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労働者災害補償保険法 第37条

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この章に定めるもののほか、第三十三条各号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 37 条は、特別加入者の業務災害・複数業務要因災害・通勤災害に関し必要な事項を厚生労働省令に委任する規定。給付対象となる作業の細目は施行規則が定める。

Q · 特別加入したら、雇われている人とまったく同じように労災で守られるの?

細目は法律本文ではなく厚生労働省令が定めます

労働者災害補償保険法 37 条は、特別加入者の業務災害・複数業務要因災害・通勤災害に関し必要な事項を厚生労働省令(同法施行規則)に委任しています。つまり、第 33 条から第 36 条が『誰が特別加入できるか』を定めるのに対し、本条は『実際にどの作業中の災害が給付されるか』という保護範囲の細目を役所の省令に委ねています。特別加入の手続きを済ませても、補償される作業の範囲は施行規則が限定列挙に近い形で定めるため、加入前に自分の作業が省令の業務範囲に収まるかを確認することが重要です。

解説

一人親方として現場に入る大工、従業員を雇わずに走り続けるフードデリバリーの個人事業主、海外子会社へ送り出される駐在員。この人たちには共通の弱点がある。労災保険は本来「雇われている労働者」を守る制度であって、自分で仕事を取ってくる側の人間は、原則として対象外なのだ。その穴を埋めるのが第33条以下の特別加入制度であり、第37条はその制度の「細部」を厚生労働省令(労働者災害補償保険法施行規則)に丸ごと委ねている。ここがあなたの盲点になる。どの作業中のケガなら業務災害として認められるか、通勤の範囲はどこまでか、複数の仕事を掛け持ちしているときの過労はどう扱われるか。その線引きは、国会が作った法律の本文ではなく、役所が定める省令の中に書いてある。特別加入したから安心、ではない。あなたが守られる範囲を実際に決めているのは、本文に「厚生労働省令で定める」とだけ書かれた、この一見そっけない委任の先にある細則だ。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 37 条は、特別加入制度に関する委任規定であり、第 33 条各号に掲げる特別加入者の業務災害・複数業務要因災害・通勤災害に関し必要な事項を厚生労働省令(同法施行規則)に委ねる旨を定める。本文が特別加入者の人的範囲を画し、給付対象となる災害の細目は省令が補充するという二段構造を採る点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災保険の特別加入とは何ですか?

雇われていない一人親方・中小事業主・特定作業従事者・海外派遣者が、労働者に準じて労災保険に任意加入できる制度です。加入できる者は第 33〜36 条が定めます。

Q2一人親方の特別加入はどこまで補償されますか?

補償される作業の範囲は第 37 条が委任した厚生労働省令(施行規則)が限定的に定めます。労働者本来の幅広い保護より射程が狭く、対象外の作業中の事故は給付されません。

Q3複数業務要因災害とは何ですか?

複数の仕事の負荷を合算して業務起因性を判断する枠組みで、2020 年 9 月に新設されました。特別加入者への適用の細目も第 37 条の委任先の省令にあります。

Q4特別加入者も通勤災害は補償されますか?

原則として通勤災害も対象ですが、通勤の範囲や認定要件の細目は施行規則が定めます。事業実態によっては通勤災害の適用が制限される類型もあります。

Q5ウーバーイーツの配達員も特別加入できますか?

個人請負の自転車・原付配達員は 2021 年以降、特別加入の対象に順次拡大されました。どの作業から業務とみなすかは省令改正で書き換えられています。

Q6特別加入の業務範囲はどの省令に書いてありますか?

労働者災害補償保険法施行規則(厚生労働省令)に定められています。第 37 条が本文から委任しており、具体的な業務類型はこの省令側を確認する必要があります。

Q7会社の社長も労災に特別加入できますか?

中小事業主は第 34 条により特別加入できます。ただし加入手続だけでなく、自身の作業が省令の業務範囲に入るかを確認しないと給付されない場合があります。

Q8特別加入しても給付されないのはどんな場合ですか?

省令の定める業務範囲外の作業中の事故、私的行為中の事故、申告した作業内容と実態が異なる場合などです。加入=全補償ではない点が落とし穴です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特別加入って、結局ふつうの労災と何が違うんですか?

加入できる人の枠組みは第33条から第36条が定めますが、肝心の『どの作業中のケガが業務災害になるか』は第37条が厚生労働省令(労働者災害補償保険法施行規則)に委任しており、労働者本来の保護より範囲が絞られています。業界裏話ヒント:労働者なら『業務遂行性』が広く認められる場面でも、特別加入者は省令と通達の定める作業類型に該当しないと弾かれる。加入前に自分の作業が範囲内か社労士に確認する人と、しない人とで、事故後の明暗が分かれる

Q2本業の会社員と副業の個人事業、両方の疲れで倒れたら労災は出ますか?

2020年9月施行の『複数業務要因災害』により、複数の仕事の負荷を合算して業務起因性を判断する道が開かれました。その具体的な認定要件は第37条が委任した省令側にあります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:合算が認められるには各業務での労働時間や負荷の記録が決定的になる。倒れてから掛け持ちを口頭で説明しても証拠がなければ通りにくい。元気なうちから各仕事の従事記録を残しておくことが効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特別加入すれば、雇われている労働者と全く同じように守られる」と思い込んでいる人が多い。実際には、特別加入者の業務災害は『どの作業中か』が省令と通達で限定列挙に近い形で絞られており、労働者本来の幅広い保護とは射程が違う。加入したこと自体は知っていても、その守備範囲が一段狭いという深刻さまでは知られていない
  • 特別加入の中身は第33条から第36条を読めば分かる、と考えるのは前提が誤っている。第34条以下が定めるのは加入できる『人』の枠組みであって、実際に給付されるか否かの細かな要件は第37条が省令へ送り出している。本文だけ読んで『自分は対象だ』と安心するのは、設計図の半分しか見ていないのと同じだ
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規定の性格第 37 条:委任規定(細目を厚生労働省令へ委任)
定める内容特別加入者の災害の範囲・要件の細目
本文か省令か省令委任(施行規則を見ないと範囲が分からない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 特別加入している一人親方が、現場への材料の買い出し中に事故に遭った。これは「業務」か、それともただの私的な外出か。本人の感覚では仕事の一部でも、省令と通達が定める『特別加入者の業務遂行性』の範囲から外れていれば、給付は下りない。掛けていたはずの労災が、線引き一つで空振りになる
  • もし、あなたが本業の会社員をしながら週末に個人事業として配達業をしていて、両方の疲労が積み重なって倒れたとしたら? 2020年9月施行の「複数業務要因災害」が、まさにこの掛け持ち過労を救うために作られた枠組みだ。だが、その認定基準を具体的に書いているのは法律本文ではなく、第37条が委任した省令の側にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第37条は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第37条の条文原文は「この章に定めるもののほか、第三十三条各号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第37条は第四章の二に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。