熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働者災害補償保険法 第20条の6

クイックジャンプ
  1. 複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、当該複数事業労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行う。
  2. 2.複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者遺族年金又は複数事業労働者遺族一時金とする。
  3. 3.第十六条の二から第十六条の九まで並びに別表第一(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、複数事業労働者遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「複数事業労働者遺族一時金」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法20条の5は、複数事業労働者が二以上の事業の業務を要因として死亡した場合、業務負荷を合算評価し、遺族に年金または一時金を支給する制度を定める。

Q · 副業で掛け持ちしていた家族が過労で亡くなったら、労災はもらえないの?

2020年9月以降の死亡なら、二社を合算評価して遺族給付が出ます

労働者災害補償保険法20条の5により、複数事業労働者が二以上の事業の業務を要因として死亡した場合、遺族の請求に基づき複数事業労働者遺族給付が支給されます。本業・副業それぞれを単独で見ると過労死ラインに届かなくても、業務負荷を合算して死亡との因果が認められれば対象になります。給付は遺族補償年金・一時金(16条の2以下)を準用します。対象は2020年9月1日以降に発生した災害で、請求権の時効は死亡日の翌日から5年です。

解説

昼は正社員、夜はコンビニや配送のシフト。二つの仕事を掛け持ちして家計を支えていた人が過労で倒れ、亡くなった。残された家族が労災を申請すると、かつてはこう言われた。「本業も副業も、単独では過労死ラインに届いていません」。つまり二つ合わせれば明らかに働きすぎでも、一社ずつ見れば基準未満、だから不支給。この理不尽を埋めたのが、2020年9月に新設された複数事業労働者遺族給付だ。複数の事業の業務を「合わせて」評価し、その負荷が原因で死亡したと認められれば、遺族に年金または一時金が支払われる。給付の中身は通常の遺族補償給付(16条の2以下)をそのまま準用する。あなたが副業・兼業をしているなら、あるいは家族がそうなら、この制度を知っているかどうかが、遺された人の生活が立ち行くかどうかを直接左右する。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法第20条の5は、複数事業労働者遺族給付を定める規定である。二以上の事業に従事する労働者が、各事業の業務を単独で評価すると労災認定に至らない場合でも、複数事業の業務負荷を合算して死亡との因果が認められれば、遺族に年金または一時金を支給する。給付内容は遺族補償給付(16条の2以下)の規定を準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1複数事業労働者遺族給付とは何ですか?

二以上の事業に従事する労働者が、複数の業務を合わせた負荷を要因として死亡した場合に、その遺族へ年金または一時金を支給する労災給付です。労災保険法20条の5が根拠です。

Q2複数業務要因災害はいつから対象ですか?

2020年9月1日以降に発生した災害が対象です。それ以前は各事業を単独でしか評価せず、合算で過労死を認める枠組みがありませんでした。

Q3複数事業労働者遺族給付の時効は何年ですか?

遺族年金・一時金を受ける権利の時効は5年です(労災保険法42条)。死亡日の翌日から起算するため、数年前の死亡でも請求できる場合があります。

Q4正社員とアルバイトの掛け持ちでも対象になりますか?

なります。雇用形態は問わず、二以上の事業で就労していれば複数事業労働者にあたります。それぞれの就労実態と労働時間の記録が合算評価の前提になります。

Q5ギグワークや業務委託も合算の対象ですか?

労災保険は原則として労働者を対象とするため、業務委託の形でも実態が労働者性を備え、継続的な就労が認められれば合算評価の対象となる余地があります。

Q6複数事業労働者遺族給付はどこに請求しますか?

労働基準監督署に請求します。複数業務要因災害として、二以上の事業すべての業務負荷を合算評価するよう請求書に明記することが重要です。

Q7不支給決定が出たら争えますか?

争えます。決定を知った翌日から3か月以内に労働者災害補償保険審査官へ審査請求できます。合算の前提となった労働時間の認定そのものを争えます。

Q8パワハラと副業の過重労働が複合した自死も対象ですか?

対象になりうります。長時間労働の合算だけでなく、本業の心理的負荷と副業の過重労働が複合した精神障害・自死も、複数業務要因として評価されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1夫が亡くなったのは去年なんですが、今からでも請求できますか?

