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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働者災害補償保険法 第12条の3

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  1. 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
  2. 2.前項の場合において、事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
  3. 3.徴収法第二十七条、第二十九条、第三十条及び第四十一条の規定は、前二項の規定による徴収金について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法第12条の4は、不正受給した者から給付費用を徴収できると定める。虚偽証明した事業主は受給者と連帯責任を負い、徴収には労働保険徴収法が準用される。

Q · 労災を不正にもらったら、その分を返すだけで済むの?会社も巻き込まれる?

返還では済まず、虚偽証明した会社も連帯で徴収される

労働者災害補償保険法第12条の4により、政府は不正受給者から給付費用の全部又は一部を徴収できます。第2項では、事業主が虚偽の報告又は証明をしたために給付が行われたとき、その事業主に受給者と連帯して徴収金を納付するよう命じられます。第3項で労働保険徴収法が準用され、滞納すれば国税と同じく滞納処分(差押え)の対象になります。悪質な場合は詐欺罪(刑法246条)も並走します。

解説

労災保険から給付を受けたあと、ある日突然「不正受給と認定したので、給付に要した費用の全額を返してください」という通知が労働局から届く。労働者災害補償保険法のこの条文は、偽りその他不正の手段で保険給付を受けた者から、政府がその費用相当額の全部又は一部を徴収できると定める。怖いのはここから先だ。第2項は、事業主が虚偽の報告又は証明をしたために給付が行われた場合、その事業主に対し、受給者と連帯して徴収金を払えと命じることができるとする。つまり、従業員の不正に会社が虚偽証明で加担すれば、会社も同じ穴のムジナとして連帯で追われる。さらに第3項で徴収手続は労働保険徴収法を準用し、滞納すれば国税と同じ強制力(滞納処分、役所が裁判を経ずに財産を差し押さえる手続)で口座や給与を押さえられる。「もらったお金を返すだけ」では済まないことを、この条文は静かに告げている。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法第12条の4は、不正受給に対する費用徴収を定める規定であり、偽りその他不正の手段で保険給付を受けた者から費用相当額の全部又は一部を徴収し、虚偽の報告又は証明をした事業主に受給者との連帯納付を命じ、その徴収手続に労働保険徴収法を準用することを内容とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災の不正受給がバレたらどうなりますか?

給付費用の全部又は一部が徴収されます(法12条の4第1項)。徴収には労働保険徴収法が準用され滞納処分の対象となり、悪質なら詐欺罪(刑法246条)も並走します。

Q2労災の費用徴収と過誤払いの違いは何ですか?

過誤払いは手続上の誤りによる払い過ぎで通常は単純返還です。費用徴収は『偽りその他不正の手段』が要件で、刑事責任や連帯責任まで射程に入る点が決定的に異なります。

Q3従業員の不正受給で会社が払うのはどんな場合ですか?

事業主が虚偽の報告又は証明をしたために給付が行われた場合に限り、受給者と連帯して納付を命じられます(第2項)。適切に確認していれば要件を欠きます。

Q4労災の徴収金を払えないとどうなりますか?

労働保険徴収法の準用により督促を経て滞納処分が行われ、預金・給与・不動産などが差押えの対象になります(第3項)。早めの分割相談が有利です。

Q5労災の費用徴収に時効はありますか?

徴収法41条の準用により2年で時効消滅します。ただし督促・差押え等で時効は更新されるため、放置で必ず消えるわけではありません。

Q6元請会社が下請労働者の不正で徴収されることはありますか?

徴収法8条により元請が事業主とみなされる場合、元請に連帯納付が命じられることがあります。現場に直接いなくても責任が及ぶ余地があります。

Q7もらいすぎた労災給付を自分から返せば不正受給になりませんか?

発覚前の自主申告は通常『過誤払い』として処理され、本条の費用徴収とは区別される傾向があります。隠して後から発覚すると重く扱われます。

Q8労災の費用徴収決定に不服がある場合どうすればいいですか?

徴収処分を知った日の翌日から原則3か月以内に審査請求を行います(行政不服審査法、最新の改正状況をご確認ください)。期限を逃すと処分が確定します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災を多めにもらってしまった分、自分で気づいて返せば不正受給にはなりませんか?

自分から申告して返還すれば、通常は『過誤払い』として処理され、本条の『偽りその他不正の手段』による徴収とは区別されます。問題は、隠していて後から発覚した場合です。その場合は費用全額の徴収に加え、悪質なら詐欺罪(刑法246条)も視野に入ります。業界裏話ヒント:労働局は『発覚前の自主申告』と『発覚後の弁明』をまったく違う重さで扱う。気づいた時点で自分から連絡したという記録が、後の処分の軽重を大きく分ける

Q2従業員が勝手に不正受給したのに、なぜ会社が連帯で払わされるんですか?

会社が常に連帯するわけではありません。第2項の連帯責任は、事業主が『虚偽の報告又は証明』をしたために給付が行われた場合に限られます。内容を確認せず証明印を押した結果が虚偽だったなら巻き込まれますが、適切に確認していれば要件を欠きます。業界裏話ヒント:労災の証明欄に押す会社印は、事実上『この内容を会社が保証する』という意味を持つ。形式的に押しているつもりでも、後から連帯責任の入口になる。証明前の事実確認の記録こそが会社を守る盾になる

Q3徴収金を払えないと、どうなりますか?

第3項で労働保険徴収法が準用され、督促を経て滞納処分(国税滞納処分の例による差押え)が可能になります。給与・預金・不動産などが対象です。業界裏話ヒント:この種の公的徴収金は『払えないから踏み倒す』が通用しにくく、放置するほど不利になる。分割納付の相談は早いほど条件が良く、差押えに着手された後では交渉余地が一気に狭まる(最新の運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「返せと言われても、もらった分を返すだけだろう」と思っているなら危ない。第3項で徴収法が準用され、徴収金は国税並みの滞納処分で強制徴収される。さらに悪質なら詐欺罪が別に立つ。単なる『返還』と『徴収+刑事』はまったく別の重さである
  • 不正受給は受給者だけの問題だと知ってはいても、その射程の広さを多くの事業主は分かっていない。第2項は、虚偽の報告又は証明をした事業主を受給者と連帯責任に引き込む。『従業員が勝手にやった』では逃げ切れない場面がある
  • あなたから見れば「ちょっと話を盛っただけ」でも、制度から見れば「偽りその他不正の手段」に該当しうる。この主観と要件のズレが、軽い気持ちの申請を全額徴収+刑事リスクへと転落させる
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対象局面第12条の4:不正受給後の費用徴収
主な効果費用相当額の全部又は一部の徴収+連帯徴収+滞納処分
事業主への波及虚偽の報告又は証明をすれば連帯納付命令

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業の通勤中に転んだことにして療養給付を申請したら、後で防犯カメラの記録と話が食い違った。これって、ばれたらどうなる? 給付の返還だけでなく、不正の手段による受給として費用全額の徴収対象になり、悪質なら詐欺罪(刑法246条)も並走する
  • 従業員が労災を装い、あなたは内容を確かめずに「業務中の負傷に相違ない」と証明欄に会社印を押した。半年後、労働局から連帯納付命令。会社の口座に差押え予告が届くまで、残された猶予はわずかしかない
  • 通勤災害と申請したが、実は私用の買い物中だった。記録は残る。給付は徴収され、信用も消える
  • もらいすぎた休業補償を「気づかなかった」で放置していたら、単なる過誤払いではなく不正受給を疑われた。手続ミスと不正受給の線引きは、あなたの説明と客観資料が握っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第12条の3は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第12条の3の条文原文は「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第12条の3は第一節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第12条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。