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労働者災害補償保険法 第20条の8

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  1. 複数事業労働者傷病年金は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかつた場合に、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該複数事業労働者に対して支給する。
  2. 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
  3. 当該負傷又は疾病による障害の程度が第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
  4. 2.第十八条、第十八条の二及び別表第一(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、複数事業労働者傷病年金について準用する。この場合において、第十八条第二項中「休業補償給付」とあるのは「複数事業労働者休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法20条の8は、二以上の事業の業務を要因とする傷病が療養開始後1年6か月たっても治らず傷病等級に該当する間、複数事業労働者傷病年金を支給する規定。署長が職権で決定する。

Q · 二つの仕事の合算過労で倒れて、休業給付の1年半が過ぎたらどうなるの?

二つの仕事の合算過労で1年半治らないと出る年金です

労働者災害補償保険法20条の8により、複数事業労働者が二以上の事業の業務を要因として負傷・疾病となり、療養開始後1年6か月を経過しても治らず、厚生労働省令所定の傷病等級(1〜3級)に該当する状態が続くとき、複数事業労働者傷病年金が支給されます。この年金は被災者の請求ではなく労働基準監督署長が職権で支給を決定し、支給される間は複数事業労働者休業給付は支給されません(準用される18条)。給付基礎日額はすべての就業先の賃金を合算して算定されます。

解説

昼は飲食店、夜はコンビニ。副業を持つ人がこの数年で一気に増えた。だが労災保険はもともと、一つの会社の負担だけを見て「業務上か」を判断してきた。掛け持ちの二つの仕事それぞれが、単独では過労ラインに届かない。その合わせ技であなたが倒れたとき、従来はどちらの会社からも労災が下りなかった。複数事業労働者傷病年金は、その穴を塞ぐ2020年改正の一部だ。二つ以上の事業の業務を合わせた負担が原因で負傷・疾病になり、療養開始から1年6か月たっても治らず、傷病等級1〜3級に該当する状態が続くなら、あなたには年金が支給される。しかもこの年金は、あなたが申請しなくても役所が職権で切り替える。仕組みを知らないと、休業給付が止まった理由すら分からないまま放置されることになる。

法的な位置づけ

複数事業労働者傷病年金は、労働者災害補償保険法20条の8が定める保険給付であり、二以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病が、療養開始後1年6か月を経過した日において治っておらず、かつ厚生労働省令所定の傷病等級に該当する状態が継続する間、当該複数事業労働者に支給される年金をいう。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1複数事業労働者傷病年金とは何ですか?

二つ以上の事業の業務を合わせた負担で倒れた労働者に支給される労災年金です。労災保険法20条の8が根拠で、2020年9月の改正で創設されました。

Q2傷病年金はいつから支給されますか?

療養開始後1年6か月を経過した日に支給要件を満たすと開始します。それまでは複数事業労働者休業給付が支給され、要件該当で年金に切り替わります。

Q3傷病等級は何級まで対象になりますか?

厚生労働省令で定める傷病等級1級から3級に該当する状態が対象です。該当しなければ年金にならず、休業給付のまま据え置かれます。

Q4業務委託やフリーランスの掛け持ちも対象になりますか?

原則対象外です。合算の対象は「二以上の事業に使用される労働者(複数の雇用)」であり、業務委託・請負契約の掛け持ちは複数事業労働者に当たりません。

Q52020年9月より前に倒れた場合はどうなりますか?

合算評価は2020年9月1日以降に発生した災害が対象です。それ以前の被災は片方の事業の負担・賃金のみで判断され、同じ働き方でも結論が変わります。

Q6傷病年金が支給されると休業給付はどうなりますか?

併給されません。傷病年金が支給される間、複数事業労働者休業給付は支給されません(準用18条)。等級によっては手取り感覚が変わります。

Q7複数業務要因災害と業務災害は何が違いますか?

業務災害は一つの事業の業務だけで労災を判断します。複数業務要因災害は二以上の事業の業務上の負担を合算して判断する2020年新設の枠組みです。

Q8傷病等級に該当しないと判断されたらどうなりますか?

年金には切り替わらず、複数事業労働者休業給付が継続します。署の判断に不服があれば審査請求(労災保険審査官への審査請求)ができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1副業ってバレたくないんですけど、労災を申請したら本業の会社に副業が知られますか?

