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労働者災害補償保険法 第20条の7

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  1. 複数事業労働者葬祭給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。
  2. 2.第十七条の規定は、複数事業労働者葬祭給付について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 20 条の 7 は、複数事業労働者が二以上の事業の業務を要因として死亡した場合、葬祭を行う者の請求に基づき葬祭給付を支給する。各職場の負荷を合算して判断する点が特徴である。

Q · 本業と副業を掛け持ちしていた家族が過労で亡くなったら、労災の葬祭給付は出るの?

出る。二以上の職場の負荷を合算して判断する

労働者災害補償保険法 20 条の 7 により、複数事業労働者が二以上の事業の業務を要因として死亡した場合、葬祭を行う者の請求に基づき複数事業労働者葬祭給付が支給されます。ポイントは『合算』で、一つの職場だけでは過労死ラインに届かなくても、すべての勤務先の負荷を足し合わせて判断します(複数業務要因災害)。給付は第十七条の葬祭料を準用するため、金額・手続は通常の葬祭料と同じ枠組みです。請求しなければゼロ、時効は 2 年と短いため早めの申請が重要です。

解説

昼はコンビニ、夜は配送ドライバー。二つの仕事を掛け持ちしていた人が、ある朝倒れて帰らぬ人となった。残された家族が最初にぶつかる壁は、過労死の労災認定だ。古い制度では、それぞれの職場の労働時間を別々に見るため、どちらも単独では過労死ラインに届かず、労災が認められないことがあった。本条が変えたのはまさにそこである。複数事業労働者葬祭給付は、二以上の事業の業務を合わせて死亡の原因と認められた場合に、葬祭を行う者の請求に基づいて支給される。第十七条の葬祭料の規定を準用するため、金額も手続も通常の葬祭料と同じ枠組みで動く。鍵は『合算』だ。一つの職場だけ見れば足りなくても、すべての職場の負荷を足し合わせて判断する。この一条の存在を知らない遺族は、本来受け取れるはずの給付を静かに取りこぼす。

法的な位置づけ

複数事業労働者葬祭給付とは、複数事業労働者が二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、葬祭を行う者の請求に基づき支給される労災保険給付である。給付内容は第十七条の葬祭料を準用し、各事業の業務上の負荷を合算して死亡との因果関係を評価する複数業務要因災害の枠組みに属する。副業・兼業の普及に対応して令和 2 年に新設された制度である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1複数事業労働者葬祭給付とは何ですか?

二以上の事業の業務を要因として複数事業労働者が死亡した場合に、葬祭を行う者の請求で支給される労災給付です。各職場の負荷を合算して判断します(労災保険法 20 条の 7)。

Q2葬祭給付はいくらもらえますか?

315,000 円+給付基礎日額の 30 日分と、給付基礎日額の 60 日分のいずれか高い方です。日額は複数の勤務先の賃金を合算して算定されます(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3副業の過労死は労災として認められますか?

認められる余地があります。複数業務要因災害として、本業と副業の労働時間や心理的負荷を合算して業務起因性を判断します。単独では届かなくても合算で認定されることがあります。

Q4葬祭給付の時効は何年ですか?

2 年です(労災保険法 42 条)。起算点は被災労働者が死亡した日の翌日。遺族補償給付の 5 年に比べて短く、取りこぼしやすいので注意が必要です。

Q5複数業務要因災害とは何ですか?

二以上の事業の業務上の負荷を総合的に評価して認定する労災の類型です。脳・心臓疾患による過労死だけでなく、精神障害による自死も対象になりえます(労災保険法 7 条)。

Q6パートの掛け持ちでも労災の対象になりますか?

なります。条文は『副業をしているか』ではなく『二以上の事業の業務に従事していたか』を見ます。短時間のパートやスポット勤務の掛け持ちでも複数事業労働者に該当しえます。

Q7ギグワークや業務委託も複数事業労働者に含まれますか?

雇用されていない働き方が含まれるかは実務の論点です。特別加入をしている場合や労働者性が認められる場合は対象になりえます。働き方の実態で個別判断されます。

Q8葬祭給付と遺族給付は両方もらえますか?

