要点労働者災害補償保険法 20 条の 5 は、二以上の事業の業務を要因として後遺障害が残った複数事業労働者に対し、賃金を合算した給付基礎日額をもとに障害等級に応じた年金又は一時金を支給する制度を定める。
Q · 本業と副業を掛け持ちして体を壊し後遺障害が残ったら、労災はどちらの会社に請求するの?
二つの仕事の負担を合算して監督署に請求できます
労働者災害補償保険法 20 条の 5 により、二以上の事業の業務を要因として後遺障害が残った複数事業労働者は、複数事業労働者障害給付を請求できます。請求先は会社ではなく、勤務先のいずれかを管轄する労働基準監督署です。どちらの会社にも単独責任がなくても、合算した負荷が原因なら給付は出ます。給付額は両方の職場の賃金を合算した給付基礎日額で計算され、障害等級に応じて年金(1〜7 級)または一時金(8〜14 級)となります。2020 年 9 月に新設された制度です。
昼は倉庫、夜はコンビニ。二つの職場を掛け持ちして体を壊し、後遺障害が残った。昔の労災なら、倒れた現場の労災でしか給付は計算されず、もう一方の収入も負担も無視された。さらに、どちらの仕事も単独では「過重」の基準に届かず、労災そのものが却下されることすらあった。2020 年 9 月、その壁が崩れる。労働者災害補償保険法 20 条の 5 が定める複数事業労働者障害給付は、二つ以上の事業の業務を合わせた負担を一つの原因として捉え、後遺障害が残ったときに年金または一時金を払う。給付額の計算も、両方の職場の賃金を合算した日額が基礎になる。掛け持ちで働くあなたが、今までこぼれ落ちていた救済の網に、初めて引っかかるようになった。
複数事業労働者障害給付は、複数事業労働者が二以上の事業の業務を要因として負傷し又は疾病にかかり、治ったときに身体に障害が存する場合に、その請求に基づき支給される労災保険給付である。障害等級に応じて複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者障害一時金とされ、給付基礎日額は各事業の賃金を合算して算定される点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
二以上の事業の業務を合わせた負荷を要因として後遺障害が残った人に支給される労災給付です。労働者災害補償保険法 20 条の 5 が根拠で、2020 年 9 月に新設されました。
本業と副業の賃金を合算した給付基礎日額が計算の基礎になります(労災法 8 条)。本業だけで計算するより年金額が一回り大きくなるのが特徴です。
諦める必要はありません。一社単独で業務上と認められなくても、複数業務要因災害として二以上の事業の負荷を合算して再評価されます。窓口で合算判断を求めると明示してください。
会社ではなく、勤務先のいずれかを管轄する労働基準監督署に請求します。請求書様式は厚生労働省サイトから入手できます。
障害等級で決まり、選べません。重い等級(1〜7 級)は年金、軽い等級(8〜14 級)は一時金となります。等級は労働能力の喪失度で機械的に区分されます。
傷病が治った日(症状固定日)の翌日から 5 年です(労災法 42 条)。掛け持ち先の賃金台帳収集に手間取り時効が迫ることが多いので注意が必要です。
なりえます。二以上の事業の業務による過重負荷が要因と認められれば、精神障害も複数業務要因災害として評価されます。
決定書を受け取った翌日から 3 か月以内に、労働者災害補償保険審査官へ審査請求できます。さらに再審査請求・取消訴訟の道もあります。
労災請求は監督署に対して行いますが、複数業務要因の認定には双方の勤務先への照会が必要なため、本業・副業の両方に勤務実態の調査が及ぶ可能性はあります。業界裏話ヒント:多くの人が「就業規則の副業禁止規定があるから」と申請をためらいますが、副業禁止は私法上の社内ルールであって、労災を受ける権利そのものを奪えません。諦める前に、就業規則違反のリスクと労災の権利を社労士か労働相談コーナーで天秤にかける
諦める必要はありません。一社単独で業務上と認められなくても、複数業務要因災害として二以上の事業の負荷を合算して再評価されます(労働者災害補償保険法 7 条)。これが 2020 年に新設された複数事業労働者給付の核心です。業界裏話ヒント:監督署の最初の窓口では「うちの管轄では業務上と言えない」で止まることがある。『複数業務要因で合算判断を求める』と最初に明示しないと、一社分だけで処理されて却下されるケースがある。言葉にするかどうかが分かれ目
選べません。障害等級で決まり、重い等級(1〜7 級)は年金、軽い等級(8〜14 級)は一時金となります(労働者災害補償保険法施行規則の障害等級表)。等級は労働能力の喪失度で機械的に区分されます。業界裏話ヒント:同じ後遺障害でも、症状固定のタイミングや診断書の書き方で等級が一つ上下することがある。7 級か 8 級かで年金か一時金かが分かれ、生涯受取額が大きく変わる。主治医に機能制限を漏れなく記載してもらうことが決定的
別軌道です。労災でカバーされない慰謝料などは、使用者に安全配慮義務違反(労働契約法 5 条、民法 415 条)があれば別途請求できます。ただし二重塡補にならないよう調整されます。業界裏話ヒント:労災は慰謝料を一切払わない。精神的損害は民事でしか取れないため、労災で『もらえた』と満足して民事の時効(原則 5 年)を逃すと、慰謝料分を丸ごと取り逃す。労災と民事は両輪で考える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 支給事由 | 20 条の 5:二以上の事業の業務を要因とする後遺障害 | — |
| 給付基礎日額 | 各事業の賃金を合算して算定 | — |
| 給付形態 | 障害等級に応じ年金(1〜7 級)又は一時金(8〜14 級) | — |
| 時効 | 症状固定日の翌日から 5 年(42 条) | — |
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