第三十八条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
要点労働者災害補償保険法40条は、労災の不支給などの処分の取消訴訟は、労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ提起できないと定める(審査請求前置主義)。
Q · 労災の不支給に納得できません。すぐに裁判所へ訴えてもいいですか?
できない。先に審査官の審査請求の決定を経る必要がある
労働者災害補償保険法40条により、第38条1項の処分(労災給付の不支給など)の取消訴訟は、労働者災害補償保険審査官への審査請求の決定を経た後でなければ提起できません(審査請求前置主義)。これを飛ばすと訴えは中身を見られず却下されます。ただし審査請求から3ヶ月を経過しても決定がないときは、裁決を待たずに取消訴訟を提起できます(行政事件訴訟法8条2項1号)。決定後の出訴期間6ヶ月(同法14条)を逃すと、不当な決定でも二度と争えません。
仕事中に腰を壊して労災を申請したのに、労働基準監督署から「業務上とは認められない」という不支給の通知が届く。怒りに任せて裁判所に訴状を出しても、その訴えは中身を一切見てもらえないまま却下される。労働者災害補償保険法40条が「先に労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、取消しの訴えは提起できない」と定めているからだ。これは審査請求前置主義と呼ばれ、行政の決定にはいきなり裁判でも先に不服審査でもよいという原則(自由選択主義、行政事件訴訟法8条)の例外にあたる。労災はその例外側に置かれている。つまりあなたが取るべき順番は、不支給通知、審査官への審査請求、決定、そして裁判、と固定されている。順番を飛ばした瞬間、勝ち負け以前に土俵に上がることすらできない。あなたが最初にやるべきは、訴状を書くことではなく、審査請求の期限を確認することだ。
労働者災害補償保険法40条は、労災保険給付に関する処分の取消訴訟について審査請求前置主義を定める規定であり、労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ取消しの訴えを提起できない旨を規律する。行政不服審査と行政訴訟の関係につき、自由選択主義(行政事件訴訟法8条)に対する例外として機能し、専門機関による一次審査を司法救済の前提に置く。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政の処分を裁判で争う前に、まず行政の不服審査機関の判断を経なければならない仕組みです。労災では労働者災害補償保険法40条がこれを定めています。
都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対して行います。不支給など第38条1項の処分が対象です。決定に不服なら労働保険審査会へ再審査請求もできます。
原則として不支給決定を知った日の翌日から3ヶ月以内です(行政不服審査法18条)。期限を過ぎると審査請求自体ができず、前置を満たせなくなります。
訴状の作成ではなく、まず通知書末尾の教示文で審査請求の期限を確認することです。順番を飛ばして訴えても却下されます。
現在は審査官の決定を経れば取消訴訟を提起でき、労働保険審査会への再審査請求は任意の選択肢です。再審査の裁決まで待つ義務はありません。
審査官の決定を知った日から6ヶ月以内、かつ決定の日から1年以内です(行政事件訴訟法14条)。この期間を過ぎると内容に関係なく争えません。
審査請求書のほか、不支給理由への反証として主治医の意見書、業務日報、同僚の陳述書などを添えると、後の訴訟記録としても有利に働きます。
事案により異なりますが、3ヶ月を経過しても決定が出ないときは、裁決を待たずに取消訴訟へ進めます(行政事件訴訟法8条2項1号)。
できない。労働者災害補償保険法40条は、まず労働者災害補償保険審査官の審査請求を経て、その決定を受けた後でなければ取消訴訟を起こせないと定めている(審査請求前置主義)。いきなり訴えても却下される。業界裏話ヒント:行政の不服は「直接裁判してもよい」のが原則(行政事件訴訟法8条)だが、労災・税金・社会保険など例外的に前置が必要な制度がある。労災はその一つだ。同じ「役所に不満」でも制度ごとに順番が違うので、最初に前置の要否を確認するのが鉄則
待つ必要はない。審査請求から3ヶ月を経過しても審査官の決定がないときは、裁決を経ずに取消訴訟を提起できる(行政事件訴訟法8条2項1号)。役所の不作為によって、あなたが救済の道を閉ざされることはない。業界裏話ヒント:実務では審査官の判断が出るまで律儀に待ち続ける人が多いが、3ヶ月の壁を意識して「裁決を待たずに訴訟へ切り替える」カードを持っておくと、相手のペースに巻き込まれず時間を主導できる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 不服申立ての順番 | 労災法40条:審査官の決定を経た後でなければ訴訟不可(審査請求前置主義) | — |
| 対象 | 第38条1項の処分(労災給付の不支給など)の取消しの訴え | — |
| 前置を待たずに進める逃げ道 | 審査請求から3ヶ月経過で裁決を待たず提訴可(行訴法8条2項1号の準用) | — |
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