二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から三箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者(労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者をいう。)に対する同法第六十六条の四の規定の適用については、同条中「健康診断の結果(当該健康診断」とあるのは、「健康診断及び労働者災害補償保険法第二十六条第二項第一号に規定する二次健康診断の結果(これらの健康診断」とする。
要点労働者災害補償保険法 27 条は、二次健康診断の結果を受診日から 3 か月以内に提出された事業者について、労働安全衛生法 66 条の 4 の医師の意見聴取義務の適用を読み替える規定である。
Q · 健康診断の二次検査の結果を会社に出すと、会社は何かしてくれるの?
結果を 3 か月以内に提出すれば会社に対応検討義務が生じます
労働者災害補償保険法 26 条の二次健康診断を受けた労働者が、受診日から 3 か月以内に結果を証明する書面を会社へ提出すると、本条 27 条により労働安全衛生法 66 条の 4 の適用が読み替えられ、会社は二次健診の結果を含めて医師の意見を聴取する義務を負います。その意見に基づき労働時間の短縮や配置転換などの就業上の措置(同 66 条の 5)が検討されます。3 か月の期限を過ぎるとこの読み替えは働かなくなります。
毎年の健康診断で「血圧が高め」「血糖値が要注意」と書かれた紙を、机の引き出しに放り込んだまま忘れていないか。その紙が、実はあなたを過労死から救う入口になりうる。脳・心臓疾患のリスクを示す所見が一次健康診断で出た場合、あなたは労災保険から費用が支払われる二次健康診断を無料で受けられる(労災保険法 26 条)。そして本条 27 条の仕掛けがここから効く。その二次健康診断の結果を、受診日から 3 か月以内に会社へ提出すると、会社は労働安全衛生法 66 条の 4 に基づき、医師の意見を聴いて就業上の措置(労働時間の短縮、配置転換など、役所ではなく会社が現場で取る具体的対応)を講じる義務を負う。つまり一枚の書面が、会社を「健康管理を放置できる側」から「動かざるをえない側」へ変える。3 か月という期限を逃すと、この強制力は静かに消える。
労働者災害補償保険法 27 条は、二次健康診断を受けた労働者から受診日より 3 か月以内に結果を証明する書面の提出を受けた事業者について、労働安全衛生法 66 条の 4 の規定の適用を読み替え、二次健診の結果を含めて医師の意見を聴取させる接続規定である。労災保険の給付と事業者の安全衛生上の措置義務を連結する役割を担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
一次健診で脳・心臓疾患のリスク所見が出た労働者が、労災保険から費用負担なく精密検査と特定保健指導を受けられる給付です(労災法 26 条)。
要件を満たせば労災保険から給付され、本人負担は原則ゼロです。自費の再検査だと思い込んで放置する人が多い点に注意が必要です。
労災保険の二次健康診断等給付を取り扱う、都道府県労働局長が指定した健診給付病院等で受診します。事前に指定機関を確認してください。
二次健診の受診日から 3 か月を超えない範囲で厚生労働省令が定める期間内です。これを過ぎると安衛法 66 条の 4 の措置義務が発動しません。
二次健診の結果に基づき、医師や保健師が脳・心臓疾患の発生予防のため栄養・運動・生活習慣について行う指導で、二次健診等給付に含まれます。
健康診断の結果に異常所見がある労働者について、事業者が医師の意見を聴取する義務です。本条はこの規定に二次健診の結果を読み込ませます。
所定の請求書様式に一次健診の結果等を添え、受診する健診給付病院等を経由して所轄労働基準監督署長へ請求します。
労災認定の目安は、発症前 1 か月におおむね 100 時間、または 2〜6 か月平均でおおむね 80 時間超の時間外労働とされています。
誰でもではない。一次健康診断で血圧・血中脂質・血糖・腹囲(または BMI)の検査項目すべてに異常の所見があり、かつ既に脳・心臓疾患の症状がないことが要件である(労災保険法 26 条)。業界裏話ヒント:この制度は利用率が極端に低い。「4 項目すべてに所見」という要件を知らず、一項目だけ引っかかった人が「自分は対象外だ」と勝手に諦めているケースが多い。逆に全項目に所見が出た人ほど、無料で精密検査を受ける権利が眠っている
会社が取れるのは労働時間の短縮や配置転換といった就業上の配慮であって、提出を理由とする解雇・降格・減給ではない(安衛法 66 条の 4、66 条の 5)。提出を理由とする不利益取扱いは別途違法・無効になりうる。業界裏話ヒント:実務では「出したら左遷された」という相談が出るが、その因果関係を立証できれば会社側が一気に不利になる。だからこそ、提出は口頭ではなく日付の残る書面・記録付きで行うのが鉄則。提出した事実自体が、後であなたを守る証拠になる
本条 27 条による安衛法 66 条の 4 の措置義務(強制力)は、期限内提出が条件なので発動しなくなる。ただし期限後でも提出記録は無意味ではない。会社が一般的な安全配慮義務(労働契約法 5 条)を負う以上、結果を知らせた事実は後の責任判断で重みを持つ。業界裏話ヒント:弁護士が過労死・過労疾患の事件で最初に探すのが「会社はいつリスクを認識したか」を示す書面。期限を過ぎていても、出した記録があるのとないのとで、会社の言い逃れの余地がまったく違ってくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 労災法 27 条:二次健診結果の提出で安衛法 66 条の 4 の措置義務を起動 | — |
| 主体 | 結果の書面提出を受けた事業者 | — |
| 効果 | 66 条の 4 の適用読み替えが発動 | — |
| 期限 | 二次健診の受診日から 3 か月以内の提出 | — |
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