要点労働者災害補償保険法20条の8は、二以上の事業の業務を要因とする傷病が療養開始後1年6か月たっても治らず傷病等級に該当する間、複数事業労働者傷病年金を支給する規定。署長が職権で決定する。
Q · 二つの仕事の合算過労で倒れて、休業給付の1年半が過ぎたらどうなるの?
二つの仕事の合算過労で1年半治らないと出る年金です
労働者災害補償保険法20条の8により、複数事業労働者が二以上の事業の業務を要因として負傷・疾病となり、療養開始後1年6か月を経過しても治らず、厚生労働省令所定の傷病等級(1〜3級)に該当する状態が続くとき、複数事業労働者傷病年金が支給されます。この年金は被災者の請求ではなく労働基準監督署長が職権で支給を決定し、支給される間は複数事業労働者休業給付は支給されません(準用される18条)。給付基礎日額はすべての就業先の賃金を合算して算定されます。
昼は飲食店、夜はコンビニ。副業を持つ人がこの数年で一気に増えた。だが労災保険はもともと、一つの会社の負担だけを見て「業務上か」を判断してきた。掛け持ちの二つの仕事それぞれが、単独では過労ラインに届かない。その合わせ技であなたが倒れたとき、従来はどちらの会社からも労災が下りなかった。複数事業労働者傷病年金は、その穴を塞ぐ2020年改正の一部だ。二つ以上の事業の業務を合わせた負担が原因で負傷・疾病になり、療養開始から1年6か月たっても治らず、傷病等級1〜3級に該当する状態が続くなら、あなたには年金が支給される。しかもこの年金は、あなたが申請しなくても役所が職権で切り替える。仕組みを知らないと、休業給付が止まった理由すら分からないまま放置されることになる。
複数事業労働者傷病年金は、労働者災害補償保険法20条の8が定める保険給付であり、二以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病が、療養開始後1年6か月を経過した日において治っておらず、かつ厚生労働省令所定の傷病等級に該当する状態が継続する間、当該複数事業労働者に支給される年金をいう。
AI 輔助整理,以條文原文為準
二つ以上の事業の業務を合わせた負担で倒れた労働者に支給される労災年金です。労災保険法20条の8が根拠で、2020年9月の改正で創設されました。
療養開始後1年6か月を経過した日に支給要件を満たすと開始します。それまでは複数事業労働者休業給付が支給され、要件該当で年金に切り替わります。
厚生労働省令で定める傷病等級1級から3級に該当する状態が対象です。該当しなければ年金にならず、休業給付のまま据え置かれます。
原則対象外です。合算の対象は「二以上の事業に使用される労働者(複数の雇用)」であり、業務委託・請負契約の掛け持ちは複数事業労働者に当たりません。
合算評価は2020年9月1日以降に発生した災害が対象です。それ以前の被災は片方の事業の負担・賃金のみで判断され、同じ働き方でも結論が変わります。
併給されません。傷病年金が支給される間、複数事業労働者休業給付は支給されません(準用18条)。等級によっては手取り感覚が変わります。
業務災害は一つの事業の業務だけで労災を判断します。複数業務要因災害は二以上の事業の業務上の負担を合算して判断する2020年新設の枠組みです。
年金には切り替わらず、複数事業労働者休業給付が継続します。署の判断に不服があれば審査請求(労災保険審査官への審査請求)ができます。
複数業務要因災害として労災を使うと、両方の就業先の労働時間を合算して判断するため、監督署はもう一方の就業の事実を把握します(第20条の8関連手続)。本業に副業禁止規定があれば、ここで知られる可能性はあります。業界裏話ヒント:それでも給付を受ける権利と就業規則違反は別問題で、副業を理由にした解雇が常に有効になるわけではありません。過労で倒れた事実の前で会社が強く出にくいケースは多い。バレるリスクと受け取れる年金額を、まず社労士に等級見込みを聞いてから天秤にかける
逆です。傷病年金(複数事業労働者傷病年金)は、あなたの申請ではなく労働基準監督署長が職権で支給を決めます(準用される第18条の2)。休業給付が1年6か月続いた時点で、署が傷病の状態を確認して切り替えます。業界裏話ヒント:申請制でないからこそ、署が等級非該当と判断すれば休業給付のまま据え置かれ、あなたは通知を見落としがち。届出と診断書で能動的に等級該当を示す方が、結果は良くなる
足してくれます。複数事業労働者の給付基礎日額は、すべての就業先の賃金を合算して算定します。これが2020年改正の核心で、片方の賃金だけで計算されていた旧来の不利益は解消されました。業界裏話ヒント:この合算は2020年9月1日以降に発生した災害が対象。それ以前の被災は片方の賃金のみで、同じ働き方でも年金額に差が出ます。発症日・診断日が境界のどちら側かを必ず確認する(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる負担 | 20条の8:二以上の事業の業務を合算した負担 | — |
| 給付の性質 | 傷病等級1〜3級で支給される年金 | — |
| 支給開始の起点 | 療養開始後1年6か月経過日に要件該当 | — |
| 賃金(給付基礎日額) | すべての就業先の賃金を合算して算定 | — |
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