年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
要点労働者災害補償保険法12条の2は、受給権者の死亡後に過誤払された年金を、返還義務者へ支払うべき保険給付から差し引いて充当できると定める。現金一括返還を要しない調整手段である。
Q · 亡くなった親の口座に振り込まれ続けた労災年金、全額を現金で一括返済するしかないの?
原則は返還だが、給付を受ける立場なら充当で精算できる
労働者災害補償保険法12条の2により、受給権者の死亡後(死亡月の翌月以後)に過誤払された年金は原則として返還の対象です。ただし、その返還金債務を負うあなた自身に支払うべき保険給付(遺族補償年金など)があるときは、現金で全額返した上で改めて受け取るのではなく、これから支払われる給付から差し引く充当で精算できます。現金を用意できなくても精算が進む点が遺族にとっての要諦です。
労災年金を受けていた親が亡くなった。あなたは葬儀や役所回りに追われ、年金の停止届を出すのが数か月遅れた。その間も、親の口座には毎月年金が振り込まれ続けた。やがて労働基準監督署から「過誤払いです、返還してください」という通知が届く。ここで多くの人が青ざめ、数十万円を一括で返す覚悟をする。だが、この条文を知っていれば話は変わる。あなた自身が遺族補償年金などを受け取る立場なら、役所は過払い分を、これから支払う保険給付から差し引いて精算できる。つまり、いったん現金で全額返してから改めて受け取る、という二度手間を踏まずに済む。年金は死亡した月までは正当な支給、その翌月以後が過誤払い、という線引きも押さえておくべきだ。
労働者災害補償保険法12条の2は、過誤払された年金たる保険給付の返還金債権について、その債務者に支払うべき保険給付があるとき、支払金額を返還金債権額に充当できる旨を定める規定である。現金による返還と給付の支払という二段階の手続を、一個の精算に統合する技術的調整として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
受給者の死亡などで受給権が消滅したのに、死亡月の翌月以後の分まで誤って支払われた年金のことです。原則として返還の対象になります(労災保険法12条の2)。
死亡した月の分までが正当な支給です。その翌月以後に振り込まれた分は過誤払となり、返還または充当の対象になります。
返還は現金で払い戻すこと、充当はこれから支払われる保険給付から差し引いて精算することです。充当なら現金を用意せずに済みます。
現金を振り込む前に、労働基準監督署へ「保険給付から充当できるか」を確認します。先に全額返すと二度手間と一時的な持ち出しが生じます。
返還金債務を負う人自身に、支払うべき保険給付がある場合に限られます。返す人と受け取る人が別人だと充当は使えず現金返還になります。
充当の対象でない場合は現金返還が原則ですが、一括が苦しいときは分割返納が可能か労働基準監督署に相談できます。
障害・遺族補償給付などは5年、療養・休業補償給付などは2年で消滅時効にかかります(労災保険法42条)。対応は速やかに行うべきです。
返還金債務の扱いは複雑なため、相続放棄を検討するなら早めに弁護士・社会保険労務士へ相談すべきです。安易な判断は避けてください。
死亡した月の翌月以後の分は過誤払いとなり、原則として返還の対象です(労働者災害補償保険法 第12条の2)。ただし、あなた自身が遺族補償年金などを受け取る立場なら、現金で返さずその給付から差し引く充当で精算できます。業界裏話ヒント:監督署は返還通知をまず「現金で返してください」の体裁で送ってくることが多く、充当できるケースかどうかは窓口で確認しないと向こうから積極的には案内されないことがある。一括返済の前に必ず聞く。
金額の帳尻は合いますが、差し引かれるのは将来受け取る給付なので、当面の手取りは減ります(労働者災害補償保険法 第12条の2)。タダで消えるわけではありません。業界裏話ヒント:充当は遺族にとって「現金を用意せずに済む」点が最大のメリットで、生活資金が乏しい遺族ほど効きます。逆に、自分が給付の受給者でない相続人は充当の対象外で、現金返還しか道がない。誰が受給者かで対応がまったく変わる。
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| 条文の役割 | 12条の2:過誤払の充当(返還金と給付の精算) | — |
| 向き合う場面 | 受給者死亡後の過払いを回収・精算するとき | — |
| 遺族にとっての効果 | 現金一括返還を避け、給付から差し引いて精算できる | — |
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