複数業務要因災害として労災を使うと、両方の就業先の労働時間を合算して判断するため、監督署はもう一方の就業の事実を把握します(第20条の8関連手続)。本業に副業禁止規定があれば、ここで知られる可能性はあります。業界裏話ヒント:それでも給付を受ける権利と就業規則違反は別問題で、副業を理由にした解雇が常に有効になるわけではありません。過労で倒れた事実の前で会社が強く出にくいケースは多い。バレるリスクと受け取れる年金額を、まず社労士に等級見込みを聞いてから天秤にかける

Q2傷病年金って、自分で申請しないともらえないんですよね?

逆です。傷病年金(複数事業労働者傷病年金)は、あなたの申請ではなく労働基準監督署長が職権で支給を決めます(準用される第18条の2)。休業給付が1年6か月続いた時点で、署が傷病の状態を確認して切り替えます。業界裏話ヒント:申請制でないからこそ、署が等級非該当と判断すれば休業給付のまま据え置かれ、あなたは通知を見落としがち。届出と診断書で能動的に等級該当を示す方が、結果は良くなる

Q3二つの仕事の給料、年金の計算ではちゃんと両方足してくれるんですか?

足してくれます。複数事業労働者の給付基礎日額は、すべての就業先の賃金を合算して算定します。これが2020年改正の核心で、片方の賃金だけで計算されていた旧来の不利益は解消されました。業界裏話ヒント:この合算は2020年9月1日以降に発生した災害が対象。それ以前の被災は片方の賃金のみで、同じ働き方でも年金額に差が出ます。発症日・診断日が境界のどちら側かを必ず確認する(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「片方の会社の労働時間が過労基準に届かないから労災にならない」と、多くの人がそう問いを立てる。だがその問いの立て方自体が2020年9月から古くなった。今は二つ以上の事業の負担を合算して判断する。「どちらか一方で足りるか」ではなく「合わせて足りるか」が正しい問いだ
  • 傷病年金が出ること自体は知っていても、それが「申請して受け取る」給付ではないと知る人は少ない。傷病年金は労働基準監督署長が職権で支給を決める。あなたが書類を出さなくても始まるが、逆に言えば、署が傷病等級に該当しないと判断すれば、あなたの知らぬ間に休業給付のまま据え置かれ、なぜ年金にならないのかの理由も流れていく
  • 「傷病年金になれば休業給付と両方もらえる」と思いがちだが、両立しない。傷病年金が支給される間、休業給付は支給されない(準用される第18条)。年金への切替は必ずしも増額ではなく、等級によっては手取りの感覚が変わる
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対象となる負担20条の8:二以上の事業の業務を合算した負担
給付の性質傷病等級1〜3級で支給される年金
支給開始の起点療養開始後1年6か月経過日に要件該当
賃金(給付基礎日額)すべての就業先の賃金を合算して算定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、平日は派遣で工場、週末は配送ドライバーという働き方で、両方の長時間労働が重なって心疾患で倒れたら? 工場の労働時間だけ、配送の労働時間だけを見れば、どちらも過労認定の基準に届かない。だが2020年9月以降は二つを合算して判断する。泣き寝入りする前に、合算という言葉を出せるかどうかで結論が変わる
  • 休業給付をもらいながら療養して、もうすぐ1年6か月。あと数週間で、給付が傷病年金に切り替わる分岐点に立っている。切り替わると申請なしで年金になるが、傷病等級に該当しないと判断されれば休業給付のまま。この時期に主治医が書く診断書の中身が、その後の生活水準を左右する
  • 二つの介護施設を掛け持ちする夜勤専従。腰を壊し、半年経っても回復しない。単独の職場では労災にならないと言われ続けてきた。
  • あなたが二つの就業先のうち一方の経営者だとして、従業員が「もう一つの仕事と合わせた過労で倒れた」と労災申請してきた。自社の労災保険料率(メリット制)は上がるのか。複数業務要因災害の給付は特定の事業主の収支に算入されない仕組みになっている。慌てて争う前に、まずそこを確認すべきだ
  • 家族が二つの仕事を掛け持ちしていて、ある日倒れて長期療養に入った。会社は「うちの労働時間は基準内だから労災ではない」と言う。それを鵜呑みにすると、あなたの家族は受け取れるはずの年金を逃しかける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第20条の8は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第20条の8の条文原文は「複数事業労働者傷病年金は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかつた場合に、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第20条の8は第二節の二に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第20条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。