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労働者災害補償保険法 第49条の3

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  1. 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
  2. 2.前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労災保険法 49 条の 3 は、厚生労働大臣が関係行政機関や公私の団体に資料提供等の協力を求められる規定。求められた側の義務は「できるだけ応じる」努力義務にとどまる。

Q · 役所から「資料提供のお願い」が届いたら、必ず全部出さないといけないの?

努力義務なので正当な理由があれば断れる

労働者災害補償保険法 49 条の 3 に基づく協力要請は、厚生労働大臣が関係行政機関や公私の団体に資料提供等を求める権限です。第 2 項は「できるだけその求めに応じなければならない」と定める努力義務にとどまり、正当な理由があれば応じなくても違法にはなりません。ただし無視すれば、罰則付きの報告徴収や立入検査へ手段を格上げされる可能性があります。

解説

労災の給付を申請したあと、役所はどうやってその中身の真偽を確かめているのか。その答えの一つが、この目立たない条文に通っている。厚生労働大臣は、労災保険法を施行するために、ほかの役所や公私の団体に対して「資料の提供その他必要な協力」を求めることができる。税務署、病院、健康保険組合、業界団体といった外部の組織からデータや協力を引き出す、行政の配管がここに埋まっている。だが本当に見るべきは第2項の言い回しだ。協力を求められた側は「できるだけその求めに応じなければならない」とされる。「できるだけ」。これは命令ではない。正当な理由があれば、求められた側は応じなくても違法にならない。役所からの照会と聞くと逆らえない強制だと身構える人が多いが、この協力要請は法的には拘束力の弱いお願いに近い。あなたが求められる側に回ったとき、この一語の差が対応をまるごと変える。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 49 条の 3 は、厚生労働大臣が同法の施行に関し、関係行政機関または公私の団体に対して資料の提供その他必要な協力を求めることができる旨を定める規定である。協力を求められた側は「できるだけその求めに応じなければならない」とされ、その義務は法的拘束力の弱い努力義務にとどまる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協力の要請とは何ですか?

厚生労働大臣が労災保険法の施行のため、関係行政機関や公私の団体に資料提供その他の協力を求めることです(49 条の 3)。求められた側の義務は努力義務にとどまります。

Q2役所の協力依頼に応じないと不利になりますか?

協力要請自体に罰則はありません。ただし誠実に対応しないと、行政が罰則付きの報告徴収や立入検査へ手段を格上げする傾向があり、結果的に負担が増えることがあります。

Q3労災保険法 49 条の 3 の協力要請は誰が行うのですか?

条文上は厚生労働大臣が主体です。実務では権限を委任された労働局や労働基準監督署が、関係機関や団体への照会・依頼として行使します。

Q4協力要請と立入検査はどう違いますか?

49 条の 3 の協力要請は罰則のない任意のお願いです。立入検査は強制調査で、正当な理由のない拒否・妨害には罰則があります。根拠条文で扱いが分かれます。

Q5公私の団体とはどこまで含まれますか?

病院、健康保険組合、業界団体、商工会議所などの民間組織のほか、税務署など公的機関も含まれます。施行に必要な情報を持つ組織が広く対象になり得ます。

Q6労災申請をすると役所は病院に照会しますか?

通院実態の確認のため、病院や健康保険組合に照会することがあります。その法的な足場の一つがこの協力要請の規定です。不正受給が疑われる事案で行われやすくなります。

Q7協力依頼で個人情報の提供を求められたら断れますか?

努力義務である点と個人情報保護法上の制約を理由に、提供範囲を絞る交渉が可能です。全部出すか全部断るかの二択ではなく、提供できる範囲を書面で示すのが定石です。

Q8努力義務と法的義務の違いは何ですか?

法的義務は違反に強制力・罰則が及びますが、努力義務は「できるだけ応じる」水準で、正当な理由があれば応じなくても違法になりません。条文の語尾で強さが決まります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所から「資料提供のお願い」が来たんですが、断ったら罰則がありますか?

第49条の3に基づく協力要請そのものには罰則はありません。第2項は「できるだけ応じなければならない」という努力義務で、正当な理由があれば拒否できます。ただし別条の報告徴収や立入検査(罰則規定の対象)に切り替わると、これには応じる義務が生じます。業界裏話ヒント:実務では、最初の任意のお願いを無視した相手ほど、行政は強制力のある手段に格上げしてくる傾向があります。断るなら無視ではなく、この範囲は提供できるがここは個人情報のため難しい、と理由を書面で示すのがこじれを防ぐ定石です

Q2「できるだけ応じなければならない」って、結局どっちなんですか?

法律用語で努力義務と呼ばれ、法的な強制力はないが、無視してよいわけでもない中間の義務です。正当な理由があれば応じなくても違法ではありません(第49条の3第2項)。業界裏話ヒント:日本の行政法には、しなければならない(強制)、できるだけ応じなければならない(努力義務)、応じるよう努める(より弱い努力義務)という微妙な段階があります。条文の語尾一語で義務の強さが決まるので、お役所文書は語尾を最後まで読むのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 役所からの「協力のお願い」は事実上の命令で逆らえない、と思われがちだが、第49条の3第2項は「できるだけ応じなければならない」と書く。正当な理由があれば拒否できる、努力義務にとどまる規定だ
  • 「この条文があるから役所は私の情報を何でも取れる」と恐れる人がいるが、問いの立て方が逆である。この条文が授けるのは、大臣が外部の組織に協力を求める権限であって、個人を直接調べる権限ではない。個人情報の取得には別途、個人情報保護法や各根拠法の制約がかかる
  • 協力要請が任意だと知って安心する人がいるが、その先を知らない。任意のお願いを断った相手に対し、行政はより強い報告徴収や罰則付きの立入検査へ手段を格上げできる。「できるだけ」の段階は、強制の前の最初のノックにすぎない
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法的性質49 条の 3:任意の協力要請(できるだけ応じる努力義務)
罰則の有無罰則なし
主な対象関係行政機関・公私の団体
拒否の可否正当な理由があれば応じなくても違法でない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが中小企業の総務担当だとして、ある日「労災保険法の施行に関する資料提供のお願い」という文書が労働局から届いたら、どう扱うべきか。これは立入検査でも報告命令でもなく、第49条の3に基づく任意の協力要請。応じる法的強制力は弱いが、雑に無視すれば、より強い権限の発動を呼び込む。お願いの段階で誠実に絞って出すか、突っぱねるかは戦略判断になる
  • 労災の不正受給が疑われた事案。労働局は申請者の通院実態を確かめるため、病院や健康保険組合に照会をかける。その法的な足場が、この条文だ。
  • 業界団体の事務局に、労働局から実態調査への協力依頼が届いた。回答期限まであと一週間。提供すれば会員企業の情報が役所に渡るが、断る正当な理由を団体内で示せるか、判断を迫られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第49条の3は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第49条の3の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第49条の3は第六章に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第49条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。