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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働者災害補償保険法 第12条の2の2

  1. 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
  2. 2.労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第12条の2の2は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第12条の2の2の条文原文は「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第12条の2の2は第一節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。