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労働者災害補償保険法 第20条の5

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  1. 複数事業労働者障害給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。
  2. 2.複数事業労働者障害給付は、第十五条第一項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者障害一時金とする。
  3. 3.第十五条第二項及び第十五条の二並びに別表第一(障害補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(障害補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、複数事業労働者障害給付について準用する。この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「複数事業労働者障害一時金」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 20 条の 5 は、二以上の事業の業務を要因として後遺障害が残った複数事業労働者に対し、賃金を合算した給付基礎日額をもとに障害等級に応じた年金又は一時金を支給する制度を定める。

Q · 本業と副業を掛け持ちして体を壊し後遺障害が残ったら、労災はどちらの会社に請求するの?

二つの仕事の負担を合算して監督署に請求できます

労働者災害補償保険法 20 条の 5 により、二以上の事業の業務を要因として後遺障害が残った複数事業労働者は、複数事業労働者障害給付を請求できます。請求先は会社ではなく、勤務先のいずれかを管轄する労働基準監督署です。どちらの会社にも単独責任がなくても、合算した負荷が原因なら給付は出ます。給付額は両方の職場の賃金を合算した給付基礎日額で計算され、障害等級に応じて年金(1〜7 級)または一時金(8〜14 級)となります。2020 年 9 月に新設された制度です。

解説

昼は倉庫、夜はコンビニ。二つの職場を掛け持ちして体を壊し、後遺障害が残った。昔の労災なら、倒れた現場の労災でしか給付は計算されず、もう一方の収入も負担も無視された。さらに、どちらの仕事も単独では「過重」の基準に届かず、労災そのものが却下されることすらあった。2020 年 9 月、その壁が崩れる。労働者災害補償保険法 20 条の 5 が定める複数事業労働者障害給付は、二つ以上の事業の業務を合わせた負担を一つの原因として捉え、後遺障害が残ったときに年金または一時金を払う。給付額の計算も、両方の職場の賃金を合算した日額が基礎になる。掛け持ちで働くあなたが、今までこぼれ落ちていた救済の網に、初めて引っかかるようになった。

法的な位置づけ

複数事業労働者障害給付は、複数事業労働者が二以上の事業の業務を要因として負傷し又は疾病にかかり、治ったときに身体に障害が存する場合に、その請求に基づき支給される労災保険給付である。障害等級に応じて複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者障害一時金とされ、給付基礎日額は各事業の賃金を合算して算定される点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1複数事業労働者障害給付とは何ですか?

二以上の事業の業務を合わせた負荷を要因として後遺障害が残った人に支給される労災給付です。労働者災害補償保険法 20 条の 5 が根拠で、2020 年 9 月に新設されました。

Q2副業の労災は給付額の計算でどう扱われますか?

本業と副業の賃金を合算した給付基礎日額が計算の基礎になります(労災法 8 条)。本業だけで計算するより年金額が一回り大きくなるのが特徴です。

Q3片方の仕事だけでは労災が認められないと言われました。諦めるべき?

諦める必要はありません。一社単独で業務上と認められなくても、複数業務要因災害として二以上の事業の負荷を合算して再評価されます。窓口で合算判断を求めると明示してください。

Q4複数事業労働者障害給付の請求はどこにしますか?

会社ではなく、勤務先のいずれかを管轄する労働基準監督署に請求します。請求書様式は厚生労働省サイトから入手できます。

Q5障害年金と障害一時金はどちらになりますか?

障害等級で決まり、選べません。重い等級(1〜7 級)は年金、軽い等級(8〜14 級)は一時金となります。等級は労働能力の喪失度で機械的に区分されます。

Q6複数事業労働者障害給付の時効はいつまでですか?

傷病が治った日(症状固定日)の翌日から 5 年です(労災法 42 条)。掛け持ち先の賃金台帳収集に手間取り時効が迫ることが多いので注意が必要です。

Q7精神障害(うつ病)も対象になりますか?

なりえます。二以上の事業の業務による過重負荷が要因と認められれば、精神障害も複数業務要因災害として評価されます。

Q8認定に不服があるときはどうすればよいですか?

決定書を受け取った翌日から 3 か月以内に、労働者災害補償保険審査官へ審査請求できます。さらに再審査請求・取消訴訟の道もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1副業がバレるのが怖くて労災を申請できません。会社に知られますか?