請求できます。遺族(補償)年金・一時金の時効は5年です(労災保険法42条)。亡くなった日の翌日から5年以内なら間に合います。なお複数業務要因災害として合算評価されるのは2020年9月1日以降に発生した災害です。業界裏話ヒント:時効が迫っていても、まず請求書を出せば時効は完成しません。完璧な証拠が揃うのを待って5年を過ぎるより、不完全でも先に請求して後から補強する方が安全です。

Q2本業の会社が労働時間の記録を出してくれません。どうすれば?

労働基準監督署には事業主への調査権限があり、署を通じて記録の提出を求められます。あなたが個人で交渉する必要はありません。業界裏話ヒント:会社が記録を渋るのは、合算で過労死が認定されると安全配慮義務違反の民事賠償(民法709条、415条)に波及するのを恐れるからです。だからこそ労基署ルートで公的に押さえる方が、遺族が個人で頼むより確実に記録が出てきます。

Q3一つの会社だけで過労死ラインを超えていたら、複数事業労働者遺族給付になるんですか?

いいえ。一社単独で業務災害と認定できる場合は、従来の遺族補償給付(労災保険法16条の2以下)が適用されます。複数事業労働者遺族給付は、各事業を単独で見ると認定に足りないが、合算すると認められる場合の受け皿です(20条の6)。業界裏話ヒント:実務では、まず一社単独で業務災害になるかを先に判断し、ダメなら複数業務要因災害として合算評価に進む、という二段構えで審査されます。請求書でどちらを主張するかで結論が変わるので、専門家に相談する価値があります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「掛け持ちだと労災は出ない」と思い込んでいる人が今も多い。確かに2020年8月まではそうだった。だが9月1日以降に発生した災害なら、二つ以上の事業の業務負荷を合算して評価される。古い情報のまま諦めると、受け取れるはずの遺族年金を逃す
  • 「どちらの会社が労災を負担するのか」と問う人がいるが、この問いの立て方自体がずれている。複数事業労働者遺族給付は特定の一社に責任を負わせる制度ではなく、複数の業務要因を合わせて労災保険から給付するもの。誰のせいかを争う前に、まず合算評価の請求をすることが先だ
  • 複数事業労働者という言葉は聞いたことがあっても、その射程の深刻さを知らない人が多い。これは長時間労働の合算だけでなく、本業のパワハラと副業の過重労働が複合した精神障害・自死までカバーする。単一要因では認定が難しいケースこそ、この制度の本領が出る
dimensionthisArticlealternatives
適用される死亡の類型20条の5:二以上の事業の業務を合算して要因と認められる死亡
業務負荷の評価方法複数事業の負荷を合算して評価
給付の中身複数事業労働者遺族年金・一時金(16条の2以下を準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 正社員として日中働き、生活費の不足を埋めるため週末は配送のアルバイト。脳出血で急死した夫の労災を申請したら、本業も副業も単独では過労死ラインに届かないと言われた。二つを合わせれば月100時間超の残業だったのに。複数事業労働者遺族給付なら、この合算が正面から評価される
  • 副業を始めたあなたが、二つの仕事の過労で倒れたら、残された家族は何を頼れるのか。2020年9月以降に発生した災害なら、複数の事業の業務負荷を合算して評価する複数事業労働者遺族給付が受け皿になる。ただし両方の就労実態の記録が残っていることが前提だ
  • 友人が「夫が亡くなったけど掛け持ちだったから労災は無理だと言われた」と相談してきた。2019年以前ならその通りだったが、2020年9月以降の死亡なら状況が違う。あなたがこの分かれ目を知っているだけで、友人の遺族年金が動き出すかもしれない
  • 労基署から複数事業労働者遺族給付の不支給決定通知が届いた。残された道は審査請求。決定を知った日の翌日から3か月以内に労働者災害補償保険審査官へ。この期限を逃すと、合算評価をやり直させる機会が消える
  • 精神障害を発症して自死した。原因は本業のパワハラと副業の過重労働の複合。一社だけでは認定が難しくても、複合要因として遺族給付の対象になりうる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第20条の6は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第20条の6の条文原文は「複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、当該複数事業労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行う。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第20条の6は第二節の二に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第20条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。