この節に定めるもののほか、二次健康診断等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
要点労働者災害補償保険法 28 条は、二次健康診断等給付に必要な事項のうち法律に定めのないものを厚生労働省令に委任する委任規定で、検査項目や請求手続の細目は施行規則で定められる。
Q · 労災保険法 28 条って、結局なにを決めている条文なの?
二次健診給付の細目を厚生労働省令に委ねる委任規定です
労働者災害補償保険法 28 条は、二次健康診断等給付について、同法 26 条以下が定める以外の必要事項を厚生労働省令(労災保険法施行規則)に委任する規定です。つまり、給付の対象となる検査項目の基準、請求手続、給付内容といった技術的で改正頻度の高い細目は、条文本体ではなく省令に書かれています。二次健診給付の実際の使い方を知りたい場合、28 条だけを読んでも中身は見えず、施行規則までたどる必要があります。制度の骨格(誰に・何を給付するか)は 26 条、細目は 28 条経由の省令、という役割分担になっています。
毎年の定期健康診断で、血圧、血糖、脂質、肥満度(BMIや腹囲)の四項目すべてに異常の所見が出たとき、あなたには国が用意した「次の一手」がある。労災保険による二次健康診断等給付だ。脳や心臓の疾患、つまり過労死につながる兆候を早期に捕まえるための制度で、二次健診と特定保健指導を自己負担ゼロで受けられる。だが多くの労働者はこの制度の存在すら知らない。本条はその給付の細かい条件、申請方法、給付内容を「厚生労働省令で定める」と委任しているにすぎず、条文だけ読んでも中身は見えない。本当の地図は施行規則の中にある。あなたが探すべきは、この一行が指し示す先だ。
労働者災害補償保険法 28 条は、二次健康診断等給付に関する委任規定である。同法第 26 条以下が定める給付の要件・内容以外で、給付に必要な技術的事項(検査項目の基準、請求手続、給付方法等)を厚生労働省令に委任する旨を規定する。これにより医学的知見や行政運用の変化に応じた機動的な細目改正を可能にしている。
定期健康診断で脳・心臓疾患のリスク項目に異常が出た労働者が、労災保険から二次健診と特定保健指導を自己負担なく受けられる予防的給付です(労災保険法 26 条)。
二次健診給付の対象になれば、医師または保健師による特定保健指導も給付の一環として自己負担なく受けられます。栄養・運動・生活習慣について助言を受けられます。
労災保険の二次健康診断を実施する医療機関で受診します。会社の産業医ルートを待たず、労働者本人が実施医療機関を通じて請求できる場合があります。
請求書の様式は労働基準監督署や厚生労働省の窓口・ウェブで入手できます。実施医療機関を経由して労働基準監督署長に提出する流れが基本です(最新の手続はご確認ください)。
二次健診給付は労働者本人が請求できる制度です。会社の対応を待たずに、実施医療機関や労働基準監督署に相談して手続を進められる場面があります。
二次健診給付は労災保険から支給され本人負担はありません。会社の健康保険(医療保険)とは別枠で、過労死予防を目的とする点が異なります。
労働者災害補償保険法施行規則を指します。二次健診給付の検査項目の基準、請求手続、給付内容など技術的な細目がこの省令に定められています。
労災保険は雇用形態を問わず適用されるため、派遣・パート・アルバイトでも定期健診で四項目すべてに異常があれば対象になり得ます(個別事情はご確認ください)。
全項目ではなく、血圧、血中脂質、血糖、肥満(BMIまたは腹囲)の四つすべてに異常の所見が必要です(労災保険法26条)。一つでも正常だと対象外で、費用は労災保険から出るため自己負担はありません。業界裏話ヒント:この「四項目すべて」という条件は厳しく見えますが、申請者が少ない本当の理由は条件より制度の存在が知られていないこと。受けられるのに使われていない給付の典型です
定期健康診断(一次健診)を受けた日からおおむね3か月以内に請求する必要があります(労災保険法施行規則、最新の改正状況をご確認ください)。期限を過ぎると、同じ結果でも給付は受けられません。業界裏話ヒント:多くの人は結果通知を机に放置している間に期限を逃します。会社の総務や産業医に「二次健康診断等給付を使いたい」と一言伝えるだけで手続きが動き出す
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 28 条:給付の細目を厚生労働省令に委任 | — |
| 定める内容 | 検査項目の基準・請求手続などの可変的細目 | — |
| 読むべき場面 | 実際の手続を調べるとき(→施行規則へ導かれる) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。