労災請求は監督署に対して行いますが、複数業務要因の認定には双方の勤務先への照会が必要なため、本業・副業の両方に勤務実態の調査が及ぶ可能性はあります。業界裏話ヒント:多くの人が「就業規則の副業禁止規定があるから」と申請をためらいますが、副業禁止は私法上の社内ルールであって、労災を受ける権利そのものを奪えません。諦める前に、就業規則違反のリスクと労災の権利を社労士か労働相談コーナーで天秤にかける

Q2片方の仕事だけでは労災が認められないと言われました。もう諦めるしかない?

諦める必要はありません。一社単独で業務上と認められなくても、複数業務要因災害として二以上の事業の負荷を合算して再評価されます(労働者災害補償保険法 7 条)。これが 2020 年に新設された複数事業労働者給付の核心です。業界裏話ヒント:監督署の最初の窓口では「うちの管轄では業務上と言えない」で止まることがある。『複数業務要因で合算判断を求める』と最初に明示しないと、一社分だけで処理されて却下されるケースがある。言葉にするかどうかが分かれ目

Q3障害年金と障害一時金、どっちになるかは選べますか?

選べません。障害等級で決まり、重い等級(1〜7 級)は年金、軽い等級(8〜14 級)は一時金となります(労働者災害補償保険法施行規則の障害等級表)。等級は労働能力の喪失度で機械的に区分されます。業界裏話ヒント:同じ後遺障害でも、症状固定のタイミングや診断書の書き方で等級が一つ上下することがある。7 級か 8 級かで年金か一時金かが分かれ、生涯受取額が大きく変わる。主治医に機能制限を漏れなく記載してもらうことが決定的

Q4労災で障害給付をもらうと、会社に損害賠償も請求できなくなりますか?

別軌道です。労災でカバーされない慰謝料などは、使用者に安全配慮義務違反(労働契約法 5 条、民法 415 条)があれば別途請求できます。ただし二重塡補にならないよう調整されます。業界裏話ヒント:労災は慰謝料を一切払わない。精神的損害は民事でしか取れないため、労災で『もらえた』と満足して民事の時効(原則 5 年)を逃すと、慰謝料分を丸ごと取り逃す。労災と民事は両輪で考える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労災は事故が起きた会社に請求するもの」と思い込んでいる。だが複数事業労働者障害給付では、二つ以上の事業の業務を合わせたことが原因なら、どちらの会社にも単独責任がなくても給付は出る。請求先は会社ではなく、労働基準監督署だ
  • 副業が労災の対象になることは何となく知っていても、給付額の計算で「両方の賃金が合算される」ことの大きさを知らない人が多い。本業の月給だけで計算されるのと、副業分も足した日額で計算されるのとでは、年金額が一回り変わる。合算こそが、この制度の本当の威力だ
  • 「どっちの会社が悪いのか」を最初に考える人が多いが、複数業務要因災害ではその問い自体がずれている。制度の前提は『単独では労災にならない負担の足し算』であり、特定の一社の落ち度を立証する必要はない。犯人探しから入ると、かえって認定の筋道を見失う
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支給事由20 条の 5:二以上の事業の業務を要因とする後遺障害
給付基礎日額各事業の賃金を合算して算定
給付形態障害等級に応じ年金(1〜7 級)又は一時金(8〜14 級)
時効症状固定日の翌日から 5 年(42 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 本業の事務職と週末の配送バイト、どちらも単体なら残業時間は基準以下。だが両方を足した労働時間が脳・心臓疾患を引き起こしたら、誰に労災を請求する? 複数業務要因災害として、二つの事業の負担を合算して判断される。片方の会社だけを見て「うちは基準内」と言われても、それで話は終わらない
  • フードデリバリーと派遣の倉庫作業を掛け持ち。腰を痛めて後遺障害が残った。一方の現場で起きた負傷でも、もう一方の賃金まで合算して障害給付の額が計算される。
  • 労災の請求には期限がある。障害給付の時効は、傷病が治った日(症状固定日)の翌日から 5 年。掛け持ち先の賃金台帳や勤務記録を集めるのに手間取り、気づけば残り数か月、ということが起こりやすい
  • 友人が二つの仕事で疲弊し、うつ病で休職した。「労災なんて一つの会社の話でしょ」と諦めかけている彼に、あなたは複数業務要因災害という制度を教えられる。精神障害も対象になりうる
  • あなたが小さな会社の経営者で、従業員が副業をしている場合。その従業員が複数業務要因で倒れたら、労災認定の判断には他社での労働時間・ストレスも合算される。自社だけ労務管理を完璧にしても、リスクはゼロにならない

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労働者災害補償保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第20条の5は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第20条の5の条文原文は「複数事業労働者障害給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合に、当該複数事業労…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第20条の5は第二節の二に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第20条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。