別の給付なので併給されます。複数事業労働者遺族給付(20 条の 6)と複数事業労働者葬祭給付(20 条の 7)は、同一の死亡事案について並行して請求できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1副業ってバレたくなかったんですが、亡くなった後に副業先を申告しないと労災は出ないんですか?

複数業務要因災害として合算審査を受けるには、原則すべての勤務先を申告する必要があります。申告しなければ主たる勤務先の負荷だけで判断され、不支給になりかねません(労災保険法 20 条の 7、7 条)。業界裏話ヒント:故人が会社に内緒で副業していたケースは多く、遺族が副業の存在を把握していないこともある。勤怠アプリ、給与振込の入金履歴、シフト連絡の LINE から副業先を割り出せることがあるので、まず通帳とスマホを確認する

Q2葬祭給付って、誰が請求できるんですか? 喪主じゃないとダメ?

条文は『葬祭を行う者』と定めており、必ずしも遺族や喪主に限りません(労災保険法 17 条準用)。実際に葬祭を執り行った人が請求権者です。業界裏話ヒント:身寄りがなく勤務先や友人が葬儀を出した場合でも、その人が請求できる。逆に遺族が複数いて誰が請求するかで揉めるときは、実際に葬祭を主宰した事実が決め手になる。領収書と喪主名義を揃えておく

Q3二つの会社、どっちに労災を申請すればいいんですか?

請求先は会社ではなく、所轄の労働基準監督署です(労働者災害補償保険法施行規則)。一か所に請求すれば、監督署が他の勤務先に照会して合算審査します。業界裏話ヒント:どちらを『主たる勤務先』とするかで窓口は変わるが、給付額の合算自体は変わらない。迷ったら賃金の高い方を主たる勤務先として請求するのが、実務上スムーズなことが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『うちは副業なんてしていないから関係ない』という前提が、すでにずれていることがある。問いの立て方が誤っているのだ。条文が見ているのは『副業をしているか』ではなく『二以上の事業の業務に従事していたか』。短時間のパートやスポット勤務の掛け持ちでも、複数事業労働者に該当しうる
  • 複数業務要因災害という制度があることは知っていても、その射程の広さを見落としがちだ。合算されるのは脳・心臓疾患による過労死の労働時間だけではない。精神障害による自死も対象になりうるし、評価には心理的負荷も含まれる。『時間だけの問題』と思っていると、認定の可能性を自ら狭めてしまう
  • 葬祭給付は『葬式を出した遺族』のものだと思われがちだが、条文は『葬祭を行う者』と書いている。必ずしも親族や喪主とは限らず、現実に葬祭を執り行った者が請求権者になる
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支給の前提20 条の 7:二以上の事業の業務を要因とする死亡(合算評価)
負荷の評価方法全勤務先の労働時間・心理的負荷を合算(7 条の複数業務要因災害)
請求権者葬祭を行う者(喪主とは限らない)
消滅時効2 年(42 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし家族が本業と副業を掛け持ちしていて、ある日突然亡くなったとしたら、どうなるか。どちらの職場の残業時間も単独では過労死ラインに届かない。だがこの条文があれば、二つの職場の時間外労働を合算して労災を判断する。請求しなければゼロ、請求すれば数十万円。動くかどうかで結果が分かれる
  • 配偶者を過労で亡くしてから、もう一年半が過ぎた。葬祭給付の時効は二年。残り時間は半年を切っている。今夜動かなければ、請求権そのものが消える
  • 労働基準監督署に葬祭給付を請求したが、主たる勤務先の業務だけを見て『業務起因性なし』と不支給決定が出た。だが副業先の長時間労働を合算する審査がされていない可能性がある。決定通知が届いた今、複数業務要因災害としての再評価を審査請求で求める道が残っている
  • 親が定年後に二か所でパート勤務をしていて、心疾患で急逝した。高齢者の複数就労はもう珍しくない。それぞれの勤務先では短時間でも、合算すれば相当な負荷だったかもしれない。実際に葬祭を執り行ったあなたに、請求権がある

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労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第20条の7は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第20条の7の条文原文は「複数事業労働者葬祭給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第20条の7は第二節の二に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第20条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。