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労働者災害補償保険法 第12条の4

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  1. 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
  2. 2.前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 12 条の 4 は、第三者行為災害で政府が給付した額の限度で被災者の賠償請求権を取得し(求償)、被災者が先に賠償を受けた額の限度で給付を控除できると定める。

Q · 労災を使ったら、事故を起こした相手への賠償請求はどうなるの?

政府が給付額の限度であなたの請求権を取得し相手に求償します

労災を使うと、政府が給付額の限度であなたの損害賠償請求権を取得し、加害者やその任意保険会社に求償します(12 条の 4 第 1 項)。逆にあなたが先に相手から同一事由の賠償を受け取ると、政府はその額の限度で労災給付をしないことができます(同 2 項)。慰謝料は労災に費目がないため調整されず全額相手に請求でき、休業特別支給金も控除の対象外です。

解説

営業で社用車を走らせていた帰り道、信号無視の車に横から突っ込まれて骨折した。この瞬間、あなたの手元には二枚のカードが配られる。一枚は労災保険、もう一枚は相手への損害賠償請求だ。労働者災害補償保険法 12 条の 4 は、この二枚が同じ損害を二重に埋めないよう、政府と加害者とあなたの三者の精算ルールを定めている。労災が先に治療費や休業補償を払えば、政府はその分だけあなたの賠償請求権を肩代わりして相手に請求する(求償)。逆にあなたが相手から先に賠償金を受け取れば、政府はその分だけ労災給付を止められる(控除)。知らないと損をするのは、どちらを先に動かすかで手元に残る総額が変わるという点だ。労災は慰謝料を一円も払わない。だから慰謝料は相手から取り、治療費と休業補償は労災で固めるのが定石になる。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 12 条の 4 は、第三者行為災害における政府の代位取得(求償)と給付調整(控除)を定める規定である。第三者の行為で生じた事故につき政府が保険給付をした場合、給付額を限度に被災者の損害賠償請求権が政府へ移転し、被災者が先に賠償を受けたときは政府が同額の給付を差し控えることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1第三者行為災害とは何ですか?

労災事故の原因が、加害者など労使以外の第三者の行為によって生じた災害をいいます。交通事故や他社重機による負傷が典型で、労災と賠償の二本立てになり 12 条の 4 で精算されます。

Q2労災の求償とは何ですか?

政府が支払った給付額の限度で、被災者が加害者に持つ損害賠償請求権を政府が取得し、加害者や任意保険会社に請求することです(12 条の 4 第 1 項)。被災者の二重取りを防ぐ仕組みです。

Q3第三者行為災害届はどこに出しますか?

管轄の労働基準監督署に提出します。求償・控除の処理の前提となる書類で、加害者・事故状況・賠償の受領状況などを届け出ます。第三者がいる事故では必須です。

Q4労災の控除はどういう仕組みですか?

被災者が先に第三者から同一事由の賠償を受け取った場合、政府はその額の限度で労災給付をしないことができます(12 条の 4 第 2 項)。二重填補を避けるための調整です。

Q5通勤中の交通事故も第三者行為災害になりますか?

なります。通勤災害も労災給付の対象で、加害者がいれば第三者行為災害として求償・控除の対象です。マイカー通勤の追突事故でも労災が使えます。

Q6労災の求償ができる期間はいつまでですか?

実務上の調整はおおむね事故時から 3 年分の給付が目安とされます(通達基準)。被災者が加害者に持つ賠償請求権自体の時効は別途、民法の規律に従います。

Q7ひき逃げや無保険車の事故でも労災は使えますか?

使えます。労災は加害者が不明・無資力でも過失を問わず給付されます。相手が特定できない場合は政府保障事業(自賠法 72 条)で補える余地もあります。

Q8休業特別支給金は賠償と調整されますか?

調整されません。休業特別支給金(給付基礎日額の 20%)は求償・控除の対象外で、賠償金とは別にまるごと受け取れます。慰謝料も労災に費目がないため別取りできます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災を使うと、相手や相手の保険会社に何か影響ありますか?

