要点労働者災害補償保険法 12 条の 4 は、第三者行為災害で政府が給付した額の限度で被災者の賠償請求権を取得し(求償)、被災者が先に賠償を受けた額の限度で給付を控除できると定める。
Q · 労災を使ったら、事故を起こした相手への賠償請求はどうなるの?
政府が給付額の限度であなたの請求権を取得し相手に求償します
労災を使うと、政府が給付額の限度であなたの損害賠償請求権を取得し、加害者やその任意保険会社に求償します(12 条の 4 第 1 項)。逆にあなたが先に相手から同一事由の賠償を受け取ると、政府はその額の限度で労災給付をしないことができます(同 2 項)。慰謝料は労災に費目がないため調整されず全額相手に請求でき、休業特別支給金も控除の対象外です。
営業で社用車を走らせていた帰り道、信号無視の車に横から突っ込まれて骨折した。この瞬間、あなたの手元には二枚のカードが配られる。一枚は労災保険、もう一枚は相手への損害賠償請求だ。労働者災害補償保険法 12 条の 4 は、この二枚が同じ損害を二重に埋めないよう、政府と加害者とあなたの三者の精算ルールを定めている。労災が先に治療費や休業補償を払えば、政府はその分だけあなたの賠償請求権を肩代わりして相手に請求する(求償)。逆にあなたが相手から先に賠償金を受け取れば、政府はその分だけ労災給付を止められる(控除)。知らないと損をするのは、どちらを先に動かすかで手元に残る総額が変わるという点だ。労災は慰謝料を一円も払わない。だから慰謝料は相手から取り、治療費と休業補償は労災で固めるのが定石になる。
労働者災害補償保険法 12 条の 4 は、第三者行為災害における政府の代位取得(求償)と給付調整(控除)を定める規定である。第三者の行為で生じた事故につき政府が保険給付をした場合、給付額を限度に被災者の損害賠償請求権が政府へ移転し、被災者が先に賠償を受けたときは政府が同額の給付を差し控えることができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労災事故の原因が、加害者など労使以外の第三者の行為によって生じた災害をいいます。交通事故や他社重機による負傷が典型で、労災と賠償の二本立てになり 12 条の 4 で精算されます。
政府が支払った給付額の限度で、被災者が加害者に持つ損害賠償請求権を政府が取得し、加害者や任意保険会社に請求することです(12 条の 4 第 1 項)。被災者の二重取りを防ぐ仕組みです。
管轄の労働基準監督署に提出します。求償・控除の処理の前提となる書類で、加害者・事故状況・賠償の受領状況などを届け出ます。第三者がいる事故では必須です。
被災者が先に第三者から同一事由の賠償を受け取った場合、政府はその額の限度で労災給付をしないことができます(12 条の 4 第 2 項)。二重填補を避けるための調整です。
なります。通勤災害も労災給付の対象で、加害者がいれば第三者行為災害として求償・控除の対象です。マイカー通勤の追突事故でも労災が使えます。
実務上の調整はおおむね事故時から 3 年分の給付が目安とされます(通達基準)。被災者が加害者に持つ賠償請求権自体の時効は別途、民法の規律に従います。
使えます。労災は加害者が不明・無資力でも過失を問わず給付されます。相手が特定できない場合は政府保障事業(自賠法 72 条)で補える余地もあります。
調整されません。休業特別支給金(給付基礎日額の 20%)は求償・控除の対象外で、賠償金とは別にまるごと受け取れます。慰謝料も労災に費目がないため別取りできます。
あります。あなたが労災を使うと、政府がその給付額の限度であなたの賠償請求権を肩代わりし、相手や任意保険会社に求償します(12 条の 4 第 1 項)。相手は「被害者に払わなくて済んだ」のではなく「政府に払う」だけです。業界裏話ヒント:相手の保険会社が『労災を使ってくれた方が早い』と誘導することがあるが、それは保険会社が政府より被害者本人と交渉する方が支払いを抑えやすいから。労災先行は被災者に有利な選択であることが多い
全部放棄型の示談は危険です。最高裁(昭和 38.6.4)は、被災者が第三者への賠償請求権を全部放棄する示談をすると、その範囲で政府は労災給付をしないことができると判断しました(12 条の 4 第 2 項の趣旨)。業界裏話ヒント:示談書に『本件に関し一切の請求権を放棄する』という清算条項があると、知らないうちに労災の受給権まで手放すことになる。示談するなら『労災給付相当分を除く』『将来の後遺障害は別途協議』の留保を必ず入れる
同一の損害は調整され二重取りできませんが、調整されない費目は両取りできます。慰謝料は労災に費目がないため全額相手から取れ、休業特別支給金(20%)も求償・控除の対象外で手元に残ります。業界裏話ヒント:多くの被災者は『二重取りはダメ』と聞いて遠慮し、慰謝料や特別支給金まで請求し損なう。労災給付と損害賠償は費目ごとに突き合わせるので、労災にない費目はまるごと別取りできる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動する局面 | 求償(1 項):政府が先に保険給付をしたとき | — |
| 政府・使用者の動き | 給付額の限度で被災者の賠償請求権を取得し加害者へ請求 | — |
| 被災者への効果 | 労災先行で自己負担ゼロ、慰謝料は別取り可 | — |
| 調整されない部分 | 慰謝料・休業特別支給金は求償の対象外 | — |
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