要点労働者災害補償保険法20条の5は、複数事業労働者が二以上の事業の業務を要因として死亡した場合、業務負荷を合算評価し、遺族に年金または一時金を支給する制度を定める。
Q · 副業で掛け持ちしていた家族が過労で亡くなったら、労災はもらえないの?
2020年9月以降の死亡なら、二社を合算評価して遺族給付が出ます
労働者災害補償保険法20条の5により、複数事業労働者が二以上の事業の業務を要因として死亡した場合、遺族の請求に基づき複数事業労働者遺族給付が支給されます。本業・副業それぞれを単独で見ると過労死ラインに届かなくても、業務負荷を合算して死亡との因果が認められれば対象になります。給付は遺族補償年金・一時金(16条の2以下)を準用します。対象は2020年9月1日以降に発生した災害で、請求権の時効は死亡日の翌日から5年です。
昼は正社員、夜はコンビニや配送のシフト。二つの仕事を掛け持ちして家計を支えていた人が過労で倒れ、亡くなった。残された家族が労災を申請すると、かつてはこう言われた。「本業も副業も、単独では過労死ラインに届いていません」。つまり二つ合わせれば明らかに働きすぎでも、一社ずつ見れば基準未満、だから不支給。この理不尽を埋めたのが、2020年9月に新設された複数事業労働者遺族給付だ。複数の事業の業務を「合わせて」評価し、その負荷が原因で死亡したと認められれば、遺族に年金または一時金が支払われる。給付の中身は通常の遺族補償給付(16条の2以下)をそのまま準用する。あなたが副業・兼業をしているなら、あるいは家族がそうなら、この制度を知っているかどうかが、遺された人の生活が立ち行くかどうかを直接左右する。
労働者災害補償保険法第20条の5は、複数事業労働者遺族給付を定める規定である。二以上の事業に従事する労働者が、各事業の業務を単独で評価すると労災認定に至らない場合でも、複数事業の業務負荷を合算して死亡との因果が認められれば、遺族に年金または一時金を支給する。給付内容は遺族補償給付(16条の2以下)の規定を準用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
二以上の事業に従事する労働者が、複数の業務を合わせた負荷を要因として死亡した場合に、その遺族へ年金または一時金を支給する労災給付です。労災保険法20条の5が根拠です。
2020年9月1日以降に発生した災害が対象です。それ以前は各事業を単独でしか評価せず、合算で過労死を認める枠組みがありませんでした。
遺族年金・一時金を受ける権利の時効は5年です(労災保険法42条)。死亡日の翌日から起算するため、数年前の死亡でも請求できる場合があります。
なります。雇用形態は問わず、二以上の事業で就労していれば複数事業労働者にあたります。それぞれの就労実態と労働時間の記録が合算評価の前提になります。
労災保険は原則として労働者を対象とするため、業務委託の形でも実態が労働者性を備え、継続的な就労が認められれば合算評価の対象となる余地があります。
労働基準監督署に請求します。複数業務要因災害として、二以上の事業すべての業務負荷を合算評価するよう請求書に明記することが重要です。
争えます。決定を知った翌日から3か月以内に労働者災害補償保険審査官へ審査請求できます。合算の前提となった労働時間の認定そのものを争えます。
対象になりうります。長時間労働の合算だけでなく、本業の心理的負荷と副業の過重労働が複合した精神障害・自死も、複数業務要因として評価されます。
請求できます。遺族(補償)年金・一時金の時効は5年です(労災保険法42条)。亡くなった日の翌日から5年以内なら間に合います。なお複数業務要因災害として合算評価されるのは2020年9月1日以降に発生した災害です。業界裏話ヒント:時効が迫っていても、まず請求書を出せば時効は完成しません。完璧な証拠が揃うのを待って5年を過ぎるより、不完全でも先に請求して後から補強する方が安全です。
労働基準監督署には事業主への調査権限があり、署を通じて記録の提出を求められます。あなたが個人で交渉する必要はありません。業界裏話ヒント:会社が記録を渋るのは、合算で過労死が認定されると安全配慮義務違反の民事賠償(民法709条、415条)に波及するのを恐れるからです。だからこそ労基署ルートで公的に押さえる方が、遺族が個人で頼むより確実に記録が出てきます。
いいえ。一社単独で業務災害と認定できる場合は、従来の遺族補償給付(労災保険法16条の2以下)が適用されます。複数事業労働者遺族給付は、各事業を単独で見ると認定に足りないが、合算すると認められる場合の受け皿です(20条の6)。業界裏話ヒント:実務では、まず一社単独で業務災害になるかを先に判断し、ダメなら複数業務要因災害として合算評価に進む、という二段構えで審査されます。請求書でどちらを主張するかで結論が変わるので、専門家に相談する価値があります。
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|---|---|---|
| 適用される死亡の類型 | 20条の5:二以上の事業の業務を合算して要因と認められる死亡 | — |
| 業務負荷の評価方法 | 複数事業の負荷を合算して評価 | — |
| 給付の中身 | 複数事業労働者遺族年金・一時金(16条の2以下を準用) | — |
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