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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

労働者災害補償保険法 第12条の2

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年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法12条の2は、受給権者の死亡後に過誤払された年金を、返還義務者へ支払うべき保険給付から差し引いて充当できると定める。現金一括返還を要しない調整手段である。

Q · 亡くなった親の口座に振り込まれ続けた労災年金、全額を現金で一括返済するしかないの?

原則は返還だが、給付を受ける立場なら充当で精算できる

労働者災害補償保険法12条の2により、受給権者の死亡後(死亡月の翌月以後)に過誤払された年金は原則として返還の対象です。ただし、その返還金債務を負うあなた自身に支払うべき保険給付(遺族補償年金など)があるときは、現金で全額返した上で改めて受け取るのではなく、これから支払われる給付から差し引く充当で精算できます。現金を用意できなくても精算が進む点が遺族にとっての要諦です。

解説

労災年金を受けていた親が亡くなった。あなたは葬儀や役所回りに追われ、年金の停止届を出すのが数か月遅れた。その間も、親の口座には毎月年金が振り込まれ続けた。やがて労働基準監督署から「過誤払いです、返還してください」という通知が届く。ここで多くの人が青ざめ、数十万円を一括で返す覚悟をする。だが、この条文を知っていれば話は変わる。あなた自身が遺族補償年金などを受け取る立場なら、役所は過払い分を、これから支払う保険給付から差し引いて精算できる。つまり、いったん現金で全額返してから改めて受け取る、という二度手間を踏まずに済む。年金は死亡した月までは正当な支給、その翌月以後が過誤払い、という線引きも押さえておくべきだ。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法12条の2は、過誤払された年金たる保険給付の返還金債権について、その債務者に支払うべき保険給付があるとき、支払金額を返還金債権額に充当できる旨を定める規定である。現金による返還と給付の支払という二段階の手続を、一個の精算に統合する技術的調整として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災年金の過誤払とは何ですか?

受給者の死亡などで受給権が消滅したのに、死亡月の翌月以後の分まで誤って支払われた年金のことです。原則として返還の対象になります(労災保険法12条の2)。

Q2労災年金は死亡後いつまで支給されますか?

死亡した月の分までが正当な支給です。その翌月以後に振り込まれた分は過誤払となり、返還または充当の対象になります。

Q3過誤払の充当と返還の違いは何ですか?

返還は現金で払い戻すこと、充当はこれから支払われる保険給付から差し引いて精算することです。充当なら現金を用意せずに済みます。

Q4労災年金の返還通知が来たらどうすればいい?

現金を振り込む前に、労働基準監督署へ「保険給付から充当できるか」を確認します。先に全額返すと二度手間と一時的な持ち出しが生じます。

Q5過誤払の充当は誰でも使えますか?

返還金債務を負う人自身に、支払うべき保険給付がある場合に限られます。返す人と受け取る人が別人だと充当は使えず現金返還になります。

Q6労災年金の返還金は分割できますか?

充当の対象でない場合は現金返還が原則ですが、一括が苦しいときは分割返納が可能か労働基準監督署に相談できます。

Q7労災保険給付を受ける権利の時効は何年ですか?

障害・遺族補償給付などは5年、療養・休業補償給付などは2年で消滅時効にかかります(労災保険法42条)。対応は速やかに行うべきです。

Q8相続放棄すると労災年金の返還金債務はどうなりますか?

返還金債務の扱いは複雑なため、相続放棄を検討するなら早めに弁護士・社会保険労務士へ相談すべきです。安易な判断は避けてください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親が亡くなった後に振り込まれた労災年金、もう使ってしまったんですが返さないとダメですか?

死亡した月の翌月以後の分は過誤払いとなり、原則として返還の対象です(労働者災害補償保険法 第12条の2)。ただし、あなた自身が遺族補償年金などを受け取る立場なら、現金で返さずその給付から差し引く充当で精算できます。業界裏話ヒント:監督署は返還通知をまず「現金で返してください」の体裁で送ってくることが多く、充当できるケースかどうかは窓口で確認しないと向こうから積極的には案内されないことがある。一括返済の前に必ず聞く。

Q2相殺されるなら、結局こちらが損することはないんですよね?

金額の帳尻は合いますが、差し引かれるのは将来受け取る給付なので、当面の手取りは減ります(労働者災害補償保険法 第12条の2)。タダで消えるわけではありません。業界裏話ヒント:充当は遺族にとって「現金を用意せずに済む」点が最大のメリットで、生活資金が乏しい遺族ほど効きます。逆に、自分が給付の受給者でない相続人は充当の対象外で、現金返還しか道がない。誰が受給者かで対応がまったく変わる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「死亡の届出が遅れて余分に振り込まれた年金は、全額を自腹で一括返済するしかない」と思い込む人が多い。だが、あなた自身が遺族補償年金などを受け取る立場なら、これから支払われる給付から差し引く充当という方法がある。現金を用意できなくても精算は進む。
  • 「返金通知が来た、どうやってお金を工面しよう」と問いを立てた時点で、半分つまずいている。本当に確認すべきは「工面の方法」ではなく「そもそも自分は充当の対象者か、返還債務と受給権が同じ自分に帰属しているか」だ。問いの立て方を間違えると、不要な借金をしかねない。
  • 充当できること自体は知っていても、その重みを見落としがちだ。差し引かれるのは将来受け取るはずの給付であり、当面の生活費がその分だけ目減りする。相殺はタダで解決ではなく、受け取る年金が一時的に細るという現実まで織り込んで家計を組む必要がある。
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条文の役割12条の2:過誤払の充当(返還金と給付の精算)
向き合う場面受給者死亡後の過払いを回収・精算するとき
遺族にとっての効果現金一括返還を避け、給付から差し引いて精算できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、年金を受けていた配偶者が亡くなって、口座の凍結が間に合わず翌月分が振り込まれたら? その一回分はもう過誤払いだ。あなたが遺族補償年金を受ける側なら、返金通知が来ても慌てず、相殺で処理できるか監督署に確認すればいい。残された時間より、まず誰が受給者かを確かめるのが先だ。
  • 親の死後、3か月分の年金が振り込まれていた。一括で約90万円返せと言われ血の気が引いた。だが自分が受け取る遺族年金から月々差し引く形なら、家計は守れる。
  • あなたが故人の相続手続きを進める立場で、しかも遺族補償年金の受給者でもある場合、過払い分の返還債務と、これから受け取る給付は同じあなたに帰属する。だからこそ役所は両者を相殺できる。逆に、返す人と受け取る人が別人なら、この相殺は使えない。その線引きを知らないと、不要に現金をかき集めることになる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第12条の2は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第12条の2の条文原文は「年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第12条の2は第一節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第12条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。