あります。あなたが労災を使うと、政府がその給付額の限度であなたの賠償請求権を肩代わりし、相手や任意保険会社に求償します(12 条の 4 第 1 項)。相手は「被害者に払わなくて済んだ」のではなく「政府に払う」だけです。業界裏話ヒント:相手の保険会社が『労災を使ってくれた方が早い』と誘導することがあるが、それは保険会社が政府より被害者本人と交渉する方が支払いを抑えやすいから。労災先行は被災者に有利な選択であることが多い

Q2示談を先にしちゃダメって本当ですか?

全部放棄型の示談は危険です。最高裁(昭和 38.6.4)は、被災者が第三者への賠償請求権を全部放棄する示談をすると、その範囲で政府は労災給付をしないことができると判断しました(12 条の 4 第 2 項の趣旨)。業界裏話ヒント:示談書に『本件に関し一切の請求権を放棄する』という清算条項があると、知らないうちに労災の受給権まで手放すことになる。示談するなら『労災給付相当分を除く』『将来の後遺障害は別途協議』の留保を必ず入れる

Q3労災と賠償を両方もらったら、二重取りで返せと言われませんか?

同一の損害は調整され二重取りできませんが、調整されない費目は両取りできます。慰謝料は労災に費目がないため全額相手から取れ、休業特別支給金(20%)も求償・控除の対象外で手元に残ります。業界裏話ヒント:多くの被災者は『二重取りはダメ』と聞いて遠慮し、慰謝料や特別支給金まで請求し損なう。労災給付と損害賠償は費目ごとに突き合わせるので、労災にない費目はまるごと別取りできる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労災を使うと会社に迷惑がかかるから健康保険で」と思う人が多いが逆だ。第三者行為災害で健康保険を使うと、後で健保組合が相手に求償をかけ、あなたが立て替えた自己負担分も精算が面倒になる。労災なら自己負担ゼロで休業補償も手厚い
  • 労災と賠償が二重取りできないことは知っていても、その「調整されない部分」があることまでは知らない人が多い。慰謝料は労災に費目がないので全額相手から取れる。さらに休業特別支給金(給付基礎日額の 20%)は求償・控除の対象外で、まるごと手元に残る。調整の例外を知る者だけが総額を最大化できる
  • 「示談すれば早く解決して楽」という発想そのものが危うい。あなたから見れば示談は区切りだが、政府から見れば示談は求償権の放棄だ。全部放棄の示談をすると、その範囲で政府は労災給付をしないことができる(最判昭和 38.6.4)。問うべきは「早く示談するか」ではなく「何を残して示談するか」である
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発動する局面求償(1 項):政府が先に保険給付をしたとき
政府・使用者の動き給付額の限度で被災者の賠償請求権を取得し加害者へ請求
被災者への効果労災先行で自己負担ゼロ、慰謝料は別取り可
調整されない部分慰謝料・休業特別支給金は求償の対象外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし通勤中に当て逃げされて、相手が見つからなかったら? 第三者がいる事故なのに賠償を取る相手が消える。それでも労災は過失を問わず給付され、政府の求償は宙に浮く。ひき逃げ・無保険車相手なら政府保障事業(自賠法 72 条)で補える余地が残る
  • あなたが社用車で人をはねてしまった加害者側だとする。被害者が労災で治療を受けたから自分の負担は終わったと思うのは早い。政府が給付額の限度であなた(または任意保険会社)に求償してくる。被害者と示談したつもりでも、労災が払った分は別ルートで請求が来る
  • 通勤途中、自転車に追突され負傷。労災を使うと会社に迷惑がかかると思い込み、健康保険で済ませた。それが自己負担と慰謝料の取り損ねを同時に生む。
  • 相手の保険会社が「示談書にサインを」と急かしてくる。提示額は労災で出る休業補償より低い。サインまであと数日。ここで全部放棄型の示談に応じると、政府が控除を発動し、労災給付まで止まる危険がある
  • 建設現場で他社の重機に巻き込まれて大怪我。元請・下請・重機メーカー、誰が第三者かで賠償の相手が変わる。労災は誰のせいかを問わずまず給付されるが、その後の求償の矛先は事故の構図しだいで動く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第12条の4は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第12条の4の条文原文は「政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第12条の4は第一節に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第12条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。