保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる。
要点労働者災害補償保険法 6 条は、労災保険の保険関係の成立・消滅を徴収法に委ねる。保険関係は事業開始日に当然成立し、会社が未加入でも被災労働者は労災給付を受けられる。
Q · 会社が労災保険に入っていなくても、私は労災を使えるんですか?
使えます。雇われた日から保険関係は成立しています
労働者災害補償保険法 6 条は、保険関係の成立・消滅を徴収法に委ねています。徴収法 3 条により、保険関係は事業が開始された日に法律上当然に成立し、会社の届出や保険料納付の有無は給付の条件ではありません。したがって会社が未加入でも、被災した労働者は労基署に直接労災を請求できます。さらに国は未加入の会社から給付額の最大 100% を費用徴収できます(労災保険法 31 条)。
労災保険法の中で保険関係がいつ始まり、いつ終わるのかを探すと、第6条はあなたを別の法律へ送り出す。「保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる」。徴収法とは労働保険の保険料の徴収等に関する法律、労災保険と雇用保険の保険料を一本化して扱う法律だ。一見すると単なる案内板に見えるが、ここに労働者にとって決定的な事実が隠れている。徴収法第3条によれば、労災保険の保険関係は事業が開始された日に自動的に成立する。つまり社長が役所に届け出を出そうが出すまいが、あなたが雇われた瞬間、その事業所には労災の保険関係が法律上当然に発生している。会社が未加入でも、保険料を一円も払っていなくても、あなたは原則として労災給付を受けられる。第6条はその仕組みの入口を指し示す一行だ。
労働者災害補償保険法 6 条は、労災保険の保険関係がいつ成立し消滅するかについて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)の定めるところによると規定する準拠条文である。保険関係の成立は事業開始日に法律上当然に生じ、事業主の届出や保険料納付は給付の要件とされない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業が開始された日に法律上当然に成立します(徴収法 3 条)。会社の届出や保険料納付を待たず、従業員を雇った時点で事業所に保険関係が発生しています。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の略称です。労災保険と雇用保険の保険料を労働保険として一本化し、保険関係の成立・消滅や保険料徴収を一元的に定めています。
届出は給付の条件ではないため、被災労働者は労基署に直接請求できます。会社には遡って保険料が追徴され、被災があれば費用徴収(労災保険法 31 条)の対象になります。
事業の廃止または終了の日の翌日に消滅します(徴収法 5 条)。ただし被災当時に保険関係が成立していれば、その後に事業が消滅しても給付請求は可能です。
保険関係成立届は、保険関係が成立した日の翌日から 10 日以内に労基署へ提出する必要があります(徴収法施行規則 4 条)。
使えます。保険料の納付は給付の条件ではありません。未納でも被災労働者は給付を受けられ、未納分は会社に遡って追徴されます。
従業員を一人でも雇えば、その事業について保険関係が当然成立します。家事使用人など一部例外を除き、零細だからという理由で保険関係が消えることはありません。
会社が故意または重過失で未加入のまま労働者を被災させた場合、国が労働者に給付したうえで、給付額の 40〜100% を会社から徴収する制度です(労災保険法 31 条)。
会社が未加入でも、あなたは労基署に労災請求できます。保険関係は事業が始まった日に自動で成立している(徴収法3条)ので、会社の手続き漏れはあなたの給付に影響しません。業界裏話ヒント:会社の協力を得られなくても、労災請求書の事業主証明欄は、労基署に事情を説明すれば証明なしで処理してもらえる。会社に印鑑を押してもらえないから諦める、という必要はない
使えます。労災は雇用形態や勤続期間を問わず、使用されて賃金を得る労働者に及びます。試用期間中でも入社初日でも、保険関係は事業所単位で成立済みです(徴収法3条、労災保険法3条)。業界裏話ヒント:「試用期間中は労災対象外」と説明する会社があるが、これは誤り。むしろ試用期間中の事故こそ、会社が責任を逃れようと労災を渋るケースが多いので、最初から労基署に相談する方が早い
受けます。故意または重大な過失で加入手続きを怠った状態で労働者が被災すると、国は労働者に給付したうえで、給付額の40%から100%を会社から徴収します(労災保険法31条)。さらに未納の保険料も遡って追徴されます。業界裏話ヒント:費用徴収は「故意」なら100%、「重過失」なら40%が基準。労基署から加入指導を受けていたのに放置していた場合は故意と認定されやすい。会社にとって未加入は最悪の経営判断だ
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 労災保険法 6 条:保険関係の成立・消滅を徴収法に委ねる準拠規定 | — |
| 労働者への効果 | 成立の根拠を示し、給付の入口を指し示す | — |
| 会社への効果 | 準拠先(徴収法)の手続義務に従う必要を示す | — |
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