給付基礎日額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
要点労働者災害補償保険法第8条の5は、給付基礎日額に1円未満の端数があるとき、これを1円に切り上げると定める。切り捨てや四捨五入ではなく、常に被災者に有利な端数処理となる。
Q · 労災の給付基礎日額に出た1円未満の端数は、切り捨てられて損するの?
逆です。1円未満の端数は必ず1円に切り上げられます
労働者災害補償保険法8条の5により、給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げます。切り捨てでも四捨五入でもなく、0.1円でも0.9円でも1円になり、常に被災労働者に有利です。ただし端数が動かす差は最大1円未満にすぎません。給付額に数百円・数万円の不満があるなら、疑うべきは端数ではなく、その手前にある平均賃金(労働基準法12条)の算定基礎です。
通勤中に転んで骨折した、工場で機械に指を挟まれた。労災で休業補償を受けるとき、その金額の土台になるのが「給付基礎日額」だ。第8条の5はその端数処理を定める。1円未満の端数が出たら、切り捨てでも四捨五入でもなく、必ず切り上げる。0.4円でも0.6円でも、1円になる。常にあなたに有利な方向だ。だが、ここで本当に知るべきはその先にある。給付基礎日額は、もとをたどれば労働基準法12条の「平均賃金」、つまり直前3か月の賃金総額を暦日数で割った額から計算される。残業代や各種手当が算入されているか、賞与の扱いはどうか、起算日は正しいか。1円の端数より、この土台の計算ミスのほうが、あなたの受け取る総額を何万円も左右する。切り上げルールは氷山の一角、本当の海面下はその手前にある。
労働者災害補償保険法第8条の5は、給付基礎日額の端数処理を定める規定であり、給付基礎日額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる旨を規定する。切り捨てや四捨五入を排し、常に被災労働者に有利な方向で金額を確定させる技術的規定として機能する。
労災の各種給付額を算定する土台となる日額です。原則は労働基準法12条の平均賃金(直前3か月の賃金総額÷暦日数)から計算され、スライドや限度額を経て確定します。
切り上げです。給付基礎日額に1円未満の端数があれば、労災保険法8条の5により必ず1円に切り上げられます。四捨五入でも切り捨てでもなく、常に労働者に有利です。
概算できます。直前3か月の賃金総額(残業代込み・賞与除く)をその期間の暦日数で割った平均賃金が出発点で、これにスライド改定と限度額、最後に端数切り上げが加わります。
残業代や各種手当は原則算入されますが、賞与など年3回以下の臨時賃金は算入されません。給与構成によって給付基礎日額が変わる点に注意が必要です。
決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、労働者災害補償保険審査官へ審査請求できます(労災保険法38条)。期限を過ぎると計算違いでも覆せません。
2020年改正で複数事業所の賃金を合算して算定できるようになりました。ただし他社分は本人申告がベースのため、申告しないと反映されないことがあります。
原則計算では下がり得ますが、労働基準法12条には最低保障(労働日数あたり賃金の60%を下限とする)があり、これを使えると日額が跳ね上がることがあります。
療養・休業・葬祭料・介護給付は2年、障害・遺族給付は5年で時効消滅します(労災保険法42条)。期限内の請求が必要です。
満額ではありません。休業補償給付は給付基礎日額の60%(労働者災害補償保険法14条)、これに休業特別支給金20%が上乗せされ、合計で平均賃金の約80%が目安です。業界裏話ヒント:この特別支給金20%は労災保険法本体ではなく社会復帰促進等事業に基づく給付で、性質が違うため、第三者の交通事故などで損害賠償と調整するとき、20%部分は損益相殺で控除されないという扱いがある。総額の組み立てを知っていると賠償交渉で損をしない。
概算できます。原則は直前3か月の賃金総額(残業代込み、賞与・臨時手当除く)を、その期間の暦日数で割った平均賃金(労働基準法12条)が出発点。これにスライド改定や最低・最高限度額(労災保険法8条の2から8条の4)が加わり、最後に8条の5で1円未満を切り上げます。業界裏話ヒント:パートや欠勤の多い月があると原則計算では平均賃金が不当に低くなるが、労基法12条には最低保障(時給・日給・出来高制なら労働日数あたり賃金の100分の60を下限とする)という救済があり、これを使えるかどうかで日額が跳ね上がることがある。
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 8条の5:1円未満の端数を1円に切り上げ | — |
| 金額への影響度 | 最大でも1円未満の差 | — |
| 計算の段階 | 最終段階(仕上げの端数処理) | — |
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