の管理外で起きるため、業務災害とは給付の性格が異なります。

Q2通勤災害と業務災害の違いは何ですか?

業務災害は事業主の支配下で起きるため給付名に『補償』が付き療養の窓口負担もゼロですが、通勤災害は『補償』が付かず療養給付で一部負担金が生じます。給付内容自体は準用でほぼ同じです。

Q3症状固定とは何ですか?

治療を続けてもこれ以上良くも悪くもならない状態を指します。障害給付はこの症状固定の時点で残った障害について請求でき、固定前は障害給付の請求自体ができません。

Q4障害給付の時効は何年ですか?

傷病が治った(症状固定した)日の翌日から 5 年で時効消滅します(労災保険法 42 条)。療養給付・休業給付の 2 年より長いですが、起算点が症状固定日である点に注意が必要です。

Q5副業で二か所に勤めている場合、移動中の事故も労災になりますか?

なります。事業場間の移動も通勤に含まれるため、A 社から B 社へ移動中の事故で障害が残れば 22 条の 3 の対象です。複数就業者ほど見落としやすい論点です。

Q6通勤災害でも療養に一部負担金がかかりますか?

かかります。通勤災害の療養給付は初診時に 200 円程度の一部負担金が生じます。業務災害の療養補償給付には負担金がなく、ここが『補償』の有無による具体的な差として現れます。

Q7障害等級表はどこで確認できますか?

労働者災害補償保険法施行規則の別表(障害等級表)で確認できます。1〜14 級まで部位ごとに細かく定められ、1 級違うだけで年金か一時金かが分かれ受給総額が大きく変わります。

Q8通勤途中の事故で会社が労災申請に協力してくれない場合は?

本人が労働基準監督署に直接請求できます。労災給付の請求権は労働者本人のもので、会社の事業主証明欄が空欄でもその旨を付して提出すれば監督署が独自に調査します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通勤中の事故でも、寄り道してたら労災ダメなんですよね?

原則として、通勤経路を逸脱・中断するとその間と以後は通勤と認められません(第7条3項)。ただし日用品の買い物、通院、選挙、家族の介護など「日常生活上必要な行為」をやむを得ない最小限度で行う場合は、合理的経路に復帰した後は再び通勤と扱われます。業界裏話ヒント:飲み会や私的な遠回りは中断のまま戻りませんが、スーパーでの夕食材の購入は典型的に許される逸脱です。何のために寄ったかを具体的に説明できるかで結論が割れる、領収書やレシートが効く

Q2会社が「通勤災害なんて知らない」と協力してくれません。泣き寝入りですか?

いいえ。労災給付の請求権は労働者本人のもので、会社の証明は手続きを円滑にするだけです。会社が事業主証明欄への記入を拒んでも、その事情を記載して労働基準監督署に直接請求でき、監督署が独自に調査します(22条の3、労災保険法42条)。業界裏話ヒント:会社が嫌がる本当の理由は労災隠しの発覚を恐れているケースが多い。通勤災害は原則として保険料率には響かないので、会社の非協力はそもそも筋が通らない。監督署にその点を伝えると話が早い

Q3障害年金と障害一時金、どっちになるかは誰がどう決めるんですか?

厚生労働省令で定める障害等級によります(22条の3第2項、第15条準用)。第1級から第7級は障害年金、第8級から第14級は障害一時金です。等級は医師の診断をもとに労働基準監督署が認定します。業界裏話ヒント:年金と一時金の境目である第7級と第8級は、生涯の受給総額が大きく変わる断層です。同じ部位の障害でも可動域の測定値ひとつで級が動くことがあるため、症状固定時の診断書の記載精度がそのまま金額に直結する。整形外科的な計測は固定前に整えておく

Q4通勤中の交通事故です。相手の保険と労災、両方もらえますか?

両方から重複して全額をもらうことはできず、調整されます。加害者への損害賠償(民法709条)と労災の障害給付は同一の損害をカバーする部分が重なるため、政府が支払った分は加害者に求償され、先に賠償を受けた分は給付から控除されます。業界裏話ヒント:慰謝料は労災給付には含まれないので、交通事故では労災でカバーされない慰謝料部分が賠償交渉の核になる。示談を急いで全額和解にサインすると、本来労災で受けられた将来の年金分まで放棄したと扱われかねない。第三者行為災害届と示談の順序は専門家に確認を

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「業務災害も通勤災害も、労災なら中身は同じ」と思われているが違う。通勤災害の給付には『補償』が付かず、療養のとき初診で一部負担金(200円程度)を取られる。業務災害にはこの負担がない。同じ怪我でも、業務中か通勤中かで扱いが微妙に異なる、その出発点がこの条文
  • 「障害が残ったら自動的に等級が決まり、お金が振り込まれる」と考えている人が多いが、認定の深刻さを甘く見ている。障害給付は本人の請求が起点で、医師の診断と労基署の認定で等級が決まる。1級違うだけで年金か一時金かが分かれ、総受給額が大きく動く。何もしなければ一円も出ない
  • 「通勤災害は会社が手続きしてくれるもの」という前提自体がずれている。労災給付の請求権は労働者本人のものだ。会社の証明はあれば円滑だが、なくても本人が監督署に請求できる。会社待ちで時効が進むと、権利そのものを失う
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給付の名称障害給付(22 条の 3)— 『補償』なし
発生場面通勤による負傷・疾病(事業主の管理外)
療養の窓口負担初診時に一部負担金(200 円程度)あり
給付内容と等級障害等級に応じ障害年金(1〜7 級)/一時金(8〜14 級)、15 条以下を準用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自転車で通勤中、出会い頭に車と衝突して右手の機能に障害が残った。相手の自賠責・任意保険から賠償を受けられるが、同時に労災の障害給付も請求できる。両取りはできず調整されるが、慰謝料は労災では出ない。どちらを先に動かすかで手元に残る額が変わる
  • もし会社が「通勤中の事故は会社と関係ない、労災じゃない」と言って労災申請に協力してくれなかったら、どうなる? 結論、会社の同意がなくても本人が労働基準監督署に直接請求できる。証明欄を会社が拒否しても、その旨を付して提出すれば監督署が調査する
  • 退勤途中にスーパーへ寄って夕食の食材を買い、店を出た直後の歩道で転倒して骨折、後遺障害に至った。日常生活上必要な行為の「中断」後でも、合理的な経路に復した後なら通勤と認められる(第7条)。寄り道の中身が認定を分ける
  • 症状固定の診断を受けた。請求権の時効は5年。放置すると権利が消える
  • 二つの会社を掛け持ちし、A社からB社へ移動する途中で事故に遭った。事業場間の移動も通勤に含まれる。複数就業者にこそ関わる論点だが、本人が一番知らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第22条の3は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第22条の3の条文原文は「障害給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき身体に障害が存する場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第22条の3は第三節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第22条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。